連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、過去の訴訟や審査履歴からPreamble(前文)にある用語の解釈を前提としたクレームの場合、クレーム範囲はPreambleによって制限されるとしました。
判例:Data Engine Techs. LLC, v. Google LLC, No.21-1050 (Fed. Cir. Aug. 26, 2021)
DET社は、Google Sheets製品が、3D電子スプレッドシートを表示およびナビゲートするためのシステムおよび方法に関する「Tab特許」の特定のクレームを侵害していると主張。しかし、連邦地裁は、前文にある「3次元スプレッドシート」という用語が限定的であると判断し、この解釈に基づき、Google Sheetsはセルの位置を3次元的に定義していないため、非侵害と判断。
CAFCは、DETが以前の控訴でこの用語を特に重要視していたことから、前文は限定的であると判断し、これを支持。DETは、クレームは3次元スプレッドシートの改良に向けられた特許適格の主題であると主張し、前文の用語に特許性の重みを置いていた。
また、CAFCは、出願人が審査中に、「3次元スプレッドシート」という部分を強調し、先行技術の拒絶反応を克服したことにも言及。よって、CAFCは、前文にある用語の解釈を前提とした非侵害の連邦地裁の略式判決を支持しました。
参考文献:A Preamble Held Limiting Based on the Patentee’s Arguments in a Prior Appeal and File History