NPEが銀行や金融機関を特許訴訟の対象とするケースが増加中
銀行や金融機関が特許訴訟の対象となることは以前からありましたが、今年に入ってからは、多くの不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)の標的となっていることがわかりました。メーカーのように知財部がない銀行や金融機関が特許訴訟に巻き込まれると、適切な対応ができない場合があります。そこで、事前に信頼できる特許訴訟弁護士などを見つけておいてスムーズに対応できる準備をしておいたほうがいいでしょう。
銀行や金融機関が特許訴訟の対象となることは以前からありましたが、今年に入ってからは、多くの不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)の標的となっていることがわかりました。メーカーのように知財部がない銀行や金融機関が特許訴訟に巻き込まれると、適切な対応ができない場合があります。そこで、事前に信頼できる特許訴訟弁護士などを見つけておいてスムーズに対応できる準備をしておいたほうがいいでしょう。
どうやらイギリスの判事の強い姿勢に負けAppleがなくなくライセンスを取り、イギリスで引き続きiPhoneを販売できるようにしたようです。一般的な特許訴訟とは異なり、FRAND問題は国際的な要素がとても強く、Appleのような大企業でさえ苦戦を強いられるものです。なので、SEP(規格必須特許)に関わる侵害やライセンスは慎重に行う必要があります。
特許審査の際に特許性に関わる重要な情報を特許庁に開示しないで特許を取得した場合、権利行使した際に、その非開示が不公正な行為(nequitable conduct)とみなされ特許の権利行使が出来なくなる場合があります。今回もそのようなケースで、更に悪いことに他のケースと比較しても特許権者の行為が悪質なので、総合的に判断した結果、相手の弁護士費用の支払いを命じる特別な事件(exceptional case)として認定されてしまいました。
Means-plus-functionクレームの侵害を示すには、構造体が(1)開示された構造体と同一の機能を、(2)実質的に同じ方法で、(3)実質的に同じ結果で実行しているという3つの証明が必要です。この3つの内どれか1つでも証明出来ない場合、侵害を示すことができないので、Means-plus-functionクレームを行使する場合、十分気をつけましょう。
近年の特許訴訟の戦略を見るとグローバル化が進んでいます。特にSEP(Standard essential patent)に関する訴訟ではその傾向が特に強いです。特許訴訟の和解の場合、世界規模の和解交渉が行われることがほとんどなので、特許権者としてはリスク分散の観点から複数の国で同時に訴訟を展開することも多くなりました。しかし、その時の訴訟資金は莫大な金額になるので、そのときにリーガル・ファイナンスを活用するケースも増えてきています。
デザイン特許は近年自動車からファッションまで様々な分野で注目されている知財ですが、模倣品がアメリカへ輸入される際に税関で押収することはできません。そうするには、トレードドレスとして登録しておく必要があり、その取得の難易度が高くなります。このようなシステムは他の国とは異なるので注意が必要です。
出願人が特許審査中に先行技術を区別するためにおこなった主張は、クレーム範囲の放棄をする可能性があり、権利行使をする際に特許権者が侵害を示すために均等法の理論を用いる際に大きな問題になる可能性があります。
今回のAppleに対する訴訟を見ると、イギリスは標準必須特許(SEP)の所有者にとって、意欲のないライセンシー(unwilling licensees)から適切なSEP費用を獲得するのに有利な管轄であることがわかります。
RI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 2020-1685 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021)において、米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、陪審員の故意侵害の判断を支持し、連邦地裁の追加損害賠償の裁定を復活させました。そこで追加の損害賠償(enhanced damages)を正当化する行為と、より低い基準である故意侵害(willful infringement)との区別を明確にしました。

銀行や金融機関が特許訴訟の対象となることは以前からありましたが、今年に入ってからは、多くの不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)の標的となっていることがわかりました。メーカーのように知財部がない銀行や金融機関が特許訴訟に巻き込まれると、適切な対応ができない場合があります。そこで、事前に信頼できる特許訴訟弁護士などを見つけておいてスムーズに対応できる準備をしておいたほうがいいでしょう。
どうやらイギリスの判事の強い姿勢に負けAppleがなくなくライセンスを取り、イギリスで引き続きiPhoneを販売できるようにしたようです。一般的な特許訴訟とは異なり、FRAND問題は国際的な要素がとても強く、Appleのような大企業でさえ苦戦を強いられるものです。なので、SEP(規格必須特許)に関わる侵害やライセンスは慎重に行う必要があります。

特許審査の際に特許性に関わる重要な情報を特許庁に開示しないで特許を取得した場合、権利行使した際に、その非開示が不公正な行為(nequitable conduct)とみなされ特許の権利行使が出来なくなる場合があります。今回もそのようなケースで、更に悪いことに他のケースと比較しても特許権者の行為が悪質なので、総合的に判断した結果、相手の弁護士費用の支払いを命じる特別な事件(exceptional case)として認定されてしまいました。

Means-plus-functionクレームの侵害を示すには、構造体が(1)開示された構造体と同一の機能を、(2)実質的に同じ方法で、(3)実質的に同じ結果で実行しているという3つの証明が必要です。この3つの内どれか1つでも証明出来ない場合、侵害を示すことができないので、Means-plus-functionクレームを行使する場合、十分気をつけましょう。

近年の特許訴訟の戦略を見るとグローバル化が進んでいます。特にSEP(Standard essential patent)に関する訴訟ではその傾向が特に強いです。特許訴訟の和解の場合、世界規模の和解交渉が行われることがほとんどなので、特許権者としてはリスク分散の観点から複数の国で同時に訴訟を展開することも多くなりました。しかし、その時の訴訟資金は莫大な金額になるので、そのときにリーガル・ファイナンスを活用するケースも増えてきています。

デザイン特許は近年自動車からファッションまで様々な分野で注目されている知財ですが、模倣品がアメリカへ輸入される際に税関で押収することはできません。そうするには、トレードドレスとして登録しておく必要があり、その取得の難易度が高くなります。このようなシステムは他の国とは異なるので注意が必要です。

出願人が特許審査中に先行技術を区別するためにおこなった主張は、クレーム範囲の放棄をする可能性があり、権利行使をする際に特許権者が侵害を示すために均等法の理論を用いる際に大きな問題になる可能性があります。

今回のAppleに対する訴訟を見ると、イギリスは標準必須特許(SEP)の所有者にとって、意欲のないライセンシー(unwilling licensees)から適切なSEP費用を獲得するのに有利な管轄であることがわかります。

RI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 2020-1685 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021)において、米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、陪審員の故意侵害の判断を支持し、連邦地裁の追加損害賠償の裁定を復活させました。そこで追加の損害賠償(enhanced damages)を正当化する行為と、より低い基準である故意侵害(willful infringement)との区別を明確にしました。

銀行や金融機関が特許訴訟の対象となることは以前からありましたが、今年に入ってからは、多くの不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)の標的となっていることがわかりました。メーカーのように知財部がない銀行や金融機関が特許訴訟に巻き込まれると、適切な対応ができない場合があります。そこで、事前に信頼できる特許訴訟弁護士などを見つけておいてスムーズに対応できる準備をしておいたほうがいいでしょう。
どうやらイギリスの判事の強い姿勢に負けAppleがなくなくライセンスを取り、イギリスで引き続きiPhoneを販売できるようにしたようです。一般的な特許訴訟とは異なり、FRAND問題は国際的な要素がとても強く、Appleのような大企業でさえ苦戦を強いられるものです。なので、SEP(規格必須特許)に関わる侵害やライセンスは慎重に行う必要があります。

特許審査の際に特許性に関わる重要な情報を特許庁に開示しないで特許を取得した場合、権利行使した際に、その非開示が不公正な行為(nequitable conduct)とみなされ特許の権利行使が出来なくなる場合があります。今回もそのようなケースで、更に悪いことに他のケースと比較しても特許権者の行為が悪質なので、総合的に判断した結果、相手の弁護士費用の支払いを命じる特別な事件(exceptional case)として認定されてしまいました。

Means-plus-functionクレームの侵害を示すには、構造体が(1)開示された構造体と同一の機能を、(2)実質的に同じ方法で、(3)実質的に同じ結果で実行しているという3つの証明が必要です。この3つの内どれか1つでも証明出来ない場合、侵害を示すことができないので、Means-plus-functionクレームを行使する場合、十分気をつけましょう。

近年の特許訴訟の戦略を見るとグローバル化が進んでいます。特にSEP(Standard essential patent)に関する訴訟ではその傾向が特に強いです。特許訴訟の和解の場合、世界規模の和解交渉が行われることがほとんどなので、特許権者としてはリスク分散の観点から複数の国で同時に訴訟を展開することも多くなりました。しかし、その時の訴訟資金は莫大な金額になるので、そのときにリーガル・ファイナンスを活用するケースも増えてきています。

デザイン特許は近年自動車からファッションまで様々な分野で注目されている知財ですが、模倣品がアメリカへ輸入される際に税関で押収することはできません。そうするには、トレードドレスとして登録しておく必要があり、その取得の難易度が高くなります。このようなシステムは他の国とは異なるので注意が必要です。

出願人が特許審査中に先行技術を区別するためにおこなった主張は、クレーム範囲の放棄をする可能性があり、権利行使をする際に特許権者が侵害を示すために均等法の理論を用いる際に大きな問題になる可能性があります。

今回のAppleに対する訴訟を見ると、イギリスは標準必須特許(SEP)の所有者にとって、意欲のないライセンシー(unwilling licensees)から適切なSEP費用を獲得するのに有利な管轄であることがわかります。

RI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 2020-1685 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021)において、米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、陪審員の故意侵害の判断を支持し、連邦地裁の追加損害賠償の裁定を復活させました。そこで追加の損害賠償(enhanced damages)を正当化する行為と、より低い基準である故意侵害(willful infringement)との区別を明確にしました。