業者はアマゾンの特許中立評価手続(UPNE)に気をつけよう
米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。
米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。
芸術家の故アンディ・ウォーホル氏の財団と写真家のリン・ゴールドスミス氏との間で争われていた著作権侵害訴訟ですが、今回、transformativeな作品と著作権のあり方について、最高裁が審理することになりました。
COVID-19の大流行は、リモートワークがアメリカ全土で広まりましたが、一時的な対策としてだけでなく、リモートワークを常時導入する会社も増えてきています。しかし、常時リモートワークになった場合、特許侵害訴訟の管轄や裁判地に影響を与える可能性があるので、注意が必要です。
ITCにおける命令は非常に強力で強制力があります。そのため、いかなる状況であってもITC命令に従わなかった場合、非常に厳しい罰金を課されることがあります。それはたとえ対象となった特許が後に無効になっても、その前に課された罰金が「チャラ」になる保証はないので、ITCと並行してIPRなどの特許無効化手続きを行っている場合は注意してください。
特許翻訳を仕事にしている場合、明細書の翻訳だけしかやっていない翻訳家が多いとおもいますが、AIや自動翻訳の登場で競争が厳しくなっていると聞いています。とは言うものの、法律という少し広い分野で見てみると、まだまた人による翻訳業務を必要としている場面はたくさんあります。今回は法律事務所が翻訳を必要とする場面を紹介し、特許翻訳者が活躍できそうなサービスをまとめてみました。
アメリカに多く存在するパテント・トロールは、事業者にとって悩ましい問題です。パテント・トロールによる訴訟、あるいは訴訟の脅威によって、米国企業は毎年何百万ドルもの損害を被っていると言われています。本来は事業の成長や研究開発へ使われる資金の一部もパテント・トロール対策のために内部保有しなければならず、このような状況がビジネスやイノベーションの妨げになっていると懸念されています。
35 U.S.C. § 112に基づき、特許クレームが十分に「明瞭」(definite) であるかどうかを評価するためには、クレームの文言そのものだけでなく、出願に関わるその他の情報を見ることが必要です。CAFCは、連邦地裁の狭すぎる不明瞭性分析を覆す最近の判決において、この基本原則を再確認しました。
2月4日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)が AppleとBroadcomに対して提起した特許侵害訴訟における地裁の損害賠償命令を破棄し、賠償金に関する新しい裁判を地裁に命じました。これによりAppleとBroadcomは11億ドルをCaltechに支払わなくてよくなりました。(しかし、和解しない限り、今後の地裁で決まる賠償金の支払い義務は依然としてありますが…)
特許侵害を疑われている側は、侵害判決を逃れるため(または侵害対象製品を少なくするため)に、クレームで使われている用語の定義を限定的なものとして主張する場合があります。そのようなときに、明細書内の狭い用語に再定義するような主張を展開することもあるのですが、今回の判例ではそれが簡単ではないことを物語っています。

米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。

芸術家の故アンディ・ウォーホル氏の財団と写真家のリン・ゴールドスミス氏との間で争われていた著作権侵害訴訟ですが、今回、transformativeな作品と著作権のあり方について、最高裁が審理することになりました。

COVID-19の大流行は、リモートワークがアメリカ全土で広まりましたが、一時的な対策としてだけでなく、リモートワークを常時導入する会社も増えてきています。しかし、常時リモートワークになった場合、特許侵害訴訟の管轄や裁判地に影響を与える可能性があるので、注意が必要です。

ITCにおける命令は非常に強力で強制力があります。そのため、いかなる状況であってもITC命令に従わなかった場合、非常に厳しい罰金を課されることがあります。それはたとえ対象となった特許が後に無効になっても、その前に課された罰金が「チャラ」になる保証はないので、ITCと並行してIPRなどの特許無効化手続きを行っている場合は注意してください。

特許翻訳を仕事にしている場合、明細書の翻訳だけしかやっていない翻訳家が多いとおもいますが、AIや自動翻訳の登場で競争が厳しくなっていると聞いています。とは言うものの、法律という少し広い分野で見てみると、まだまた人による翻訳業務を必要としている場面はたくさんあります。今回は法律事務所が翻訳を必要とする場面を紹介し、特許翻訳者が活躍できそうなサービスをまとめてみました。

アメリカに多く存在するパテント・トロールは、事業者にとって悩ましい問題です。パテント・トロールによる訴訟、あるいは訴訟の脅威によって、米国企業は毎年何百万ドルもの損害を被っていると言われています。本来は事業の成長や研究開発へ使われる資金の一部もパテント・トロール対策のために内部保有しなければならず、このような状況がビジネスやイノベーションの妨げになっていると懸念されています。

35 U.S.C. § 112に基づき、特許クレームが十分に「明瞭」(definite) であるかどうかを評価するためには、クレームの文言そのものだけでなく、出願に関わるその他の情報を見ることが必要です。CAFCは、連邦地裁の狭すぎる不明瞭性分析を覆す最近の判決において、この基本原則を再確認しました。

2月4日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)が AppleとBroadcomに対して提起した特許侵害訴訟における地裁の損害賠償命令を破棄し、賠償金に関する新しい裁判を地裁に命じました。これによりAppleとBroadcomは11億ドルをCaltechに支払わなくてよくなりました。(しかし、和解しない限り、今後の地裁で決まる賠償金の支払い義務は依然としてありますが…)

特許侵害を疑われている側は、侵害判決を逃れるため(または侵害対象製品を少なくするため)に、クレームで使われている用語の定義を限定的なものとして主張する場合があります。そのようなときに、明細書内の狭い用語に再定義するような主張を展開することもあるのですが、今回の判例ではそれが簡単ではないことを物語っています。

米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。

芸術家の故アンディ・ウォーホル氏の財団と写真家のリン・ゴールドスミス氏との間で争われていた著作権侵害訴訟ですが、今回、transformativeな作品と著作権のあり方について、最高裁が審理することになりました。

COVID-19の大流行は、リモートワークがアメリカ全土で広まりましたが、一時的な対策としてだけでなく、リモートワークを常時導入する会社も増えてきています。しかし、常時リモートワークになった場合、特許侵害訴訟の管轄や裁判地に影響を与える可能性があるので、注意が必要です。

ITCにおける命令は非常に強力で強制力があります。そのため、いかなる状況であってもITC命令に従わなかった場合、非常に厳しい罰金を課されることがあります。それはたとえ対象となった特許が後に無効になっても、その前に課された罰金が「チャラ」になる保証はないので、ITCと並行してIPRなどの特許無効化手続きを行っている場合は注意してください。

特許翻訳を仕事にしている場合、明細書の翻訳だけしかやっていない翻訳家が多いとおもいますが、AIや自動翻訳の登場で競争が厳しくなっていると聞いています。とは言うものの、法律という少し広い分野で見てみると、まだまた人による翻訳業務を必要としている場面はたくさんあります。今回は法律事務所が翻訳を必要とする場面を紹介し、特許翻訳者が活躍できそうなサービスをまとめてみました。

アメリカに多く存在するパテント・トロールは、事業者にとって悩ましい問題です。パテント・トロールによる訴訟、あるいは訴訟の脅威によって、米国企業は毎年何百万ドルもの損害を被っていると言われています。本来は事業の成長や研究開発へ使われる資金の一部もパテント・トロール対策のために内部保有しなければならず、このような状況がビジネスやイノベーションの妨げになっていると懸念されています。

35 U.S.C. § 112に基づき、特許クレームが十分に「明瞭」(definite) であるかどうかを評価するためには、クレームの文言そのものだけでなく、出願に関わるその他の情報を見ることが必要です。CAFCは、連邦地裁の狭すぎる不明瞭性分析を覆す最近の判決において、この基本原則を再確認しました。

2月4日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)が AppleとBroadcomに対して提起した特許侵害訴訟における地裁の損害賠償命令を破棄し、賠償金に関する新しい裁判を地裁に命じました。これによりAppleとBroadcomは11億ドルをCaltechに支払わなくてよくなりました。(しかし、和解しない限り、今後の地裁で決まる賠償金の支払い義務は依然としてありますが…)

特許侵害を疑われている側は、侵害判決を逃れるため(または侵害対象製品を少なくするため)に、クレームで使われている用語の定義を限定的なものとして主張する場合があります。そのようなときに、明細書内の狭い用語に再定義するような主張を展開することもあるのですが、今回の判例ではそれが簡単ではないことを物語っています。