モデルナがCOVID-19ワクチンに関する特許侵害でファイザーとバイオテックを提訴
モデナ(Moderna)は、8月26日、ファイザー社(Pfizer)とバイオテック社(BioNTech)のCOVID-19ワクチン(Comirnaty®)がモデナの3つの特許を侵害しているとして、米国とドイツの両国で提訴しました。問題となった特許は、米国特許第10,898574号、同第10,702,600号および同第10,933,127号です。
モデナ(Moderna)は、8月26日、ファイザー社(Pfizer)とバイオテック社(BioNTech)のCOVID-19ワクチン(Comirnaty®)がモデナの3つの特許を侵害しているとして、米国とドイツの両国で提訴しました。問題となった特許は、米国特許第10,898574号、同第10,702,600号および同第10,933,127号です。
特許でクレームされている発明が過去に販売されていた場合、オンセールバー(On-sale bar)を主張することで特許を無効にできる場合があります。このような主張をする上で大切になってくるのが基準日(critical date)です。今回のケースはオンセールバーの主張をする際に、いかに基準日以前の証拠を集めるのが重要かを強調するものでした。
特許権者はPanduit factorsをベースに特許侵害の際に逸失利益(lost profits)を回収することができます。しかし、親会社(Holding company)が特許を持ち、子会社が製品やサービスを販売しているような形態だと、逸失利益が難しいケースがあります。
WDTX のWaco支部でこの管轄の特許案件を一手に担ってきたAlbright判事を問題視したのか、今後WDTX で取り扱われる特許案件は公平に12の支部に割り当てられることになりました。Albright判事以外の判事は特許訴訟の経験が極端に少ないため、今後はあえてWDTXで特許訴訟を起こす特許権者は激減することが予測されています。
クレームにタイポが含まれていてもその間違えがあからさまであれば、裁判所が修正を行い、侵害が立証され、さらに、故意侵害も立証される可能性があります。そのため、訴訟においてクレーム文中のタイポや事務的誤りに依拠するような抗弁は危険ですので注意しましょう。
以前ホームフィットネス業界が特許戦争をしているという話をしましたが、アパレルに関してもフィットネス業界では知財で問題が起こっています。今回注目するのは lululemon と Pelotonの関係です。アパレルにおいて共同する関係だったのが、いまではお互いに訴訟し合う関係になってしまいました。今回の問題から知財と契約の重要さ、そして訴訟を起こす際の戦略などのポイントも話します。
特許訴訟で訴えられたときに、共通する特許で訴えられた企業同士が共同弁護契約を結ぶことがあります。訴訟における機密文書の取り扱いには厳しい保護命令が行われますが、共同弁護契約に基づき被告人同士が情報を共有できるようになります。しかし、今回、一方の被告人が保護命令を超える形で機密文書を使用したため、もう一方の被告人の弁護士が保護命令違反で疑われました。
差し止めで重要になってくる回復不能な損害(irreparable harm)を示すにあたり、侵害品の販売による消費者の混乱を主張するのは良い手段かもしれません。特に、デザイン特許のような見た目で判断がつくものであれば、今後、そのような主張により侵害品の取締ができる可能性が高くなるかもしれません。
アメリカにおける賠償金は高額になる傾向がありますが、今回、特許権者の損害賠償専門家が合理的なロイヤルティ損害賠償額を決定する際に、売上予測および「訴訟リスク倍率」を使用 することを支持する判決が下りました。これによりさらなる賠償金の増額が懸念されます。

モデナ(Moderna)は、8月26日、ファイザー社(Pfizer)とバイオテック社(BioNTech)のCOVID-19ワクチン(Comirnaty®)がモデナの3つの特許を侵害しているとして、米国とドイツの両国で提訴しました。問題となった特許は、米国特許第10,898574号、同第10,702,600号および同第10,933,127号です。

特許でクレームされている発明が過去に販売されていた場合、オンセールバー(On-sale bar)を主張することで特許を無効にできる場合があります。このような主張をする上で大切になってくるのが基準日(critical date)です。今回のケースはオンセールバーの主張をする際に、いかに基準日以前の証拠を集めるのが重要かを強調するものでした。

特許権者はPanduit factorsをベースに特許侵害の際に逸失利益(lost profits)を回収することができます。しかし、親会社(Holding company)が特許を持ち、子会社が製品やサービスを販売しているような形態だと、逸失利益が難しいケースがあります。

WDTX のWaco支部でこの管轄の特許案件を一手に担ってきたAlbright判事を問題視したのか、今後WDTX で取り扱われる特許案件は公平に12の支部に割り当てられることになりました。Albright判事以外の判事は特許訴訟の経験が極端に少ないため、今後はあえてWDTXで特許訴訟を起こす特許権者は激減することが予測されています。

クレームにタイポが含まれていてもその間違えがあからさまであれば、裁判所が修正を行い、侵害が立証され、さらに、故意侵害も立証される可能性があります。そのため、訴訟においてクレーム文中のタイポや事務的誤りに依拠するような抗弁は危険ですので注意しましょう。

以前ホームフィットネス業界が特許戦争をしているという話をしましたが、アパレルに関してもフィットネス業界では知財で問題が起こっています。今回注目するのは lululemon と Pelotonの関係です。アパレルにおいて共同する関係だったのが、いまではお互いに訴訟し合う関係になってしまいました。今回の問題から知財と契約の重要さ、そして訴訟を起こす際の戦略などのポイントも話します。

特許訴訟で訴えられたときに、共通する特許で訴えられた企業同士が共同弁護契約を結ぶことがあります。訴訟における機密文書の取り扱いには厳しい保護命令が行われますが、共同弁護契約に基づき被告人同士が情報を共有できるようになります。しかし、今回、一方の被告人が保護命令を超える形で機密文書を使用したため、もう一方の被告人の弁護士が保護命令違反で疑われました。

差し止めで重要になってくる回復不能な損害(irreparable harm)を示すにあたり、侵害品の販売による消費者の混乱を主張するのは良い手段かもしれません。特に、デザイン特許のような見た目で判断がつくものであれば、今後、そのような主張により侵害品の取締ができる可能性が高くなるかもしれません。
アメリカにおける賠償金は高額になる傾向がありますが、今回、特許権者の損害賠償専門家が合理的なロイヤルティ損害賠償額を決定する際に、売上予測および「訴訟リスク倍率」を使用 することを支持する判決が下りました。これによりさらなる賠償金の増額が懸念されます。

モデナ(Moderna)は、8月26日、ファイザー社(Pfizer)とバイオテック社(BioNTech)のCOVID-19ワクチン(Comirnaty®)がモデナの3つの特許を侵害しているとして、米国とドイツの両国で提訴しました。問題となった特許は、米国特許第10,898574号、同第10,702,600号および同第10,933,127号です。

特許でクレームされている発明が過去に販売されていた場合、オンセールバー(On-sale bar)を主張することで特許を無効にできる場合があります。このような主張をする上で大切になってくるのが基準日(critical date)です。今回のケースはオンセールバーの主張をする際に、いかに基準日以前の証拠を集めるのが重要かを強調するものでした。

特許権者はPanduit factorsをベースに特許侵害の際に逸失利益(lost profits)を回収することができます。しかし、親会社(Holding company)が特許を持ち、子会社が製品やサービスを販売しているような形態だと、逸失利益が難しいケースがあります。

WDTX のWaco支部でこの管轄の特許案件を一手に担ってきたAlbright判事を問題視したのか、今後WDTX で取り扱われる特許案件は公平に12の支部に割り当てられることになりました。Albright判事以外の判事は特許訴訟の経験が極端に少ないため、今後はあえてWDTXで特許訴訟を起こす特許権者は激減することが予測されています。

クレームにタイポが含まれていてもその間違えがあからさまであれば、裁判所が修正を行い、侵害が立証され、さらに、故意侵害も立証される可能性があります。そのため、訴訟においてクレーム文中のタイポや事務的誤りに依拠するような抗弁は危険ですので注意しましょう。

以前ホームフィットネス業界が特許戦争をしているという話をしましたが、アパレルに関してもフィットネス業界では知財で問題が起こっています。今回注目するのは lululemon と Pelotonの関係です。アパレルにおいて共同する関係だったのが、いまではお互いに訴訟し合う関係になってしまいました。今回の問題から知財と契約の重要さ、そして訴訟を起こす際の戦略などのポイントも話します。

特許訴訟で訴えられたときに、共通する特許で訴えられた企業同士が共同弁護契約を結ぶことがあります。訴訟における機密文書の取り扱いには厳しい保護命令が行われますが、共同弁護契約に基づき被告人同士が情報を共有できるようになります。しかし、今回、一方の被告人が保護命令を超える形で機密文書を使用したため、もう一方の被告人の弁護士が保護命令違反で疑われました。

差し止めで重要になってくる回復不能な損害(irreparable harm)を示すにあたり、侵害品の販売による消費者の混乱を主張するのは良い手段かもしれません。特に、デザイン特許のような見た目で判断がつくものであれば、今後、そのような主張により侵害品の取締ができる可能性が高くなるかもしれません。
アメリカにおける賠償金は高額になる傾向がありますが、今回、特許権者の損害賠償専門家が合理的なロイヤルティ損害賠償額を決定する際に、売上予測および「訴訟リスク倍率」を使用 することを支持する判決が下りました。これによりさらなる賠償金の増額が懸念されます。