特許の見なし通知の正しいやり方
今回は、自社の製品に特許が発行された場合に取ることのできる、最も簡単で実用的な手段の一つである「見なし通知」について話します。特に、特許侵害における損害賠償に関わるもので、インターネットを用いたバーチャルマーキングもできるようになったので、いままでよりも手間がだいぶかからなくなりました。
今回は、自社の製品に特許が発行された場合に取ることのできる、最も簡単で実用的な手段の一つである「見なし通知」について話します。特に、特許侵害における損害賠償に関わるもので、インターネットを用いたバーチャルマーキングもできるようになったので、いままでよりも手間がだいぶかからなくなりました。
インターネット機能の向上といった抽象的なアイデアの具体的な実装は、特許化可能な概念となる可能性があります。特に、同じ明細書であってもクレームされる発明内容によって特許適格性の判断が変わることがあるため、インターネット関連の特許出願は特にクレームの書き方や既存の問題の定義、具体的な実装とその効果や成果などについては細心の注意を払う必要があります。
米国連邦巡回控訴裁は、連邦地裁に対し、不適切な裁判地(Venue)に基づく訴訟の却下または移送を指示するよう求めたマンダム令状(writ of mandamus)を求める請願を却下しました。その際、連邦巡回控訴裁は、連邦地区内に居住するリモート従業員を挙げ、裁判地法の規定を満たしているとしました。
アマゾンはこのほど2022年のブランド保護レポートを発表し、2021年の模倣品対策に関する主要な取り組みの進捗と、それらの分野で引き続き成功を収めるための計画について報告しました。多くの資金と人材、リソースを投入し、ブランドがアマゾンで商品を販売していなくても模倣品対策ができる仕組みができており、アマゾンはeコマースで信頼できるマーケットプレイスとしての立場をより強固にしています。
NPEショーケースの第1回目として、大量の特許を保有するnon-practicing entities(または「パテント・トロール」)について紹介します。今回は、Cedar Lane Technologiesという会社と、彼らの最近の特許権行使の取り組みに焦点を当てます。
模倣品、海賊版、その他の形態の知的財産権侵害による市場シェアと利益の損失を阻止するためには効果的な知的財産権(IP)の行使プログラムの設計、実施、最適化が必要です。その上で、市場シェアを保護するための知的財産権の重要性を強調することは大切で、特に模倣品・侵害品による損害の特定と定量化は大切なプロセスの1つです。
米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。
アメリカの訴訟はディスカバリーシステムがあるので限られた事実情報だけでも訴訟を起こすことができます。また、特許の場合、特許表示の要件を満たすことで、訴訟前の損害賠償請求もできます。しかし、当然ながら「結論ありきの主張」は認められず、説明責任があることを忘れないでください。
2022年8月17日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、35 U.S.C. § 315(e)(2)に基づくIPR禁反言(IPR estoppel )により、IngenioのIPRにおける最終書面決定でPTABが異議を唱えなかったとしても、 Ingenioの無効性主張は禁止されるとし、無効性の略式判決を下したCAFCの判決を覆し ました。

今回は、自社の製品に特許が発行された場合に取ることのできる、最も簡単で実用的な手段の一つである「見なし通知」について話します。特に、特許侵害における損害賠償に関わるもので、インターネットを用いたバーチャルマーキングもできるようになったので、いままでよりも手間がだいぶかからなくなりました。

インターネット機能の向上といった抽象的なアイデアの具体的な実装は、特許化可能な概念となる可能性があります。特に、同じ明細書であってもクレームされる発明内容によって特許適格性の判断が変わることがあるため、インターネット関連の特許出願は特にクレームの書き方や既存の問題の定義、具体的な実装とその効果や成果などについては細心の注意を払う必要があります。

米国連邦巡回控訴裁は、連邦地裁に対し、不適切な裁判地(Venue)に基づく訴訟の却下または移送を指示するよう求めたマンダム令状(writ of mandamus)を求める請願を却下しました。その際、連邦巡回控訴裁は、連邦地区内に居住するリモート従業員を挙げ、裁判地法の規定を満たしているとしました。

アマゾンはこのほど2022年のブランド保護レポートを発表し、2021年の模倣品対策に関する主要な取り組みの進捗と、それらの分野で引き続き成功を収めるための計画について報告しました。多くの資金と人材、リソースを投入し、ブランドがアマゾンで商品を販売していなくても模倣品対策ができる仕組みができており、アマゾンはeコマースで信頼できるマーケットプレイスとしての立場をより強固にしています。

NPEショーケースの第1回目として、大量の特許を保有するnon-practicing entities(または「パテント・トロール」)について紹介します。今回は、Cedar Lane Technologiesという会社と、彼らの最近の特許権行使の取り組みに焦点を当てます。

模倣品、海賊版、その他の形態の知的財産権侵害による市場シェアと利益の損失を阻止するためには効果的な知的財産権(IP)の行使プログラムの設計、実施、最適化が必要です。その上で、市場シェアを保護するための知的財産権の重要性を強調することは大切で、特に模倣品・侵害品による損害の特定と定量化は大切なプロセスの1つです。

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

アメリカの訴訟はディスカバリーシステムがあるので限られた事実情報だけでも訴訟を起こすことができます。また、特許の場合、特許表示の要件を満たすことで、訴訟前の損害賠償請求もできます。しかし、当然ながら「結論ありきの主張」は認められず、説明責任があることを忘れないでください。

2022年8月17日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、35 U.S.C. § 315(e)(2)に基づくIPR禁反言(IPR estoppel )により、IngenioのIPRにおける最終書面決定でPTABが異議を唱えなかったとしても、 Ingenioの無効性主張は禁止されるとし、無効性の略式判決を下したCAFCの判決を覆し ました。

今回は、自社の製品に特許が発行された場合に取ることのできる、最も簡単で実用的な手段の一つである「見なし通知」について話します。特に、特許侵害における損害賠償に関わるもので、インターネットを用いたバーチャルマーキングもできるようになったので、いままでよりも手間がだいぶかからなくなりました。

インターネット機能の向上といった抽象的なアイデアの具体的な実装は、特許化可能な概念となる可能性があります。特に、同じ明細書であってもクレームされる発明内容によって特許適格性の判断が変わることがあるため、インターネット関連の特許出願は特にクレームの書き方や既存の問題の定義、具体的な実装とその効果や成果などについては細心の注意を払う必要があります。

米国連邦巡回控訴裁は、連邦地裁に対し、不適切な裁判地(Venue)に基づく訴訟の却下または移送を指示するよう求めたマンダム令状(writ of mandamus)を求める請願を却下しました。その際、連邦巡回控訴裁は、連邦地区内に居住するリモート従業員を挙げ、裁判地法の規定を満たしているとしました。

アマゾンはこのほど2022年のブランド保護レポートを発表し、2021年の模倣品対策に関する主要な取り組みの進捗と、それらの分野で引き続き成功を収めるための計画について報告しました。多くの資金と人材、リソースを投入し、ブランドがアマゾンで商品を販売していなくても模倣品対策ができる仕組みができており、アマゾンはeコマースで信頼できるマーケットプレイスとしての立場をより強固にしています。

NPEショーケースの第1回目として、大量の特許を保有するnon-practicing entities(または「パテント・トロール」)について紹介します。今回は、Cedar Lane Technologiesという会社と、彼らの最近の特許権行使の取り組みに焦点を当てます。

模倣品、海賊版、その他の形態の知的財産権侵害による市場シェアと利益の損失を阻止するためには効果的な知的財産権(IP)の行使プログラムの設計、実施、最適化が必要です。その上で、市場シェアを保護するための知的財産権の重要性を強調することは大切で、特に模倣品・侵害品による損害の特定と定量化は大切なプロセスの1つです。

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

アメリカの訴訟はディスカバリーシステムがあるので限られた事実情報だけでも訴訟を起こすことができます。また、特許の場合、特許表示の要件を満たすことで、訴訟前の損害賠償請求もできます。しかし、当然ながら「結論ありきの主張」は認められず、説明責任があることを忘れないでください。

2022年8月17日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、35 U.S.C. § 315(e)(2)に基づくIPR禁反言(IPR estoppel )により、IngenioのIPRにおける最終書面決定でPTABが異議を唱えなかったとしても、 Ingenioの無効性主張は禁止されるとし、無効性の略式判決を下したCAFCの判決を覆し ました。