生成AI時代のソースコードの知財保護
法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。
法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。
USPTOが新たに意匠特許バーを設立し、意匠特許に特化した資格が登場しました。従来のパテントバー試験に合格しないといけないですが、受験資格の学位条件が拡大されています。意匠専門の代理人資格の実用性については様々な意見がありますが、この変更により、より多くの人材が知的財産分野に参入する機会が増えたことは注目に値します。
特許実務におけるAIの統合は、効率性と洞察力の向上という大きな可能性を秘めています。しかし、AIが特許実務に本当の革命をもたらすためには、何が必要なのでしょうか?それはズバリ、記憶力、正確性、リアルタイム性の強化だと考えます。AIを用い、それらを次のレベルにまで昇華することで、新たな価値を生み出すことができると考えます。この記事では、AIが知財実務の未来をどのように形作るかについて、深く探求します。
特許の取得と行使は、非常に地域的です。ある国で特許を取得したからといって、自動的に他の国でも保護されるわけではありません。その結果、特許権者は、保護を希望する各国で複数の特許を出願しなければなりません。しかし、ここで、米国で発明されたものについて特許保護を申請する特許権者は、注意が必要です。というのも、国家安全保障の観点から、米国は技術情報の輸出に制限を課しているからです。この記事では、アメリカから他国に特許出願する際に必要な外国出願ライセンスの取得方法について詳しく解説します。
米国特許商標庁(USPTO)は、広く愛用されていたFirst Office Action Estimatorを無効にしました。First Office Action Estimatorは一般に公開されていて、この機能を使うことで、多くの出願人はアメリカ代理人と連絡を取ることなく出願の状況を確認することができました。この記事では、USPTOのFirst Office Action Estimatorツールのサービス終了について解説し、特許出願者に与える影響と今後の対応について考察します。
先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。
米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
IBMが長年維持してきた特許発行数一位の座を降り「量」から「質」にシフトしたように、自社の戦略に沿っていない特許を維持するコストは決して無視できないものです。特に、経済不安の中で、コストカットを行う際、よくデザインされた特許失効戦略に基づいてスリムでスマートなポートフォリオを構築していくためには、事前の分析が必要です。そこで、今回は注目したい3つの分析の視点を紹介します。
特許出願の業務や中間処理だけを行っていると、権利化させることに集中しがちですが、権利化させていく中で、権利化後の権利行使を前提にしたクレーム構成にも配慮することが重要です。今回も、クレーム解釈が特許の有効性を判断したケースがありましたので、実例を交えながらその重要性を解説していきます。

法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。

USPTOが新たに意匠特許バーを設立し、意匠特許に特化した資格が登場しました。従来のパテントバー試験に合格しないといけないですが、受験資格の学位条件が拡大されています。意匠専門の代理人資格の実用性については様々な意見がありますが、この変更により、より多くの人材が知的財産分野に参入する機会が増えたことは注目に値します。

特許実務におけるAIの統合は、効率性と洞察力の向上という大きな可能性を秘めています。しかし、AIが特許実務に本当の革命をもたらすためには、何が必要なのでしょうか?それはズバリ、記憶力、正確性、リアルタイム性の強化だと考えます。AIを用い、それらを次のレベルにまで昇華することで、新たな価値を生み出すことができると考えます。この記事では、AIが知財実務の未来をどのように形作るかについて、深く探求します。

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米国特許商標庁(USPTO)は、広く愛用されていたFirst Office Action Estimatorを無効にしました。First Office Action Estimatorは一般に公開されていて、この機能を使うことで、多くの出願人はアメリカ代理人と連絡を取ることなく出願の状況を確認することができました。この記事では、USPTOのFirst Office Action Estimatorツールのサービス終了について解説し、特許出願者に与える影響と今後の対応について考察します。

先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。

IBMが長年維持してきた特許発行数一位の座を降り「量」から「質」にシフトしたように、自社の戦略に沿っていない特許を維持するコストは決して無視できないものです。特に、経済不安の中で、コストカットを行う際、よくデザインされた特許失効戦略に基づいてスリムでスマートなポートフォリオを構築していくためには、事前の分析が必要です。そこで、今回は注目したい3つの分析の視点を紹介します。

特許出願の業務や中間処理だけを行っていると、権利化させることに集中しがちですが、権利化させていく中で、権利化後の権利行使を前提にしたクレーム構成にも配慮することが重要です。今回も、クレーム解釈が特許の有効性を判断したケースがありましたので、実例を交えながらその重要性を解説していきます。

法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。

USPTOが新たに意匠特許バーを設立し、意匠特許に特化した資格が登場しました。従来のパテントバー試験に合格しないといけないですが、受験資格の学位条件が拡大されています。意匠専門の代理人資格の実用性については様々な意見がありますが、この変更により、より多くの人材が知的財産分野に参入する機会が増えたことは注目に値します。

特許実務におけるAIの統合は、効率性と洞察力の向上という大きな可能性を秘めています。しかし、AIが特許実務に本当の革命をもたらすためには、何が必要なのでしょうか?それはズバリ、記憶力、正確性、リアルタイム性の強化だと考えます。AIを用い、それらを次のレベルにまで昇華することで、新たな価値を生み出すことができると考えます。この記事では、AIが知財実務の未来をどのように形作るかについて、深く探求します。

特許の取得と行使は、非常に地域的です。ある国で特許を取得したからといって、自動的に他の国でも保護されるわけではありません。その結果、特許権者は、保護を希望する各国で複数の特許を出願しなければなりません。しかし、ここで、米国で発明されたものについて特許保護を申請する特許権者は、注意が必要です。というのも、国家安全保障の観点から、米国は技術情報の輸出に制限を課しているからです。この記事では、アメリカから他国に特許出願する際に必要な外国出願ライセンスの取得方法について詳しく解説します。

米国特許商標庁(USPTO)は、広く愛用されていたFirst Office Action Estimatorを無効にしました。First Office Action Estimatorは一般に公開されていて、この機能を使うことで、多くの出願人はアメリカ代理人と連絡を取ることなく出願の状況を確認することができました。この記事では、USPTOのFirst Office Action Estimatorツールのサービス終了について解説し、特許出願者に与える影響と今後の対応について考察します。

先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。

IBMが長年維持してきた特許発行数一位の座を降り「量」から「質」にシフトしたように、自社の戦略に沿っていない特許を維持するコストは決して無視できないものです。特に、経済不安の中で、コストカットを行う際、よくデザインされた特許失効戦略に基づいてスリムでスマートなポートフォリオを構築していくためには、事前の分析が必要です。そこで、今回は注目したい3つの分析の視点を紹介します。

特許出願の業務や中間処理だけを行っていると、権利化させることに集中しがちですが、権利化させていく中で、権利化後の権利行使を前提にしたクレーム構成にも配慮することが重要です。今回も、クレーム解釈が特許の有効性を判断したケースがありましたので、実例を交えながらその重要性を解説していきます。