米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
判例:ABS Global, Inc. v. Cytonome/ST, LLC, No. 2022-1761, 2023 WL 6885009 (Fed. Cir. Oct. 19, 2023)
特許クレームにおいて”A”/”An “は 「1つ以上」を意味することは一般的
これまで数多くの判例において長年にわたり”A”/”An “は “1つ以上 “を意味するものだとされています。
例えば、KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351, 1355 (Fed. Cir. 2000)(「当裁判所は、特許用語における不定冠詞 “a “または “an “は、”comprising “という経過的フレーズを含むオープンエンドのクレームにおいて、”one or more “の意味を有することを繰り返し強調してきた。)このルールは30年以上前に明文化されたものである(N. Am. Vaccine Inc.Vaccine Inc.v. Am. Cyanamid Co., 7 F.3d 1571, 1576 (Fed. Cir. 1993)(「”a “は “1つ以上 “を意味することがある」)。Scanner Techs. Corp. v. ICOS Vision Sys. Corp., 365 F.3d 1299, 1305-06 (Fed. Cir. 2004) (「冠詞’a’又は’an’は、クレームを限定する明確な意図の証拠がない限り、1つ以上の要素又はステップを意味する。)
今回の事件でも”A”/”An “は 「1つ以上」であることが確認される
今回のABS事件で争点となったクレーム用語は、マイクロ流体デバイスに向けられた「a sample stream」でした。(「ここで『a sample stream』の複数を許容する意味を否定する十分な根拠はありませんでした。)
時の流れと共に、クレーム解釈の原則は変化してきました。
- Tex.Tex. Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193, 1203-04 (Fed. Cir. 2002)(「辞書は…クレームの用語の確立された意味に関する信頼できる情報源として機能する客観的なリソースである」);
- Teva Pharms. v. Sandoz, Inc、574 U.S. 318 (2015) (「特許解釈においては、補助的な事実認定が必要な場合があり、控訴裁判所は、そのような補助的な事実認定をすべて『明らかに誤りである』基準で審査することが求められる」)
しかし、「a」/「an」の意味と範囲に関する基準は変わっておらず、ABS事件でも、この10年間におけるこの長年の原則の確認がおこなわれました。
CAFCは、439号特許のクレーム1のような「少なくともオープンエンドの “comprising “クレームでは」、「対象物を名指す名詞の前に “a “または “an “を使用する」場合、文脈がそうでないことを十分に示さない限り、そのフレーズは「”one or more”」を意味するものと解釈される必要がある、と示しました。
CAFCはこれを「一般規則」と呼び、例外は「クレーム自体の文言、明細書、又は審査経過が規則からの逸脱を必要とする場合にのみ生じる」と付け加えています。
参考記事:“A”/“An” Means “One or More,” Said the Federal Circuit…Again