デザイン特許のタイトル補正には注意
アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。
アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。
Track One Prioritized Examinationを活用した特許出願が伸びています。その人気に応じて9月3日、特許庁は年間枠1万件から1.2万件に増やしました。Track Oneはもう1つの早期審査方法よりも必要条件が低く、比較的安価なので人気を集めているようです。
時代を先取りするような特許をもっていることはとても価値のあることですが、権利行使をした際に出願時には問題にならなかったことが大きな障害として立ちはだかる可能性があります。
Apple v Samsungのスマホ訴訟でデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許が見直されてきています。ライフサイエンスの分野においても様々な医療器具に関連するデザイン特許が出願されています。
2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。
現在、DABUS というAIが「発明」した特許出願がUSPTO, EPO, UKIPOで審査されています。AI関連の発明は多く出願されていますが、現在、発明者がAIそのものであるケースはこのDABUSだけです。
特許審査中に特許権者が主張した内容は、訴訟の際のクレーム解釈の際に考慮され、クレームの適用範囲を大きく変えることがあります。今回の判例では、特許権者が審査中に主張したEnablement違反に対する反論が訴訟の際にクレーム範囲を狭めることになり、結果として非侵害判決の決定的な原因となってしまいました。
どのくらいの頻度で特許庁は特許出願を拒絶するのですか?このような質問は、特許審査に詳しくない人からよく聞かれる質問だと思います。その質問に統計的に回答できるデータを見つけたので紹介します。
今日製品のデザインは大切な要素の1つです。知財においてもApple v. Samsungでデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許の需要は伸びてきています。そこで、今回はハードウェア会社のためのデザイン特許の基本を紹介します。

アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。

Track One Prioritized Examinationを活用した特許出願が伸びています。その人気に応じて9月3日、特許庁は年間枠1万件から1.2万件に増やしました。Track Oneはもう1つの早期審査方法よりも必要条件が低く、比較的安価なので人気を集めているようです。

時代を先取りするような特許をもっていることはとても価値のあることですが、権利行使をした際に出願時には問題にならなかったことが大きな障害として立ちはだかる可能性があります。

Apple v Samsungのスマホ訴訟でデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許が見直されてきています。ライフサイエンスの分野においても様々な医療器具に関連するデザイン特許が出願されています。

2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。

現在、DABUS というAIが「発明」した特許出願がUSPTO, EPO, UKIPOで審査されています。AI関連の発明は多く出願されていますが、現在、発明者がAIそのものであるケースはこのDABUSだけです。

特許審査中に特許権者が主張した内容は、訴訟の際のクレーム解釈の際に考慮され、クレームの適用範囲を大きく変えることがあります。今回の判例では、特許権者が審査中に主張したEnablement違反に対する反論が訴訟の際にクレーム範囲を狭めることになり、結果として非侵害判決の決定的な原因となってしまいました。

どのくらいの頻度で特許庁は特許出願を拒絶するのですか?このような質問は、特許審査に詳しくない人からよく聞かれる質問だと思います。その質問に統計的に回答できるデータを見つけたので紹介します。
今日製品のデザインは大切な要素の1つです。知財においてもApple v. Samsungでデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許の需要は伸びてきています。そこで、今回はハードウェア会社のためのデザイン特許の基本を紹介します。

アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。

Track One Prioritized Examinationを活用した特許出願が伸びています。その人気に応じて9月3日、特許庁は年間枠1万件から1.2万件に増やしました。Track Oneはもう1つの早期審査方法よりも必要条件が低く、比較的安価なので人気を集めているようです。

時代を先取りするような特許をもっていることはとても価値のあることですが、権利行使をした際に出願時には問題にならなかったことが大きな障害として立ちはだかる可能性があります。

Apple v Samsungのスマホ訴訟でデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許が見直されてきています。ライフサイエンスの分野においても様々な医療器具に関連するデザイン特許が出願されています。

2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。

現在、DABUS というAIが「発明」した特許出願がUSPTO, EPO, UKIPOで審査されています。AI関連の発明は多く出願されていますが、現在、発明者がAIそのものであるケースはこのDABUSだけです。

特許審査中に特許権者が主張した内容は、訴訟の際のクレーム解釈の際に考慮され、クレームの適用範囲を大きく変えることがあります。今回の判例では、特許権者が審査中に主張したEnablement違反に対する反論が訴訟の際にクレーム範囲を狭めることになり、結果として非侵害判決の決定的な原因となってしまいました。

どのくらいの頻度で特許庁は特許出願を拒絶するのですか?このような質問は、特許審査に詳しくない人からよく聞かれる質問だと思います。その質問に統計的に回答できるデータを見つけたので紹介します。
今日製品のデザインは大切な要素の1つです。知財においてもApple v. Samsungでデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許の需要は伸びてきています。そこで、今回はハードウェア会社のためのデザイン特許の基本を紹介します。