USPTOとJPOからの共同メッセージ: イノベーションの未来のために
USPTOとJPOは、危機を克服する原動力となった世界中の発明者に深く敬意を表し、両庁は、発明者が創造を続けられるよう、あらゆる手段を講じて発明者を支援することを約束します。
USPTOとJPOは、危機を克服する原動力となった世界中の発明者に深く敬意を表し、両庁は、発明者が創造を続けられるよう、あらゆる手段を講じて発明者を支援することを約束します。
COVID-19に対してまず行うべき対策は、新型コロナウイルスに既存の技術を適応させることです。現場では治療薬・治療方法確立のために様々な努力が行われていますが、多くの組織が協力できるよう知的財産の保護も必要になってきます。
新型コロナウイルスの救済として3回目の処置です。USPTOが一部の特許料金と期限についてさらなる救済を認めました。
スタートアップ企業の知的財産ポートフォリオは、多くの場合、組織にとって最も価値のある無形資産です。それは、ビジネスの競争力を保つ上で重要な資産になります。使える知財もち、正しい知財戦略の元、事業を大きくできればスタートアップの大きな強みになります。
米国連邦巡回控訴裁判所は、クレームされた発明が、コンピュータネットワークの領域で生じた問題を克服するために通信システムの通常の動作を変更するという機能性から、通信システムに向けられた特許クレームは、35 U.S.C. 101条の下で特許適格性があると判断しました。
米国特許商標庁(USPTO)は5月8日、新たなCOVID-19優先審査パイロットプログラムを発表しました。この新しいパイロットプログラムの下で、他の優先審査に関連する特許庁費用を支払うことなく、small or micro entityの資格を有する特許出願人は優先審査の申請ができます。
先日の発表に続き、米国特許商標庁は4月28日、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法に基づく暫定的な権限に基づき、COVID-19の発生により現在の期限に間に合わない場合のために、特定の特許・商標関連書類の提出期限と必要な手数料の支払い期限を2020年6月1日まで延長したことを示す新たな告知を発表しました。
米国特許商標庁は2020年4月27日、現行法の下では、自然人のみが特許出願において発明者として名乗ることができるという決定を公表しました。
私の技術分野であるエレクトロニクスやソフトウェアの分野では、特許性調査(patentability search)を行うコストに見合わないと社内弁護士から言われることがよくあります。彼らは大量の特許を取得しようとしているので、1件1件に多くの予算をかけることはできません。しかし、出願予算から見ても特許性調査は理にかなっています。
USPTOとJPOは、危機を克服する原動力となった世界中の発明者に深く敬意を表し、両庁は、発明者が創造を続けられるよう、あらゆる手段を講じて発明者を支援することを約束します。

COVID-19に対してまず行うべき対策は、新型コロナウイルスに既存の技術を適応させることです。現場では治療薬・治療方法確立のために様々な努力が行われていますが、多くの組織が協力できるよう知的財産の保護も必要になってきます。

新型コロナウイルスの救済として3回目の処置です。USPTOが一部の特許料金と期限についてさらなる救済を認めました。
スタートアップ企業の知的財産ポートフォリオは、多くの場合、組織にとって最も価値のある無形資産です。それは、ビジネスの競争力を保つ上で重要な資産になります。使える知財もち、正しい知財戦略の元、事業を大きくできればスタートアップの大きな強みになります。

米国連邦巡回控訴裁判所は、クレームされた発明が、コンピュータネットワークの領域で生じた問題を克服するために通信システムの通常の動作を変更するという機能性から、通信システムに向けられた特許クレームは、35 U.S.C. 101条の下で特許適格性があると判断しました。

米国特許商標庁(USPTO)は5月8日、新たなCOVID-19優先審査パイロットプログラムを発表しました。この新しいパイロットプログラムの下で、他の優先審査に関連する特許庁費用を支払うことなく、small or micro entityの資格を有する特許出願人は優先審査の申請ができます。

先日の発表に続き、米国特許商標庁は4月28日、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法に基づく暫定的な権限に基づき、COVID-19の発生により現在の期限に間に合わない場合のために、特定の特許・商標関連書類の提出期限と必要な手数料の支払い期限を2020年6月1日まで延長したことを示す新たな告知を発表しました。

米国特許商標庁は2020年4月27日、現行法の下では、自然人のみが特許出願において発明者として名乗ることができるという決定を公表しました。

私の技術分野であるエレクトロニクスやソフトウェアの分野では、特許性調査(patentability search)を行うコストに見合わないと社内弁護士から言われることがよくあります。彼らは大量の特許を取得しようとしているので、1件1件に多くの予算をかけることはできません。しかし、出願予算から見ても特許性調査は理にかなっています。
USPTOとJPOは、危機を克服する原動力となった世界中の発明者に深く敬意を表し、両庁は、発明者が創造を続けられるよう、あらゆる手段を講じて発明者を支援することを約束します。

COVID-19に対してまず行うべき対策は、新型コロナウイルスに既存の技術を適応させることです。現場では治療薬・治療方法確立のために様々な努力が行われていますが、多くの組織が協力できるよう知的財産の保護も必要になってきます。
スタートアップ企業の知的財産ポートフォリオは、多くの場合、組織にとって最も価値のある無形資産です。それは、ビジネスの競争力を保つ上で重要な資産になります。使える知財もち、正しい知財戦略の元、事業を大きくできればスタートアップの大きな強みになります。

米国連邦巡回控訴裁判所は、クレームされた発明が、コンピュータネットワークの領域で生じた問題を克服するために通信システムの通常の動作を変更するという機能性から、通信システムに向けられた特許クレームは、35 U.S.C. 101条の下で特許適格性があると判断しました。

米国特許商標庁(USPTO)は5月8日、新たなCOVID-19優先審査パイロットプログラムを発表しました。この新しいパイロットプログラムの下で、他の優先審査に関連する特許庁費用を支払うことなく、small or micro entityの資格を有する特許出願人は優先審査の申請ができます。

先日の発表に続き、米国特許商標庁は4月28日、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法に基づく暫定的な権限に基づき、COVID-19の発生により現在の期限に間に合わない場合のために、特定の特許・商標関連書類の提出期限と必要な手数料の支払い期限を2020年6月1日まで延長したことを示す新たな告知を発表しました。

米国特許商標庁は2020年4月27日、現行法の下では、自然人のみが特許出願において発明者として名乗ることができるという決定を公表しました。

私の技術分野であるエレクトロニクスやソフトウェアの分野では、特許性調査(patentability search)を行うコストに見合わないと社内弁護士から言われることがよくあります。彼らは大量の特許を取得しようとしているので、1件1件に多くの予算をかけることはできません。しかし、出願予算から見ても特許性調査は理にかなっています。