先日の発表に続き、米国特許商標庁は4月28日、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法に基づく暫定的な権限に基づき、COVID-19の発生により現在の期限に間に合わない場合のために、特定の特許・商標関連書類の提出期限と必要な手数料の支払い期限を2020年6月1日まで延長したことを示す新たな告知を発表しました。
この追加告知は、3月31日にUSPTOが発行した前回の通知に代わるもので、特許関連および商標関連のものが掲載されています。
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延長を受けるためには、通知に定義されているように、遅延がCOVID-19の発生によるものである旨の声明を添付しなければなりません。
特許通知では、2020年3月27日から2020年4月30日までの間に期限があり、COVID-19発生のために満たすことができない特許審判不服審査委員会(PTAB)に対する特定の事項について、30日間の追加延長を規定しています。同様に、特許および商標の利害関係者は、PTABまたは商標審判不服審査委員会(TTAB)に連絡して、通知で特にカバーされていない状況のために時間の延長または再開を要求することを勧めています。
この通知はまた、USPTOが3月16日に発表した「コロナウイルスの発生により影響を受けた特許・商標出願人、特許権者、商標所有者に利用可能な救済」と題する通知のうち、復活または復権の申立てに関する部分を包含し、これに取って代わるものです。USPTOは、放棄された特許および商標出願、放棄された特許再審査手続、取消された/失効した商標登録の復活のための申立手数料の免除を引き続き提供しますが、この救済は、COVID-19発生の結果、2020年5月31日以前に放棄、終了、限定、または取消された/失効した出願、手続、および登録に限定されます。したがって、手数料免除の対象となるためには、復活または復権の申立てには、通知に定義されているように、出願または支払いの遅延がCOVID-19の発生によるものである旨の陳述書を添付しなければなりません。
解説
アメリカではまだCOVID-19の影響は大きく、当事者が特許・商標関連書類の作成やそれに関わる作業を行うことが難しい状況が実際に続いているようです。代理人である特許事務所は、弁護士がリモートワークで作業を行えばいいので、それほどCOVID-19の影響はないと思いますが、特許権者や出願人、また、その他の当事者である企業側の対応が滞っているところも多いのではないでしょうか?特に業種がリモートワークに適していなかったり、COVID-19の影響で本業に大きな影響がある場合、その対策にリソースを割かないといけないので、特許や商標関連の情報提供が社内で遅れる可能性も大いに考えられます。
といっても、特許・商標関連書類の提出期限すべてが延長される訳ではないので、特許や商標関連まで手が回らないという会社は、社内の知財部やサポートしている外部事務所が、会社の状況を把握して、延長できるものはして、できないものは期限内に対応するような、仕事の優先順位(トリアージ)をする必要があります。
知財の出願関連は他の仕事に比べ提出期限までの時間が長いですが、多くの人の協力が必要なものも多くあります。しかし、リモートワークやCOVID-19の影響での事業経営の悪化などで、知財が後回しにされることも十分考えられるので、今回のUSPTOの発表を取り込んだ仕事の優先順位の決め方を用いて、案件が来たらなるべく早く作業を割り振り、社内における期限を管理することをおすすめします。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Susan Piascik Christoff, Christina Stock and John Paul Oleksiuk. Cooley LLP(元記事を見る)