クレーム解釈は明細書に沿ったものでなければならない
アメリカの特許審査ではBRI基準の元、クレームの範囲を訴訟時よりも広く解釈しています。これは特許性を担保するための大切な仕組みですが、明細書の記載に逸脱した解釈は不適切です。今回は拡大解釈の問題が取り上げられたケースを紹介します。
アメリカの特許審査ではBRI基準の元、クレームの範囲を訴訟時よりも広く解釈しています。これは特許性を担保するための大切な仕組みですが、明細書の記載に逸脱した解釈は不適切です。今回は拡大解釈の問題が取り上げられたケースを紹介します。
アメリカでは診断特許を取得するのが難しく、また、権利行使も難しいです。そこには特許適格性という問題があるのですが、今回のCAFCにおけるCardionet逆転判決は、難しいとされる診断特許の取り方、権利行使の仕方について有益なガイダンスを示しています。
特許の共同保有はなるべき避けるべきです。今回のように過去の共同研究が問題になるケースもあるので、発明に至った事実経緯の確認や、更に過去に遡った調査も重要な特許に対しては行うべきです。
プロダクト・バイ・プロセス クレームでモノをクレームする際は、その工程を経て得られるモノを明確に示す必要があります。今回は、プロダクト・バイ・プロセス クレームを使うべき状況に加え、明確性を上げるクレームの書き方も提案しているので、ぜひ参考にしてみてください。
特許の譲渡手続きは重要です。特にアメリカでは、譲渡書がない場合、原則特許は発明者のものと解釈されるので、有効な譲渡書を特許庁に提出することは大切です。しかし、新型コロナウイルスの影響で譲渡手続きを見直さないといけないかもしれません。
特許クレームで用途限定をおこなう場合、クレームの前文だけでなく本文にも用途に関する記述をし、用途限定をクレーム要素の1つとして明確に示すことによって、クレームの範囲を意図的に狭めるのがいいでしょう。しかし、用途でクレームを限定する意思がないのであれば、前文に余計な文言を含めるべきではありません。
AIがより身近になってきたことによって、AI関連の発明も増えてきています。そのため、AI発明をどのように評価し、どのようにして特許などの適切な知財保護を行うかは知財部門の大切な業務の一環になってきます。
特許出願にビジネス主導型のアプローチを採用し、ただ単に数を追い求めるだけでなく、強い特許の取得を目指す取り組みを社内全体で行っていく必要があります。特に、発明者になるエンジニアや研究者には強い特許とはどのようなものかという理解の共有が大切です。
アメリカ出願をチェックするときに冠詞や前文を気にしたことがありますか?今回はそんな一見些細に思えるようなことがCAFCまで争われたケースを紹介します。

アメリカの特許審査ではBRI基準の元、クレームの範囲を訴訟時よりも広く解釈しています。これは特許性を担保するための大切な仕組みですが、明細書の記載に逸脱した解釈は不適切です。今回は拡大解釈の問題が取り上げられたケースを紹介します。

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特許クレームで用途限定をおこなう場合、クレームの前文だけでなく本文にも用途に関する記述をし、用途限定をクレーム要素の1つとして明確に示すことによって、クレームの範囲を意図的に狭めるのがいいでしょう。しかし、用途でクレームを限定する意思がないのであれば、前文に余計な文言を含めるべきではありません。

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