Category: 特許出願

共同発明者が追加されるリスク

特許の共同保有はなるべき避けるべきです。今回のように過去の共同研究が問題になるケースもあるので、発明に至った事実経緯の確認や、更に過去に遡った調査も重要な特許に対しては行うべきです。

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プロダクト・バイ・プロセス クレーム の有効性

プロダクト・バイ・プロセス クレームでモノをクレームする際は、その工程を経て得られるモノを明確に示す必要があります。今回は、プロダクト・バイ・プロセス クレームを使うべき状況に加え、明確性を上げるクレームの書き方も提案しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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特許の譲渡:困難な時代の困難な判断

特許の譲渡手続きは重要です。特にアメリカでは、譲渡書がない場合、原則特許は発明者のものと解釈されるので、有効な譲渡書を特許庁に提出することは大切です。しかし、新型コロナウイルスの影響で譲渡手続きを見直さないといけないかもしれません。

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判例に見る特許クレーム用途限定の正しい使い方

特許クレームで用途限定をおこなう場合、クレームの前文だけでなく本文にも用途に関する記述をし、用途限定をクレーム要素の1つとして明確に示すことによって、クレームの範囲を意図的に狭めるのがいいでしょう。しかし、用途でクレームを限定する意思がないのであれば、前文に余計な文言を含めるべきではありません。

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AI発明の特許性を評価するパート1

AIがより身近になってきたことによって、AI関連の発明も増えてきています。そのため、AI発明をどのように評価し、どのようにして特許などの適切な知財保護を行うかは知財部門の大切な業務の一環になってきます。

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プロダクト・バイ・プロセス クレーム の有効性

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特許の譲渡:困難な時代の困難な判断

特許の譲渡手続きは重要です。特にアメリカでは、譲渡書がない場合、原則特許は発明者のものと解釈されるので、有効な譲渡書を特許庁に提出することは大切です。しかし、新型コロナウイルスの影響で譲渡手続きを見直さないといけないかもしれません。

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判例に見る特許クレーム用途限定の正しい使い方

特許クレームで用途限定をおこなう場合、クレームの前文だけでなく本文にも用途に関する記述をし、用途限定をクレーム要素の1つとして明確に示すことによって、クレームの範囲を意図的に狭めるのがいいでしょう。しかし、用途でクレームを限定する意思がないのであれば、前文に余計な文言を含めるべきではありません。

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AIがより身近になってきたことによって、AI関連の発明も増えてきています。そのため、AI発明をどのように評価し、どのようにして特許などの適切な知財保護を行うかは知財部門の大切な業務の一環になってきます。

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