アメリカのBRIとその境界線
アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。
アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。
「up to at least 150 volts」とはどういう意味ですか?150ボルトは「~まで」という言葉の使用による最大電圧か、「少なくとも」という言葉の使用による最小電圧か、悩ましい表記です。今回は、このような曖昧な表現の解釈で審判までいったケースを紹介します。
職務規約において発明や特許の譲渡が明記されている場合もありますが、その規約の文言だけで発明の権利が自動的に会社に譲渡されるということにはならない可能性があります。今回のように、文言が譲渡する意思を示すものとして解釈されたり、また、実務では別途譲渡書に署名してもらうという手続きをとっていると、職務規約だけに依存した発明の譲渡の主張が難しくなります。
人工知能「DABUS」を発明者とする特許はアメリカやヨーロッパを始め多くの国で出願されてきましたが、アメリカなどでは特許として認められずにいました。しかし、今回、南アフリカ共和国が世界で初めてAIを発明者と認め特許を発行しました。
特許明細書の作成者は、出願書類や特許請求の中で、値の範囲を記述することがありますが、特許請求項に「XとYの間」と記載されている場合、それはXとYを含むのか、それとも、XとYを含まないのか?判例を見ながら明細書作成時の注意点を考えます。
USPTOは最近、AI技術を特許審査に取り入れ、具体的には先行技術の検索や特許の分類などを行っています。目に見える効果が出ているとのことなので、今後もさらなるAIの活用が注目されています。
特許クレームにおける”a”の意味の解釈はむずかしく、「少なくとも1つ」と解釈する判例もあれば、「1つ」と限定されて解釈される判例もあり、最高裁も”a”の意味で混乱している状況です。
明細書を書く代理人と発明開示会議で発明について話し合うときのポイントは、代理人に発明をよく理解してもらうことです。今回はそのためのポイントを紹介します。
特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されると、明細書内の関連する記述に十分な構造的なサポートがないと、クレームが無効になる可能性があります。特に、ソフトウェア特許のクレームの明細書内に十分な構造に関する記述がない場合があるので、クレームはmeans-plus-functionと解釈さらないように書く必要があります。

アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。

「up to at least 150 volts」とはどういう意味ですか?150ボルトは「~まで」という言葉の使用による最大電圧か、「少なくとも」という言葉の使用による最小電圧か、悩ましい表記です。今回は、このような曖昧な表現の解釈で審判までいったケースを紹介します。

職務規約において発明や特許の譲渡が明記されている場合もありますが、その規約の文言だけで発明の権利が自動的に会社に譲渡されるということにはならない可能性があります。今回のように、文言が譲渡する意思を示すものとして解釈されたり、また、実務では別途譲渡書に署名してもらうという手続きをとっていると、職務規約だけに依存した発明の譲渡の主張が難しくなります。

人工知能「DABUS」を発明者とする特許はアメリカやヨーロッパを始め多くの国で出願されてきましたが、アメリカなどでは特許として認められずにいました。しかし、今回、南アフリカ共和国が世界で初めてAIを発明者と認め特許を発行しました。

特許明細書の作成者は、出願書類や特許請求の中で、値の範囲を記述することがありますが、特許請求項に「XとYの間」と記載されている場合、それはXとYを含むのか、それとも、XとYを含まないのか?判例を見ながら明細書作成時の注意点を考えます。

USPTOは最近、AI技術を特許審査に取り入れ、具体的には先行技術の検索や特許の分類などを行っています。目に見える効果が出ているとのことなので、今後もさらなるAIの活用が注目されています。

特許クレームにおける”a”の意味の解釈はむずかしく、「少なくとも1つ」と解釈する判例もあれば、「1つ」と限定されて解釈される判例もあり、最高裁も”a”の意味で混乱している状況です。

明細書を書く代理人と発明開示会議で発明について話し合うときのポイントは、代理人に発明をよく理解してもらうことです。今回はそのためのポイントを紹介します。

特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されると、明細書内の関連する記述に十分な構造的なサポートがないと、クレームが無効になる可能性があります。特に、ソフトウェア特許のクレームの明細書内に十分な構造に関する記述がない場合があるので、クレームはmeans-plus-functionと解釈さらないように書く必要があります。

アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。

「up to at least 150 volts」とはどういう意味ですか?150ボルトは「~まで」という言葉の使用による最大電圧か、「少なくとも」という言葉の使用による最小電圧か、悩ましい表記です。今回は、このような曖昧な表現の解釈で審判までいったケースを紹介します。

職務規約において発明や特許の譲渡が明記されている場合もありますが、その規約の文言だけで発明の権利が自動的に会社に譲渡されるということにはならない可能性があります。今回のように、文言が譲渡する意思を示すものとして解釈されたり、また、実務では別途譲渡書に署名してもらうという手続きをとっていると、職務規約だけに依存した発明の譲渡の主張が難しくなります。

人工知能「DABUS」を発明者とする特許はアメリカやヨーロッパを始め多くの国で出願されてきましたが、アメリカなどでは特許として認められずにいました。しかし、今回、南アフリカ共和国が世界で初めてAIを発明者と認め特許を発行しました。

特許明細書の作成者は、出願書類や特許請求の中で、値の範囲を記述することがありますが、特許請求項に「XとYの間」と記載されている場合、それはXとYを含むのか、それとも、XとYを含まないのか?判例を見ながら明細書作成時の注意点を考えます。

USPTOは最近、AI技術を特許審査に取り入れ、具体的には先行技術の検索や特許の分類などを行っています。目に見える効果が出ているとのことなので、今後もさらなるAIの活用が注目されています。

特許クレームにおける”a”の意味の解釈はむずかしく、「少なくとも1つ」と解釈する判例もあれば、「1つ」と限定されて解釈される判例もあり、最高裁も”a”の意味で混乱している状況です。

明細書を書く代理人と発明開示会議で発明について話し合うときのポイントは、代理人に発明をよく理解してもらうことです。今回はそのためのポイントを紹介します。

特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されると、明細書内の関連する記述に十分な構造的なサポートがないと、クレームが無効になる可能性があります。特に、ソフトウェア特許のクレームの明細書内に十分な構造に関する記述がない場合があるので、クレームはmeans-plus-functionと解釈さらないように書く必要があります。