意匠特許で利用可能な先行技術の範囲が狭まる
米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。
米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。
特許の権利を譲渡する場合、その意思が明確に譲渡書に示されている必要があります。その発明者の「意思」を明確にするために、譲渡書では、適切な表現による権利の譲渡を行い、単に将来的に特許を譲渡することを約束するだけと解釈されるような表現は避け、「will assign」、「agrees to grant」、「does hereby grant title to the patent」など、将来の権利の現在の自動譲渡を構成すると以前から認められている現在形の実行語を使用することをおすすめします。
2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。
Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd.において、CAFCパネルは、PTAB(以下「審査会」)による自明性の判断を覆し、審査会は、先行技術文献の「進歩的概念」(inventive concept)が発明に関わるような変更を避けること(taught away)を示唆しているにもかかわらず、先行技術文献を変更する動機を不適切に発見したと判断しました。
Ex parte Johnsonにおいて、Patent Trial and Appeal Board(以下審査会)は、類似技術の他の特許で与えられている意味と矛盾するという理由で、審査官が行ったクレーム用語の解釈を却下しました。
アメリカではIPweとIBMが先導して特許をNFT化するという動きがあります。Non-fungible tokens (NFTs)は、JPGファイルが有名オークション会場で6900万円で落札されるなどアート面で注目されていますが、知的財産の分野でも活用が検討されているものです。今回は、特許のNFT化の可能性と未解決の問題について話してみます。
明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。
特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。
多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。

特許の権利を譲渡する場合、その意思が明確に譲渡書に示されている必要があります。その発明者の「意思」を明確にするために、譲渡書では、適切な表現による権利の譲渡を行い、単に将来的に特許を譲渡することを約束するだけと解釈されるような表現は避け、「will assign」、「agrees to grant」、「does hereby grant title to the patent」など、将来の権利の現在の自動譲渡を構成すると以前から認められている現在形の実行語を使用することをおすすめします。

2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd.において、CAFCパネルは、PTAB(以下「審査会」)による自明性の判断を覆し、審査会は、先行技術文献の「進歩的概念」(inventive concept)が発明に関わるような変更を避けること(taught away)を示唆しているにもかかわらず、先行技術文献を変更する動機を不適切に発見したと判断しました。

Ex parte Johnsonにおいて、Patent Trial and Appeal Board(以下審査会)は、類似技術の他の特許で与えられている意味と矛盾するという理由で、審査官が行ったクレーム用語の解釈を却下しました。

アメリカではIPweとIBMが先導して特許をNFT化するという動きがあります。Non-fungible tokens (NFTs)は、JPGファイルが有名オークション会場で6900万円で落札されるなどアート面で注目されていますが、知的財産の分野でも活用が検討されているものです。今回は、特許のNFT化の可能性と未解決の問題について話してみます。

明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。

特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。

多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。

特許の権利を譲渡する場合、その意思が明確に譲渡書に示されている必要があります。その発明者の「意思」を明確にするために、譲渡書では、適切な表現による権利の譲渡を行い、単に将来的に特許を譲渡することを約束するだけと解釈されるような表現は避け、「will assign」、「agrees to grant」、「does hereby grant title to the patent」など、将来の権利の現在の自動譲渡を構成すると以前から認められている現在形の実行語を使用することをおすすめします。

2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd.において、CAFCパネルは、PTAB(以下「審査会」)による自明性の判断を覆し、審査会は、先行技術文献の「進歩的概念」(inventive concept)が発明に関わるような変更を避けること(taught away)を示唆しているにもかかわらず、先行技術文献を変更する動機を不適切に発見したと判断しました。

Ex parte Johnsonにおいて、Patent Trial and Appeal Board(以下審査会)は、類似技術の他の特許で与えられている意味と矛盾するという理由で、審査官が行ったクレーム用語の解釈を却下しました。

アメリカではIPweとIBMが先導して特許をNFT化するという動きがあります。Non-fungible tokens (NFTs)は、JPGファイルが有名オークション会場で6900万円で落札されるなどアート面で注目されていますが、知的財産の分野でも活用が検討されているものです。今回は、特許のNFT化の可能性と未解決の問題について話してみます。

明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。

特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。

多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。