Category: 特許出願

メタバース特許を取得する上でのポイント

メタバース特許といっても基本「ソフトウェア特許」の一部なので、特許庁における審査のポイントは他のソフトウェア特許の審査とあまりかわりません。つまり、ソフトウェア特許の権利化に慣れているのであれば、メタバース特許の権利化でも応用できる点はたくさんあります。今回はそのことを考慮した上で、メタバース特許を取得する上で大切なポイントを紹介します。

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特許クレームで使われる”About”を使いこなすポイント

特許クレームでは「約」(About)という言葉が多様されていて、訴訟において「約」(About)が問題になるくらい重要な問題に発展する可能性があります。特に、製薬系の発明では特に敏感になる問題でもあります。そこで今回は、その”About”を使いこなす上で重要なポイントをまとめてみました。

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予備交渉か、販売オファーか?

特許出願の前に避けたいオン・セール・バー(on-sale bar)  は、当事者が意図していなくとも発生してしまうことがあります。今回のように、「見積依頼」に応じた返事であっても、内容によっては、商業的な販売オファーがあったとされてオン・セール・バーが発動する可能性があります。

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特許動向レポート2022:特許の目的、価値、保護、技術に関するグローバルな考察

知財に強いアナリティクス企業Clarivateが2022年の特許動向レポートを公開しました。国際的な知的財産を効率よく活用していくには、グローバルな視点で特許の動向を見極めることが必要です。このレポートでは世界中の275人のIPおよび特許の専門家に意見を求め作成されました。

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先行詞(Antecedent Basis )を有しないクレーム要素は先行詞を有する同要素より広範であると解釈される可能性がある

既存の製品を「改造」するアクセサリー等で、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツが重複する可能性がある場合、クレーム内で先行詞やその他の修飾語でパーツを限定しておかないと、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツ、どちらも含むような意図しない広範囲なクレーム文言として解釈されてしまう可能性があります。

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CAFCがクレームの否定的制限に関する記述要件について説明

2022年度から2021年11月末まで(2021年10月1日から2021年11月30日まで)の付与後願書(post-grant petitions)の institution率は66%(Institution許可138件、却下71件)であり、前年度の59%から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69%(Institution許可135件、却下60件)でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80%(Institution許可70件、却下17件)。

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特許適格性問題の審査を延期できる新しいパイロットプログラムが始まる

1月6日、特許庁は、特許適格性に関する拒絶に対する応答を延期することを出願人に許可するDeferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Programを導入しました。このパイロットプログラムを活用することで、発明の新規性・進歩性、記述要件などの問題に特許審査を集中させ、発明が抽象的すぎるか、自然現象を大きく超えていないかなどの曖昧な問題の議論を延期することができるようになります。

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メタバース特許を取得する上でのポイント

メタバース特許といっても基本「ソフトウェア特許」の一部なので、特許庁における審査のポイントは他のソフトウェア特許の審査とあまりかわりません。つまり、ソフトウェア特許の権利化に慣れているのであれば、メタバース特許の権利化でも応用できる点はたくさんあります。今回はそのことを考慮した上で、メタバース特許を取得する上で大切なポイントを紹介します。

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特許クレームで使われる”About”を使いこなすポイント

特許クレームでは「約」(About)という言葉が多様されていて、訴訟において「約」(About)が問題になるくらい重要な問題に発展する可能性があります。特に、製薬系の発明では特に敏感になる問題でもあります。そこで今回は、その”About”を使いこなす上で重要なポイントをまとめてみました。

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予備交渉か、販売オファーか?

特許出願の前に避けたいオン・セール・バー(on-sale bar)  は、当事者が意図していなくとも発生してしまうことがあります。今回のように、「見積依頼」に応じた返事であっても、内容によっては、商業的な販売オファーがあったとされてオン・セール・バーが発動する可能性があります。

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特許動向レポート2022:特許の目的、価値、保護、技術に関するグローバルな考察

知財に強いアナリティクス企業Clarivateが2022年の特許動向レポートを公開しました。国際的な知的財産を効率よく活用していくには、グローバルな視点で特許の動向を見極めることが必要です。このレポートでは世界中の275人のIPおよび特許の専門家に意見を求め作成されました。

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先行詞(Antecedent Basis )を有しないクレーム要素は先行詞を有する同要素より広範であると解釈される可能性がある

既存の製品を「改造」するアクセサリー等で、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツが重複する可能性がある場合、クレーム内で先行詞やその他の修飾語でパーツを限定しておかないと、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツ、どちらも含むような意図しない広範囲なクレーム文言として解釈されてしまう可能性があります。

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歯車

CAFCがクレームの否定的制限に関する記述要件について説明

2022年度から2021年11月末まで(2021年10月1日から2021年11月30日まで)の付与後願書(post-grant petitions)の institution率は66%(Institution許可138件、却下71件)であり、前年度の59%から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69%(Institution許可135件、却下60件)でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80%(Institution許可70件、却下17件)。

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特許適格性問題の審査を延期できる新しいパイロットプログラムが始まる

1月6日、特許庁は、特許適格性に関する拒絶に対する応答を延期することを出願人に許可するDeferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Programを導入しました。このパイロットプログラムを活用することで、発明の新規性・進歩性、記述要件などの問題に特許審査を集中させ、発明が抽象的すぎるか、自然現象を大きく超えていないかなどの曖昧な問題の議論を延期することができるようになります。

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特許出願

メタバース特許を取得する上でのポイント

メタバース特許といっても基本「ソフトウェア特許」の一部なので、特許庁における審査のポイントは他のソフトウェア特許の審査とあまりかわりません。つまり、ソフトウェア特許の権利化に慣れているのであれば、メタバース特許の権利化でも応用できる点はたくさんあります。今回はそのことを考慮した上で、メタバース特許を取得する上で大切なポイントを紹介します。

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特許出願

特許クレームで使われる”About”を使いこなすポイント

特許クレームでは「約」(About)という言葉が多様されていて、訴訟において「約」(About)が問題になるくらい重要な問題に発展する可能性があります。特に、製薬系の発明では特に敏感になる問題でもあります。そこで今回は、その”About”を使いこなす上で重要なポイントをまとめてみました。

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特許出願

予備交渉か、販売オファーか?

特許出願の前に避けたいオン・セール・バー(on-sale bar)  は、当事者が意図していなくとも発生してしまうことがあります。今回のように、「見積依頼」に応じた返事であっても、内容によっては、商業的な販売オファーがあったとされてオン・セール・バーが発動する可能性があります。

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特許動向レポート2022:特許の目的、価値、保護、技術に関するグローバルな考察

知財に強いアナリティクス企業Clarivateが2022年の特許動向レポートを公開しました。国際的な知的財産を効率よく活用していくには、グローバルな視点で特許の動向を見極めることが必要です。このレポートでは世界中の275人のIPおよび特許の専門家に意見を求め作成されました。

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先行詞(Antecedent Basis )を有しないクレーム要素は先行詞を有する同要素より広範であると解釈される可能性がある

既存の製品を「改造」するアクセサリー等で、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツが重複する可能性がある場合、クレーム内で先行詞やその他の修飾語でパーツを限定しておかないと、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツ、どちらも含むような意図しない広範囲なクレーム文言として解釈されてしまう可能性があります。

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CAFCがクレームの否定的制限に関する記述要件について説明

2022年度から2021年11月末まで(2021年10月1日から2021年11月30日まで)の付与後願書(post-grant petitions)の institution率は66%(Institution許可138件、却下71件)であり、前年度の59%から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69%(Institution許可135件、却下60件)でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80%(Institution許可70件、却下17件)。

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特許適格性問題の審査を延期できる新しいパイロットプログラムが始まる

1月6日、特許庁は、特許適格性に関する拒絶に対する応答を延期することを出願人に許可するDeferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Programを導入しました。このパイロットプログラムを活用することで、発明の新規性・進歩性、記述要件などの問題に特許審査を集中させ、発明が抽象的すぎるか、自然現象を大きく超えていないかなどの曖昧な問題の議論を延期することができるようになります。

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