特許仮出願の前の外国出願ライセンス検討
特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。
特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。
クレームで数値限定をする場合、なぜ特定の数値でなければならないのかという理由が自明性を回避する上で重要になってくることがあります。また要素を除外するいわゆる否定的な限定も頼りすぎるとよくないので、今回のケースを勉強し、アメリカにおける複数の文献をあわせた数値限定の自明性と否定的な限定の限界について学んでもらえたらと思います。
テクノロジーはヘルスケアのあり方を変え続けていますが、それが顕著になっている分野の一つが、ヘルスケアアプリケーションを目的としたソフトウェアの普及です。これには、医療機器に不可欠なソフトウェア、医療機器の製造やメンテナンスに使用されるソフトウェア、あるいは医療機器そのものであるソフトウェア(Software as a Medical Device:SaMD)などが含まれることがあります。非常に大きな成長を遂げている分野ですが、SaMDの特許適格性(patent eligibility)には、まだ注意しなければいけない大きな問題があります。
主要な国の特許庁や裁判所の見解を見ると世界のコンセンサスは「人工知能は発明者にはならない」ということで一致しています。実質審査がない南アフリカは別として、唯一オーストラリアが人工知能を発明者と認める動きを見せていましたが、今回の控訴審で一転しました。
治療に関する発明の保護に関して、使用方法(MOU: method of use)やその他の補完的な特許クレームの範囲の価値を見ていきましょう。このようなクレームは、ライフサイエンス分野で他のクレームタイプよりも推奨されることの多い物質組成(COM: composition of matter)特許クレームと比較しても、大きな価値を有しています。
2022年3月29日、USPTOは連邦官報に公告し、拡大共同検索試験(Expanded CSP: Collaborative Search Pilot)プログラムへの参加を容易にすることを発表しました。具体的には、USPTOはカウンターパートである日本特許庁(JPO)および韓国知的財産庁(KIPO)と協力し、両パートナーIPオフィスへの個別の請願書(petition)ではなく、どちらか一方のパートナー特許庁のみに提出する必要のある統合請願書(combined petition)を作成しました。拡大されたCSPの恩恵を受けようとする出願人は、USPTO、KIPOおよびJPOのいずれかまたは両方に未審査の対応する出願があることが必要です。
米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、外用剤に係る治療方法のクレームについて、重複範囲説の自明性の推定を適用し、自明であると判断しました。クレームされた範囲について何か特別または重要なものがあることを示す証拠がない場合、重複はクレームされた範囲が先行技術に開示されていたことを示すと認識されます。
2022年6月23日は、ロシアで特許や特許出願をしている米国企業にとって重要な日になりそうです。というのも、この日が、ロシア特許庁(通称:ロスパテント)に何かを支払うことができる最後の日だからです。今回は特許の観点から見たロシアの現状をまとめます。
ロシアでは現在、ロシア出願人以外による出願中の特許案件に関する文章でのやり取りや費用の支払いが困難なため、今回の米国特許庁とロシア特許庁の提携の解消そのものがどのような影響を及ぼすかは明確ではありません。しかし、大幅な遅れが生じるのは確実なので、影響を受ける出願人は早め早めの対策を取る必要があるでしょう。

特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。

クレームで数値限定をする場合、なぜ特定の数値でなければならないのかという理由が自明性を回避する上で重要になってくることがあります。また要素を除外するいわゆる否定的な限定も頼りすぎるとよくないので、今回のケースを勉強し、アメリカにおける複数の文献をあわせた数値限定の自明性と否定的な限定の限界について学んでもらえたらと思います。

テクノロジーはヘルスケアのあり方を変え続けていますが、それが顕著になっている分野の一つが、ヘルスケアアプリケーションを目的としたソフトウェアの普及です。これには、医療機器に不可欠なソフトウェア、医療機器の製造やメンテナンスに使用されるソフトウェア、あるいは医療機器そのものであるソフトウェア(Software as a Medical Device:SaMD)などが含まれることがあります。非常に大きな成長を遂げている分野ですが、SaMDの特許適格性(patent eligibility)には、まだ注意しなければいけない大きな問題があります。

主要な国の特許庁や裁判所の見解を見ると世界のコンセンサスは「人工知能は発明者にはならない」ということで一致しています。実質審査がない南アフリカは別として、唯一オーストラリアが人工知能を発明者と認める動きを見せていましたが、今回の控訴審で一転しました。
治療に関する発明の保護に関して、使用方法(MOU: method of use)やその他の補完的な特許クレームの範囲の価値を見ていきましょう。このようなクレームは、ライフサイエンス分野で他のクレームタイプよりも推奨されることの多い物質組成(COM: composition of matter)特許クレームと比較しても、大きな価値を有しています。

2022年3月29日、USPTOは連邦官報に公告し、拡大共同検索試験(Expanded CSP: Collaborative Search Pilot)プログラムへの参加を容易にすることを発表しました。具体的には、USPTOはカウンターパートである日本特許庁(JPO)および韓国知的財産庁(KIPO)と協力し、両パートナーIPオフィスへの個別の請願書(petition)ではなく、どちらか一方のパートナー特許庁のみに提出する必要のある統合請願書(combined petition)を作成しました。拡大されたCSPの恩恵を受けようとする出願人は、USPTO、KIPOおよびJPOのいずれかまたは両方に未審査の対応する出願があることが必要です。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、外用剤に係る治療方法のクレームについて、重複範囲説の自明性の推定を適用し、自明であると判断しました。クレームされた範囲について何か特別または重要なものがあることを示す証拠がない場合、重複はクレームされた範囲が先行技術に開示されていたことを示すと認識されます。

2022年6月23日は、ロシアで特許や特許出願をしている米国企業にとって重要な日になりそうです。というのも、この日が、ロシア特許庁(通称:ロスパテント)に何かを支払うことができる最後の日だからです。今回は特許の観点から見たロシアの現状をまとめます。

ロシアでは現在、ロシア出願人以外による出願中の特許案件に関する文章でのやり取りや費用の支払いが困難なため、今回の米国特許庁とロシア特許庁の提携の解消そのものがどのような影響を及ぼすかは明確ではありません。しかし、大幅な遅れが生じるのは確実なので、影響を受ける出願人は早め早めの対策を取る必要があるでしょう。

特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。

クレームで数値限定をする場合、なぜ特定の数値でなければならないのかという理由が自明性を回避する上で重要になってくることがあります。また要素を除外するいわゆる否定的な限定も頼りすぎるとよくないので、今回のケースを勉強し、アメリカにおける複数の文献をあわせた数値限定の自明性と否定的な限定の限界について学んでもらえたらと思います。

テクノロジーはヘルスケアのあり方を変え続けていますが、それが顕著になっている分野の一つが、ヘルスケアアプリケーションを目的としたソフトウェアの普及です。これには、医療機器に不可欠なソフトウェア、医療機器の製造やメンテナンスに使用されるソフトウェア、あるいは医療機器そのものであるソフトウェア(Software as a Medical Device:SaMD)などが含まれることがあります。非常に大きな成長を遂げている分野ですが、SaMDの特許適格性(patent eligibility)には、まだ注意しなければいけない大きな問題があります。

主要な国の特許庁や裁判所の見解を見ると世界のコンセンサスは「人工知能は発明者にはならない」ということで一致しています。実質審査がない南アフリカは別として、唯一オーストラリアが人工知能を発明者と認める動きを見せていましたが、今回の控訴審で一転しました。
治療に関する発明の保護に関して、使用方法(MOU: method of use)やその他の補完的な特許クレームの範囲の価値を見ていきましょう。このようなクレームは、ライフサイエンス分野で他のクレームタイプよりも推奨されることの多い物質組成(COM: composition of matter)特許クレームと比較しても、大きな価値を有しています。

2022年3月29日、USPTOは連邦官報に公告し、拡大共同検索試験(Expanded CSP: Collaborative Search Pilot)プログラムへの参加を容易にすることを発表しました。具体的には、USPTOはカウンターパートである日本特許庁(JPO)および韓国知的財産庁(KIPO)と協力し、両パートナーIPオフィスへの個別の請願書(petition)ではなく、どちらか一方のパートナー特許庁のみに提出する必要のある統合請願書(combined petition)を作成しました。拡大されたCSPの恩恵を受けようとする出願人は、USPTO、KIPOおよびJPOのいずれかまたは両方に未審査の対応する出願があることが必要です。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、外用剤に係る治療方法のクレームについて、重複範囲説の自明性の推定を適用し、自明であると判断しました。クレームされた範囲について何か特別または重要なものがあることを示す証拠がない場合、重複はクレームされた範囲が先行技術に開示されていたことを示すと認識されます。

2022年6月23日は、ロシアで特許や特許出願をしている米国企業にとって重要な日になりそうです。というのも、この日が、ロシア特許庁(通称:ロスパテント)に何かを支払うことができる最後の日だからです。今回は特許の観点から見たロシアの現状をまとめます。

ロシアでは現在、ロシア出願人以外による出願中の特許案件に関する文章でのやり取りや費用の支払いが困難なため、今回の米国特許庁とロシア特許庁の提携の解消そのものがどのような影響を及ぼすかは明確ではありません。しかし、大幅な遅れが生じるのは確実なので、影響を受ける出願人は早め早めの対策を取る必要があるでしょう。