新らしい特許適格性法案が議会に提出される
35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性は、米国最高裁がAlice Corp. v. CLS Bank Int’lを決定した2014年以来、米国特許法におけるホットな話題です。今年8月の始め、Thom Tillis上院議員が、特許適格性のある主題の範囲を拡大・明確化することを目的とした「2022年特許適格性回復法」(“Patent Eligibility Restoration Act of 2022” )を議会に提出しました。
35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性は、米国最高裁がAlice Corp. v. CLS Bank Int’lを決定した2014年以来、米国特許法におけるホットな話題です。今年8月の始め、Thom Tillis上院議員が、特許適格性のある主題の範囲を拡大・明確化することを目的とした「2022年特許適格性回復法」(“Patent Eligibility Restoration Act of 2022” )を議会に提出しました。
2022年8月9日に発行されたToyotaの特許の出願履歴から考察しました。101条,102条,103条と112条(a)と(f)と通常考えられるすべての拒絶理由が指摘された案件でした。しかし、(1)1つの従属クレームが条件付きで「許可可能」とされたこと、(2)OA対応の前のインタビューで101条以外の拒絶をすべて解消できたこと、(3)101条に関しても効果的な補正と主張がOA対応でできたこと、により、見事1回目のOA対応だけで、許可通知が送られていました。
2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。
米国特許庁(PTO)は2022年7月29日、”Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry During Examination, Reexamination, and Reissue, and for Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board “と題する通知を発行しました。この通知はPTOに対して、「(PTO)および他の連邦機関に提出された書類の中で特許出願人が不適切な矛盾する記述をするのを減らすために措置」の一環です。
2022年8月2日に発行されたGoogleの特許の出願履歴から考察しました。101条の拒絶をうまく最初の対応で解消しているので、ソフトウェア関係の発明で101条の対応をしなければいけない人は参考にしてみてください。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。
103条における自明性の判断は文献の組み合わせにおけるものがほとんどですが、組み合わせるには、組み合わせの動機と成功への合理的期待が必要です。しかし、これらを示すため、文献の組み合わせが「最良の選択」である必要はなく、「適切な選択肢」であれば十分なことが今回のケースで示されました。
2022年7月12日に発行されたCanonの特許の出願履歴から考察しました。クレーム文言が不明瞭だと指摘され112条の解消に2回の拒絶+RCEを費やす形にはなってしまいましたが、文献による拒絶がなかったため「シンプル」な拒絶対応であったのかもしれません。
アメリカにおける出願ではIBMがリードしていますが、中国のアリババグループも合計で見るとIBMを抜くほどの勢いがあります。今後もブロックチェーン関連の出願は増えていくことが予想され、その上位保有企業はアメリカや中国の企業になりそうです。
米国特許商標庁(PTO)は2022年7月12日、特許期間調整に係る規則を改正し、情報開示陳述書(IDS)に関する特許期間調整陳述書をPTOフォームで提出することを義務付ける方針であることを発表しました。PTOは、このフォームの使用により、特許期間調整明細書の手作業によるレビューの必要性がなくなるため、審査が合理化され、より正確かつ効率的になると考えています。

35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性は、米国最高裁がAlice Corp. v. CLS Bank Int’lを決定した2014年以来、米国特許法におけるホットな話題です。今年8月の始め、Thom Tillis上院議員が、特許適格性のある主題の範囲を拡大・明確化することを目的とした「2022年特許適格性回復法」(“Patent Eligibility Restoration Act of 2022” )を議会に提出しました。

2022年8月9日に発行されたToyotaの特許の出願履歴から考察しました。101条,102条,103条と112条(a)と(f)と通常考えられるすべての拒絶理由が指摘された案件でした。しかし、(1)1つの従属クレームが条件付きで「許可可能」とされたこと、(2)OA対応の前のインタビューで101条以外の拒絶をすべて解消できたこと、(3)101条に関しても効果的な補正と主張がOA対応でできたこと、により、見事1回目のOA対応だけで、許可通知が送られていました。

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

米国特許庁(PTO)は2022年7月29日、”Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry During Examination, Reexamination, and Reissue, and for Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board “と題する通知を発行しました。この通知はPTOに対して、「(PTO)および他の連邦機関に提出された書類の中で特許出願人が不適切な矛盾する記述をするのを減らすために措置」の一環です。

2022年8月2日に発行されたGoogleの特許の出願履歴から考察しました。101条の拒絶をうまく最初の対応で解消しているので、ソフトウェア関係の発明で101条の対応をしなければいけない人は参考にしてみてください。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。

103条における自明性の判断は文献の組み合わせにおけるものがほとんどですが、組み合わせるには、組み合わせの動機と成功への合理的期待が必要です。しかし、これらを示すため、文献の組み合わせが「最良の選択」である必要はなく、「適切な選択肢」であれば十分なことが今回のケースで示されました。

2022年7月12日に発行されたCanonの特許の出願履歴から考察しました。クレーム文言が不明瞭だと指摘され112条の解消に2回の拒絶+RCEを費やす形にはなってしまいましたが、文献による拒絶がなかったため「シンプル」な拒絶対応であったのかもしれません。

アメリカにおける出願ではIBMがリードしていますが、中国のアリババグループも合計で見るとIBMを抜くほどの勢いがあります。今後もブロックチェーン関連の出願は増えていくことが予想され、その上位保有企業はアメリカや中国の企業になりそうです。

米国特許商標庁(PTO)は2022年7月12日、特許期間調整に係る規則を改正し、情報開示陳述書(IDS)に関する特許期間調整陳述書をPTOフォームで提出することを義務付ける方針であることを発表しました。PTOは、このフォームの使用により、特許期間調整明細書の手作業によるレビューの必要性がなくなるため、審査が合理化され、より正確かつ効率的になると考えています。

35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性は、米国最高裁がAlice Corp. v. CLS Bank Int’lを決定した2014年以来、米国特許法におけるホットな話題です。今年8月の始め、Thom Tillis上院議員が、特許適格性のある主題の範囲を拡大・明確化することを目的とした「2022年特許適格性回復法」(“Patent Eligibility Restoration Act of 2022” )を議会に提出しました。

2022年8月9日に発行されたToyotaの特許の出願履歴から考察しました。101条,102条,103条と112条(a)と(f)と通常考えられるすべての拒絶理由が指摘された案件でした。しかし、(1)1つの従属クレームが条件付きで「許可可能」とされたこと、(2)OA対応の前のインタビューで101条以外の拒絶をすべて解消できたこと、(3)101条に関しても効果的な補正と主張がOA対応でできたこと、により、見事1回目のOA対応だけで、許可通知が送られていました。

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

米国特許庁(PTO)は2022年7月29日、”Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry During Examination, Reexamination, and Reissue, and for Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board “と題する通知を発行しました。この通知はPTOに対して、「(PTO)および他の連邦機関に提出された書類の中で特許出願人が不適切な矛盾する記述をするのを減らすために措置」の一環です。

2022年8月2日に発行されたGoogleの特許の出願履歴から考察しました。101条の拒絶をうまく最初の対応で解消しているので、ソフトウェア関係の発明で101条の対応をしなければいけない人は参考にしてみてください。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。
あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。

103条における自明性の判断は文献の組み合わせにおけるものがほとんどですが、組み合わせるには、組み合わせの動機と成功への合理的期待が必要です。しかし、これらを示すため、文献の組み合わせが「最良の選択」である必要はなく、「適切な選択肢」であれば十分なことが今回のケースで示されました。

2022年7月12日に発行されたCanonの特許の出願履歴から考察しました。クレーム文言が不明瞭だと指摘され112条の解消に2回の拒絶+RCEを費やす形にはなってしまいましたが、文献による拒絶がなかったため「シンプル」な拒絶対応であったのかもしれません。

アメリカにおける出願ではIBMがリードしていますが、中国のアリババグループも合計で見るとIBMを抜くほどの勢いがあります。今後もブロックチェーン関連の出願は増えていくことが予想され、その上位保有企業はアメリカや中国の企業になりそうです。

米国特許商標庁(PTO)は2022年7月12日、特許期間調整に係る規則を改正し、情報開示陳述書(IDS)に関する特許期間調整陳述書をPTOフォームで提出することを義務付ける方針であることを発表しました。PTOは、このフォームの使用により、特許期間調整明細書の手作業によるレビューの必要性がなくなるため、審査が合理化され、より正確かつ効率的になると考えています。