101条のアリス拒絶を受けますか?そうであればUSPTOのガイダンスを見直す時です
アリス拒絶に対応し、クレームを深く狭める補正や禁反言を誘発する議論をする必要性を最小限にするため、あるいは、いくら補正や議論をしても出願自体が許可されないような状態を避けるためには、出願書類の作成中に慎重な計画が必要です。
アリス拒絶に対応し、クレームを深く狭める補正や禁反言を誘発する議論をする必要性を最小限にするため、あるいは、いくら補正や議論をしても出願自体が許可されないような状態を避けるためには、出願書類の作成中に慎重な計画が必要です。
2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。
米国特許庁は、意匠特許の代理資格(design patent bar)の創設を含め、同庁に対する実務機会を増やす方法を検討していると、Kathi Vidal 長官が明らかにしました。通常の特許出願代理業務に関する資格(Patent Bar)についても、受験条件の科学技術要件の学位などをより柔軟に検討することも考慮されており、より多くの人が特許庁への出願業務や手続きに関われるようになることが期待されています。
2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。
The Council for Innovation Promotion(イノベーション推進協議会)は、知的財産権を推進するための超党派の連合体として9月22日に発足しました。知財の著名人で構成され、政治的なロビー活動も含めた幅広い知財の啓蒙活動を行っていきます。
米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。
2022年9月27日に発行されたIBMの特許の出願履歴から考察しました。
審査官が的外れなリファレンスで拒絶したからか、1回目のOAの対応で大規模な補正を行い、クレームされた発明の具体的な用途を明確に示すクレームに変更することで、無事に許可通知を得ることができました。
アメリカの特許庁ではオンラインツールの改定が続いています。この前はPublic PAIRやPrivate PAIRがなくなり、Patent Centerに統一されました。今回も検索ツールとPTABにおける手続きの申請に関するツールが一新されることになりました。
オープンソースソフトウェア(OSS)はソフトウェア開発には欠かせない存在ですが、オープンにするからと言って、特許が取れないわけでもありません。そこで、今回はオープンソースライセンスと特許の共存の方法とそのメリットについて話します。

アリス拒絶に対応し、クレームを深く狭める補正や禁反言を誘発する議論をする必要性を最小限にするため、あるいは、いくら補正や議論をしても出願自体が許可されないような状態を避けるためには、出願書類の作成中に慎重な計画が必要です。

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。

米国特許庁は、意匠特許の代理資格(design patent bar)の創設を含め、同庁に対する実務機会を増やす方法を検討していると、Kathi Vidal 長官が明らかにしました。通常の特許出願代理業務に関する資格(Patent Bar)についても、受験条件の科学技術要件の学位などをより柔軟に検討することも考慮されており、より多くの人が特許庁への出願業務や手続きに関われるようになることが期待されています。

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。
The Council for Innovation Promotion(イノベーション推進協議会)は、知的財産権を推進するための超党派の連合体として9月22日に発足しました。知財の著名人で構成され、政治的なロビー活動も含めた幅広い知財の啓蒙活動を行っていきます。

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

2022年9月27日に発行されたIBMの特許の出願履歴から考察しました。
審査官が的外れなリファレンスで拒絶したからか、1回目のOAの対応で大規模な補正を行い、クレームされた発明の具体的な用途を明確に示すクレームに変更することで、無事に許可通知を得ることができました。

アメリカの特許庁ではオンラインツールの改定が続いています。この前はPublic PAIRやPrivate PAIRがなくなり、Patent Centerに統一されました。今回も検索ツールとPTABにおける手続きの申請に関するツールが一新されることになりました。

オープンソースソフトウェア(OSS)はソフトウェア開発には欠かせない存在ですが、オープンにするからと言って、特許が取れないわけでもありません。そこで、今回はオープンソースライセンスと特許の共存の方法とそのメリットについて話します。

アリス拒絶に対応し、クレームを深く狭める補正や禁反言を誘発する議論をする必要性を最小限にするため、あるいは、いくら補正や議論をしても出願自体が許可されないような状態を避けるためには、出願書類の作成中に慎重な計画が必要です。

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。

米国特許庁は、意匠特許の代理資格(design patent bar)の創設を含め、同庁に対する実務機会を増やす方法を検討していると、Kathi Vidal 長官が明らかにしました。通常の特許出願代理業務に関する資格(Patent Bar)についても、受験条件の科学技術要件の学位などをより柔軟に検討することも考慮されており、より多くの人が特許庁への出願業務や手続きに関われるようになることが期待されています。

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。
The Council for Innovation Promotion(イノベーション推進協議会)は、知的財産権を推進するための超党派の連合体として9月22日に発足しました。知財の著名人で構成され、政治的なロビー活動も含めた幅広い知財の啓蒙活動を行っていきます。

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

2022年9月27日に発行されたIBMの特許の出願履歴から考察しました。
審査官が的外れなリファレンスで拒絶したからか、1回目のOAの対応で大規模な補正を行い、クレームされた発明の具体的な用途を明確に示すクレームに変更することで、無事に許可通知を得ることができました。

アメリカの特許庁ではオンラインツールの改定が続いています。この前はPublic PAIRやPrivate PAIRがなくなり、Patent Centerに統一されました。今回も検索ツールとPTABにおける手続きの申請に関するツールが一新されることになりました。

オープンソースソフトウェア(OSS)はソフトウェア開発には欠かせない存在ですが、オープンにするからと言って、特許が取れないわけでもありません。そこで、今回はオープンソースライセンスと特許の共存の方法とそのメリットについて話します。