Category: 特許出願

AIを使った特許審査履歴分析

最初に入力データとして利用する審査履歴のPDFのデータ厳選と加工に戸惑いましたが、なんとかChatPDFを用いた特許審査履歴ができました。AIは発明の特徴を理解しているような回答もしましたが、OAやOA対応の認識(特に審査官と出願人の主張の区別)ができておらず、回答も個別案件に関わる技術的な見解や法的な主張よりも抽象的なものを用いる傾向が強く、OA対応の代替案などの弁理士・特許弁護士が行う作業はしないように制限がかけられていました。正直、今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。しかし、AIの回答には参照したPDFのページが記載されるので、膨大な審査履歴がある案件にAIを用いてデータマイニングのツールとして使うようなやり方はありかなと思いました。

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AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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USPTOが初回出願者の特許出願を迅速化する新たな取り組みを開始

米国特許庁は、「First-Time Filer Expedited Examination Pilot Program」と呼ばれる新しいイニシアチブを導入し、これを用いることで、初めて特許を出願する人は審査を迅速化することが可能になりました。このプログラムを利用することで、出願から6か月以内にOAを受けることができ特許出願の迅速な審査を受けることができます。USPTOは、このプログラムが初めての出願人に知的財産権を保護するよう促し、イノベーションを奨励することを期待しています。

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USPTOがAI発明の特許性に関する公聴会を開催

米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。

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特許審査履歴解説: 継続出願で実質1回のOA対応で権利化したものの許可通知後のIDS提出でRCEを行った案件(Pinterest)

案件自体は親出願の審査が終わった時点で行った継続出願ですが、出願時に出願費用を払っていなかったり、Preliminary amendmentでクレームすべてを差し替えたりと珍しいケースでした。継続出願によくあるDouble Patentの解消にeTerminal Disclaimerを使うのはよくある対応なのですが、許可通知後に提出したIDSを考慮してもらうためにRCEを行っていました。いままでもIDSを許可通知後に提出した事例を取り上げていましたが、特にRCEをするようなものはなかったので、この違いについてもできる範囲で考察してみました。

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AFCP 2.0は推奨される最終拒絶の対応なのか?

AFCPはRCEの頻度を減らすためのオプションとして利用されています。しかし、AFCPが適用されても審査官は複雑な検索や分析を行う時間が不足し、RCEをしなければいけないという状況になることもよくあります。うまく使えば、審査官の考え方に関する貴重な情報が得られ、権利化までの道のりを短縮する可能性があります。AFCPは、クレームの絞り込みを促進し、その代わりに審査官との面接を通じたより多くの検討と相互作用の時間を提供します。そのため、AFCPは積極的に検討するべきであり、個別案件がAFCPに適しているかどうかを適切に評価することをお勧めします。

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特許審査履歴解説: 許可可能クレームに頼らずOA対応したものの審査官から提案されたインタビューで許可可能クレームを選択した案件(Apple)

1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その後審査官から提案されたインタビューの後、許可可能クレームの限定を取り入れることに同意し、そこで実質の審査は終了しています。

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実際の訴訟から振り返る出願時の特許戦略の大切さ

特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。

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USPTOが意匠特許審査支援にAIの活用を検討中

意匠特許出願の審査において、特許審査官は先行技術の検索を行っています。その取り組みの一環として、2022年11月からUSPTOはより効率的な画像検索をするために意匠特許審査官の検索に統合できる機能や業界の意見を求める短納期の情報提供依頼書(RFI)を掲載しました。

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computer-code

AIを使った特許審査履歴分析

最初に入力データとして利用する審査履歴のPDFのデータ厳選と加工に戸惑いましたが、なんとかChatPDFを用いた特許審査履歴ができました。AIは発明の特徴を理解しているような回答もしましたが、OAやOA対応の認識(特に審査官と出願人の主張の区別)ができておらず、回答も個別案件に関わる技術的な見解や法的な主張よりも抽象的なものを用いる傾向が強く、OA対応の代替案などの弁理士・特許弁護士が行う作業はしないように制限がかけられていました。正直、今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。しかし、AIの回答には参照したPDFのページが記載されるので、膨大な審査履歴がある案件にAIを用いてデータマイニングのツールとして使うようなやり方はありかなと思いました。

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AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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USPTOが初回出願者の特許出願を迅速化する新たな取り組みを開始

米国特許庁は、「First-Time Filer Expedited Examination Pilot Program」と呼ばれる新しいイニシアチブを導入し、これを用いることで、初めて特許を出願する人は審査を迅速化することが可能になりました。このプログラムを利用することで、出願から6か月以内にOAを受けることができ特許出願の迅速な審査を受けることができます。USPTOは、このプログラムが初めての出願人に知的財産権を保護するよう促し、イノベーションを奨励することを期待しています。

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conference

USPTOがAI発明の特許性に関する公聴会を開催

米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。

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Pinterest

特許審査履歴解説: 継続出願で実質1回のOA対応で権利化したものの許可通知後のIDS提出でRCEを行った案件(Pinterest)

案件自体は親出願の審査が終わった時点で行った継続出願ですが、出願時に出願費用を払っていなかったり、Preliminary amendmentでクレームすべてを差し替えたりと珍しいケースでした。継続出願によくあるDouble Patentの解消にeTerminal Disclaimerを使うのはよくある対応なのですが、許可通知後に提出したIDSを考慮してもらうためにRCEを行っていました。いままでもIDSを許可通知後に提出した事例を取り上げていましたが、特にRCEをするようなものはなかったので、この違いについてもできる範囲で考察してみました。

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thinking

AFCP 2.0は推奨される最終拒絶の対応なのか?

AFCPはRCEの頻度を減らすためのオプションとして利用されています。しかし、AFCPが適用されても審査官は複雑な検索や分析を行う時間が不足し、RCEをしなければいけないという状況になることもよくあります。うまく使えば、審査官の考え方に関する貴重な情報が得られ、権利化までの道のりを短縮する可能性があります。AFCPは、クレームの絞り込みを促進し、その代わりに審査官との面接を通じたより多くの検討と相互作用の時間を提供します。そのため、AFCPは積極的に検討するべきであり、個別案件がAFCPに適しているかどうかを適切に評価することをお勧めします。

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特許審査履歴解説: 許可可能クレームに頼らずOA対応したものの審査官から提案されたインタビューで許可可能クレームを選択した案件(Apple)

1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その後審査官から提案されたインタビューの後、許可可能クレームの限定を取り入れることに同意し、そこで実質の審査は終了しています。

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実際の訴訟から振り返る出願時の特許戦略の大切さ

特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。

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marketing research

USPTOが意匠特許審査支援にAIの活用を検討中

意匠特許出願の審査において、特許審査官は先行技術の検索を行っています。その取り組みの一環として、2022年11月からUSPTOはより効率的な画像検索をするために意匠特許審査官の検索に統合できる機能や業界の意見を求める短納期の情報提供依頼書(RFI)を掲載しました。

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computer-code
AI

AIを使った特許審査履歴分析

最初に入力データとして利用する審査履歴のPDFのデータ厳選と加工に戸惑いましたが、なんとかChatPDFを用いた特許審査履歴ができました。AIは発明の特徴を理解しているような回答もしましたが、OAやOA対応の認識(特に審査官と出願人の主張の区別)ができておらず、回答も個別案件に関わる技術的な見解や法的な主張よりも抽象的なものを用いる傾向が強く、OA対応の代替案などの弁理士・特許弁護士が行う作業はしないように制限がかけられていました。正直、今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。しかし、AIの回答には参照したPDFのページが記載されるので、膨大な審査履歴がある案件にAIを用いてデータマイニングのツールとして使うようなやり方はありかなと思いました。

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AI

AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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特許出願

USPTOが初回出願者の特許出願を迅速化する新たな取り組みを開始

米国特許庁は、「First-Time Filer Expedited Examination Pilot Program」と呼ばれる新しいイニシアチブを導入し、これを用いることで、初めて特許を出願する人は審査を迅速化することが可能になりました。このプログラムを利用することで、出願から6か月以内にOAを受けることができ特許出願の迅速な審査を受けることができます。USPTOは、このプログラムが初めての出願人に知的財産権を保護するよう促し、イノベーションを奨励することを期待しています。

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AI

USPTOがAI発明の特許性に関する公聴会を開催

米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。

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Pinterest
特許出願

特許審査履歴解説: 継続出願で実質1回のOA対応で権利化したものの許可通知後のIDS提出でRCEを行った案件(Pinterest)

案件自体は親出願の審査が終わった時点で行った継続出願ですが、出願時に出願費用を払っていなかったり、Preliminary amendmentでクレームすべてを差し替えたりと珍しいケースでした。継続出願によくあるDouble Patentの解消にeTerminal Disclaimerを使うのはよくある対応なのですが、許可通知後に提出したIDSを考慮してもらうためにRCEを行っていました。いままでもIDSを許可通知後に提出した事例を取り上げていましたが、特にRCEをするようなものはなかったので、この違いについてもできる範囲で考察してみました。

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thinking
特許出願

AFCP 2.0は推奨される最終拒絶の対応なのか?

AFCPはRCEの頻度を減らすためのオプションとして利用されています。しかし、AFCPが適用されても審査官は複雑な検索や分析を行う時間が不足し、RCEをしなければいけないという状況になることもよくあります。うまく使えば、審査官の考え方に関する貴重な情報が得られ、権利化までの道のりを短縮する可能性があります。AFCPは、クレームの絞り込みを促進し、その代わりに審査官との面接を通じたより多くの検討と相互作用の時間を提供します。そのため、AFCPは積極的に検討するべきであり、個別案件がAFCPに適しているかどうかを適切に評価することをお勧めします。

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特許出願

特許審査履歴解説: 許可可能クレームに頼らずOA対応したものの審査官から提案されたインタビューで許可可能クレームを選択した案件(Apple)

1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その後審査官から提案されたインタビューの後、許可可能クレームの限定を取り入れることに同意し、そこで実質の審査は終了しています。

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特許出願

実際の訴訟から振り返る出願時の特許戦略の大切さ

特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。

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marketing research
AI

USPTOが意匠特許審査支援にAIの活用を検討中

意匠特許出願の審査において、特許審査官は先行技術の検索を行っています。その取り組みの一環として、2022年11月からUSPTOはより効率的な画像検索をするために意匠特許審査官の検索に統合できる機能や業界の意見を求める短納期の情報提供依頼書(RFI)を掲載しました。

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