AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

関連記事:USPTOがAI発明の特許性に関する公聴会を開催

ーーー

最近の連邦巡回控訴裁判所の判決、Thaler v. Vidalは、AIを特許取得のための「発明者」としてリストアップすることはできないことを明確にした。

USPTOは、連邦官報に2つの通知を掲載し、AIの発明者性に関する問題を管理する法律の状況についてコメントを求めています。

AIの発明者資格をめぐる複雑な問題は、発明を開発するためにAIへの依存度を高め始めている企業にとって課題となっています。

企業が人工知能(AI)のユニークな効率性と利点を活用することで、ビジネスイノベーションの新たな波が到来しています。ChatGPTやBardのようなチャットボットに関する最近のニュースの見出しは、この分野の爆発的な成長を強調しています。プロセスの改善から従業員の生産性の向上まで、企業がAIを導入することで、企業の運営と収益に大きな影響を与えることができるでしょう。

AIが革新的なソリューションを考案する能力を高めているため、今、憲法や特許法が作られたときには想像もできなかったような方法で、米国特許法のあり方が試されています。その1つに、 AIが仮に特許を取得できる発明を作り出したとしても、米国特許法上の「発明者」になれるのかという問題です。

米国特許商標庁(USPTO)は、2019年に初めてこの問題を検討し、「人工知能の発明の特許化に関する意見募集」を発表しました。この通知では、一般的に人間の介入なしに作成されるAIが作成した発明の発明者権について、現行の特許法が適切かどうかを問うものでした。

また、USPTOは、AIシステムを発明者とすることを認めることが、特許制度やAI分野のイノベーションに与える影響についても意見を求めています。USPTOの要請に対する回答は、AI特許の発明者名に関する問題について幅広い意見を反映していましたが、多くのコメント提供者は、既存の法律がAIが生成した発明を扱うのに適しておらず、そのような発明を適切に認識し保護するためには新しい政策が必要であることに同意しました。

人工知能DABUSによる特許出願をめぐる争い

USPTOがAIの発明者認定をめぐる政策的・法的問題を探る中、1つの特許出願がおこなわれました。2019年、DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentienceの略)と名付けられたAIシステムが、その開発者であるStephen Thalerが提出した2つの特許出願で発明者として特定されていました。

USPTOは、この出願は有効な発明者を欠く不完全なものであると判断し、却下しました。USPTOの見解としては特許法は発明者を自然人に限定しているとし、米国連邦巡回控訴裁判所が州や法人に発明者としての地位を認めない同様の結論を下したことに言及しました。

Dr.Thalerはこの判決の見直しを求めたが、連邦地裁はUSPTOの結論に同意し、DABUSの発明家としての地位を否定。連邦地裁は、議会が「発明者」の定義を自然人に限定することを意図していたことを示す「圧倒的な証拠」と、USPTOの2019年連邦官報告示を参照し、AIマシンを発明者として認めない立場を明確に示しました。

この判決を受け、2022年Thaler博士は控訴。彼の訴訟は、連邦巡回控訴裁判所が、AIマシンが特許法上の「発明者」になり得るかどうかを明示的に取り上げた最初のケースとなりました。Thaler博士は、AIのオーサーシップはイノベーションを促進し、発明が可能なAIの開発を促し、人間とAIが生成した発明の商業化と情報開示のインセンティブになると主張しました。

連邦巡回控訴裁の2022年8月5日の意見書の大部分は、特許法における「個人」の定義に焦点が当てられています。様々な解釈の規範に関わり、米国最高裁判所の判例に指針を求めた結果、CAFCは下級審の判決を支持し、DABUSは特許法上の「発明者」になり得ないとしました。

裁判所は、Thaler博士の政策的主張は推測に過ぎないと判断。そして、特許法が発明者を人間であることを要求しているかどうかという問題については、「曖昧さがない」ことを強調しました。つまり、CAFCの見解では、発明者は発明者ではありえないということを明確にしたのです。

特許庁による新しい動き

2023年2月、USPTOはAI inventorshipに関連する別の通知を連邦官報に掲載しました。連邦巡回控訴裁のThaler判決の重要性とAIの応用が拡大し続けることを認識したUSPTOは、「発明者資格とAIを活用したイノベーションに関する学術的な関与を高める」という希望を強調しました。

AIの発明を取り巻く不確実性に対処するため、USPTOは2023年5月15日までに、以下に関連するコメントを求めている:

  • USPTOは、発明者に関する現行のガイダンスを拡大し、AIが発明に大きく寄与している状況を扱うべきか?
  • AIの発明者問題に対する他国におけるに効果的なアプローチはどのようなものか?

AI発明に関する現状

AIは、医薬品などの一部の分野で事業を展開する企業にとって、まさに革命をもたらすことが期待されています。例えば、AIを活用した創薬産業には、米国だけでも135社を超える企業が存在しています。連邦巡回控訴裁が「発明者」の定義の拡張に消極的であることから、USPTOや議会が、特許発明者を取り巻く既存の規制・法的枠組みの変更を実施するかどうかは未知数です。

USPTOと連邦巡回控訴裁判所の意見は、人間がAIの助けを借りて作った発明が特許保護の対象となることを暗示しています。しかし、AIの補助がどの程度であれば特許性があるのかについては不確実であり、多くの議論があります。そして、現在の法律では、AI機械によって純粋に開発された発明は特許保護の対象にはなりません。

Thaler博士は、2023年3月に最高裁に審査請求書を提出し、最高裁の判事にこの問題についての判決を求めました(しかし、最高裁はその申し出を却下しています)。

このような動きの中、今後、特許の発明者資格の抜本的な転換が進むのであれば、以下のような無数の複雑な疑問に立ち向かう必要があります:

  • AIが発明者になれるとしたら、特許の可否を判断する際の発明の判断基準となる人間ベースの基準はどうなるのか?
  • AIの発明家は、インターネット上のすべての知識を知るものなのか?
  • もしそうだとしたら、AIにとってはすべてが自明となり、したがって特許を取得できなくなるのではないか?

AIが生み出した発明に対する特許法上の発明者責任の問題は、AI技術を開発・使用する企業にとって特に重要であることに変わりはありません。発明について特許を取得する能力は、企業が知的財産を保護し、市場での競争力を維持するための重要な手段です。しかし、「発明者」が自然人であるという要件は、AIが生み出す発明の現実とは相反するものなのかもしれません。

AIの発明者をめぐる会話が展開される中、企業は、企業秘密の使用など、AIが生み出した発明を保護する別の方法を知っておく必要があります。純粋にAIが開発した作品の保護を否定する著作権法の同様の動きは、AI創作物の適切なIP保護を得る上で所有者が直面する複雑さに拍車をかけるだけです。

AI発明がビジネスにおけるイノベーションと創造性の未来に及ぼす潜在的な影響は甚大であり、AI技術に依存して事業を推進する企業が増えていく中、AI発明における特許権やその他の知財保護という観点がより重要度を増していくことになるでしょう。

参考記事:AI and Patent Law: Balancing Innovation and Inventorship

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

money
訴訟
野口 剛史

特許の価値は平等ではない

特許侵害訴訟の損害賠償の算出に関して、理由と証拠が明確でなかったため、複数の特許に均等に損害割合を配分した損害賠償専門家の証言を地裁が排除しました。特許の価値は平等ではありません。また、保有している特許が必ずしも使用されている特許ではないことを理解し、信頼できる既存の方法を用いて損害賠償の算出を行う必要があります。

Read More »
toyota
特許出願
野口 剛史

特許審査履歴解説:101条,102条,103条と112条(a)と(f)を1回の対応で権利化できた案件(Toyota)

2022年8月9日に発行されたToyotaの特許の出願履歴から考察しました。101条,102条,103条と112条(a)と(f)と通常考えられるすべての拒絶理由が指摘された案件でした。しかし、(1)1つの従属クレームが条件付きで「許可可能」とされたこと、(2)OA対応の前のインタビューで101条以外の拒絶をすべて解消できたこと、(3)101条に関しても効果的な補正と主張がOA対応でできたこと、により、見事1回目のOA対応だけで、許可通知が送られていました。

Read More »
特許出願
野口 剛史

数値の重服と除外要素に関する自明性

クレームで数値限定をする場合、なぜ特定の数値でなければならないのかという理由が自明性を回避する上で重要になってくることがあります。また要素を除外するいわゆる否定的な限定も頼りすぎるとよくないので、今回のケースを勉強し、アメリカにおける複数の文献をあわせた数値限定の自明性と否定的な限定の限界について学んでもらえたらと思います。

Read More »