クレーム解釈における「The」と 「A」の違い
特許明細の作成の際、特許の限定を導入するために、クレーム作成時に不定冠詞(すなわち、「a」や「an」)は定期的に使用されています。しかし、Apple Inc. v. Corephotonics, Ltd.事件において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、このような冠詞の使用、特に無効性分析において後にクレームを拡大するために使用される可能性がある場合、実務者にこのような冠詞の使用についてよく考えるよう求める判決を下しました。
特許明細の作成の際、特許の限定を導入するために、クレーム作成時に不定冠詞(すなわち、「a」や「an」)は定期的に使用されています。しかし、Apple Inc. v. Corephotonics, Ltd.事件において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、このような冠詞の使用、特に無効性分析において後にクレームを拡大するために使用される可能性がある場合、実務者にこのような冠詞の使用についてよく考えるよう求める判決を下しました。
特許出願準備における大規模言語モデル(LLM)の使用は、多くの企業内および法律事務所のリーダーにとって最重要課題です。このトレンドは、法律領域における技術統合の広範な傾向を象徴しています。このような動きは効率性を高めるだけでなく、それと同時に、伝統的な法理論をめぐる新たな疑問も引き起こしています。その中でも注目したいのが、特許出願準備にLLMを利用すること、弁護士と依頼人の間の秘匿特権(attorney-client privilege)に不注意に違反する可能性があるかどうかということです。この秘匿特権は、基本的にクライアントとその弁護士との間の秘密のやりとりを保証するために設計されたものであり、信頼を育み、クライアントの発明を包括的に理解する上で極めて重要なものです。
近年の意匠特許出願の増加に伴い、アメリカの意匠特許に関する考え方が変わってきています。特に、今回100万件というマイルストーンを達成した意匠特許は、過去5年の出願数を見ても大幅な増加傾向にあり、特に、自動車、靴、携帯電話業界では、頻繁に活用されています。そこで今回は改めてアメリカにおける意匠特許の状況を整理し、人気の理由とその高まる価値に注目してみます。
「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。
審査履歴(Prosecution History)は後のIPR(Inter-Partes Review)や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く(珍しい)ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。
「ピクチャークレーム=質の低い特許」と考えられることがありますが、戦略的にピクチャークレームを含む特許を取得することは多くのメリットがあります。特に、ライフサイエンスや製薬業界、スタートアップなどは「あえて」ピクチャークレームを取りに行くことで、結果として価値の高い特許を取得することができることがあります。
AIによって生成された発明やコンテンツに関する知的財産法の進化はまだ発展途上です。それは立法、司法、または規制行動が追いつくまでは少なくとも数年はかかるでしょう。しかし、AI生成作品において保護を確保するためには人間の介入が重要であるは強調されており、今から発明家や著作者は自分たちの貢献を慎重に文書化するようにした方がいいでしょう。
2023年4月、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願、意匠特許、米国発明法(America Invents Act)の審判に関して請求する手数料の一部の変更案を発表しました。案なのでまだ確定されたものではありませんが、値上げ幅の差などからUSPTOの出願人に対するメッセージが垣間見れます。
最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。

特許明細の作成の際、特許の限定を導入するために、クレーム作成時に不定冠詞(すなわち、「a」や「an」)は定期的に使用されています。しかし、Apple Inc. v. Corephotonics, Ltd.事件において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、このような冠詞の使用、特に無効性分析において後にクレームを拡大するために使用される可能性がある場合、実務者にこのような冠詞の使用についてよく考えるよう求める判決を下しました。

特許出願準備における大規模言語モデル(LLM)の使用は、多くの企業内および法律事務所のリーダーにとって最重要課題です。このトレンドは、法律領域における技術統合の広範な傾向を象徴しています。このような動きは効率性を高めるだけでなく、それと同時に、伝統的な法理論をめぐる新たな疑問も引き起こしています。その中でも注目したいのが、特許出願準備にLLMを利用すること、弁護士と依頼人の間の秘匿特権(attorney-client privilege)に不注意に違反する可能性があるかどうかということです。この秘匿特権は、基本的にクライアントとその弁護士との間の秘密のやりとりを保証するために設計されたものであり、信頼を育み、クライアントの発明を包括的に理解する上で極めて重要なものです。

近年の意匠特許出願の増加に伴い、アメリカの意匠特許に関する考え方が変わってきています。特に、今回100万件というマイルストーンを達成した意匠特許は、過去5年の出願数を見ても大幅な増加傾向にあり、特に、自動車、靴、携帯電話業界では、頻繁に活用されています。そこで今回は改めてアメリカにおける意匠特許の状況を整理し、人気の理由とその高まる価値に注目してみます。

「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。

審査履歴(Prosecution History)は後のIPR(Inter-Partes Review)や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く(珍しい)ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。

「ピクチャークレーム=質の低い特許」と考えられることがありますが、戦略的にピクチャークレームを含む特許を取得することは多くのメリットがあります。特に、ライフサイエンスや製薬業界、スタートアップなどは「あえて」ピクチャークレームを取りに行くことで、結果として価値の高い特許を取得することができることがあります。

AIによって生成された発明やコンテンツに関する知的財産法の進化はまだ発展途上です。それは立法、司法、または規制行動が追いつくまでは少なくとも数年はかかるでしょう。しかし、AI生成作品において保護を確保するためには人間の介入が重要であるは強調されており、今から発明家や著作者は自分たちの貢献を慎重に文書化するようにした方がいいでしょう。

2023年4月、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願、意匠特許、米国発明法(America Invents Act)の審判に関して請求する手数料の一部の変更案を発表しました。案なのでまだ確定されたものではありませんが、値上げ幅の差などからUSPTOの出願人に対するメッセージが垣間見れます。

最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。

特許明細の作成の際、特許の限定を導入するために、クレーム作成時に不定冠詞(すなわち、「a」や「an」)は定期的に使用されています。しかし、Apple Inc. v. Corephotonics, Ltd.事件において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、このような冠詞の使用、特に無効性分析において後にクレームを拡大するために使用される可能性がある場合、実務者にこのような冠詞の使用についてよく考えるよう求める判決を下しました。

特許出願準備における大規模言語モデル(LLM)の使用は、多くの企業内および法律事務所のリーダーにとって最重要課題です。このトレンドは、法律領域における技術統合の広範な傾向を象徴しています。このような動きは効率性を高めるだけでなく、それと同時に、伝統的な法理論をめぐる新たな疑問も引き起こしています。その中でも注目したいのが、特許出願準備にLLMを利用すること、弁護士と依頼人の間の秘匿特権(attorney-client privilege)に不注意に違反する可能性があるかどうかということです。この秘匿特権は、基本的にクライアントとその弁護士との間の秘密のやりとりを保証するために設計されたものであり、信頼を育み、クライアントの発明を包括的に理解する上で極めて重要なものです。

近年の意匠特許出願の増加に伴い、アメリカの意匠特許に関する考え方が変わってきています。特に、今回100万件というマイルストーンを達成した意匠特許は、過去5年の出願数を見ても大幅な増加傾向にあり、特に、自動車、靴、携帯電話業界では、頻繁に活用されています。そこで今回は改めてアメリカにおける意匠特許の状況を整理し、人気の理由とその高まる価値に注目してみます。

「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。

審査履歴(Prosecution History)は後のIPR(Inter-Partes Review)や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く(珍しい)ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。

「ピクチャークレーム=質の低い特許」と考えられることがありますが、戦略的にピクチャークレームを含む特許を取得することは多くのメリットがあります。特に、ライフサイエンスや製薬業界、スタートアップなどは「あえて」ピクチャークレームを取りに行くことで、結果として価値の高い特許を取得することができることがあります。

AIによって生成された発明やコンテンツに関する知的財産法の進化はまだ発展途上です。それは立法、司法、または規制行動が追いつくまでは少なくとも数年はかかるでしょう。しかし、AI生成作品において保護を確保するためには人間の介入が重要であるは強調されており、今から発明家や著作者は自分たちの貢献を慎重に文書化するようにした方がいいでしょう。

2023年4月、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願、意匠特許、米国発明法(America Invents Act)の審判に関して請求する手数料の一部の変更案を発表しました。案なのでまだ確定されたものではありませんが、値上げ幅の差などからUSPTOの出願人に対するメッセージが垣間見れます。

最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。