特許出願準備における大規模言語モデル(LLM)の使用は、多くの企業内および法律事務所のリーダーにとって最重要課題です。このトレンドは、法律領域における技術統合の広範な傾向を象徴しています。このような動きは効率性を高めるだけでなく、それと同時に、伝統的な法理論をめぐる新たな疑問も引き起こしています。その中でも注目したいのが、特許出願準備にLLMを利用すること、弁護士と依頼人の間の秘匿特権(attorney-client privilege)に不注意に違反する可能性があるかどうかということです。この秘匿特権は、基本的にクライアントとその弁護士との間の秘密のやりとりを保証するために設計されたものであり、信頼を育み、クライアントの発明を包括的に理解する上で極めて重要なものです。
弁護士-依頼者間の秘匿特権の本質
弁護士-依頼者間の秘匿特権の本質は、依頼者とその法律顧問との間の秘密保持を保証することです。この保証は、弁護士と依頼人の関係の基礎を形成するとても重要なものです。というのも、この基礎となる信頼関係がなければ、クライアントは特許出願準備に不可欠な詳細を完全に開示することをためらうかもしれません。この秘匿特権の侵害は、主として、このような機密のやり取りが外部の組織と共有され、情報が保護されなくなった場合に生じます。
第三者ではなく道具としてのLLM
LLMは、法律調査のために特別に設計された計算ソフトウェアやデータベースのような道具の1つとして考えることができます。このような観点からLLMを見ることで、LLMのあるべき姿が明確になります。LLMは、特許出願の準備プロセスを容易にする高度なアルゴリズムであり、機密データを知り得る存在ではありません。
LLMにクエリやテキストを送信することは、独立した理解や行動が可能な認知的第三者(例えば人間)に機密事項を伝えることとは似て非なるものです。その代わり、LLMはそのプログラミングとデータの系譜に基づいた入力を解釈し、人間の介入や独立した識別を必要としないコンテンツを提供します。この機械的な性質は、弁護士とクライアントのダイナミックな関係において、意識的な存在ではなく、ツールとしての役割を確固たるものにしています。
公への開示
弁護士と依頼人の間の秘匿特権を維持するために不可欠な側面は、秘匿特権のあるコミュニケーションが公にされるのを防ぐことです。この概念は、法律プロトコルの基礎となるものです。LLMに詳細を提供し、その後一般に公開または配布されることは、一般公開と誤解されるべきではありません。この文脈におけるLLMの役割は、文書作成における促進者であり、公開の能力はありません。
関連記事:生成AIの利用が弁護士と依頼者間の秘匿特権を脅かす? – Open Legal Community
ChatGPTの利用は特許法上の「公開」にあたるのか? – Open Legal Community
ChatGPTは特許の仕事を奪うものなのか? – Open Legal Community
データのセキュリティと機密性
主要なLLMプロバイダーは、データのプライバシーを優先し、通常、個々のクエリーを保存したり、将来のモデルトレーニングに使用したりしません。このようにデータ保護に重点を置くということは、それぞれのクエリが、記憶やバイアスのないユニークなインタラクションとして扱われることを意味します。この慣行は、研究履歴を保存したり共有したりしない法律専門データベースの慣行を反映しています。このような厳格なプロトコルは、与えられた機密情報が保護され、アクセスできないことを保証します。
結論
特許法が技術の進歩に絶えず適応していく中で、これらの新しい能力とその意味を理解することがとても重要になります。特許ポートフォリオ作成への現代技術の導入は、デジタル時代における専門職のダイナミックな進化を強調するものです。特許出願準備におけるLLMは、慎重に適用されることで、弁護士と依頼人の秘匿特権の神聖さを維持します。これらの技術を取り入れることは、この分野の進歩を示すだけでなく、伝統的な法律的洞察力と最先端の技術力を調和させるものです。