サプライチェーン変更における知財の注意点
グローバル経済において、複雑なサプライチェーンによって1つの製品が作られています。その中でサプライチェーンを変更することも多々あると思いますが、その変更をきっかけに知財リスクが高まることもあります。今回は、サプライチェーンを変更する場合の知財における注意点に着目し、スムーズなサプライヤーの変更を行うためにはどのようなことに気をつけたらいいのかを解説していきます。
グローバル経済において、複雑なサプライチェーンによって1つの製品が作られています。その中でサプライチェーンを変更することも多々あると思いますが、その変更をきっかけに知財リスクが高まることもあります。今回は、サプライチェーンを変更する場合の知財における注意点に着目し、スムーズなサプライヤーの変更を行うためにはどのようなことに気をつけたらいいのかを解説していきます。
特許ライセンスに払うべき対価はいくらか?と言うのは一概には言えません。特にロイヤリティ計算のベースになるものが何か?というのは今まで多くの議論を呼んできました。そこで、最小販売特許実用単位(SSPU)というコンセプトが出来上がってきたのですが、まだ不透明な部分が多く、特許訴訟でもライセンス契約訴訟でも問題になっています。今回は、現在継続中の特許使用料に関する案件を見ながら、SEP特許ライセンスの課題を深堀りしていきます。
2007年に特許ライセンスにおける特許異議申立禁止条項 “no patent challenge”が違法になりましたが、その後もライセンス契約においてライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを難しくする条項が多く存在します。今回は現在どのような形で当事者同士がライセンスされた特許に関する異議申し立てのリスクを当事者間でシフトさせていっているのかを見てみます。
秘密保持契約(NDA)は頻繁に結ぶ契約書ですが、注意していないと自社で取得した特許がNDAで情報を開示した相手側の所有物になってしまう可能性があります。共同開発をする場合、NDAだけでは不足で、本格的な協力関係に入る前に共同開発契約(JDA)を結び、新しい発明の所有権を明確にしておくことが大切です。そうでないと今回の判例のように悲惨なことになりかねません。
技術が進むスピードが加速し、大企業でも自社ですべての開発を行うのが不可能になってきています。そこで共同開発が注目されていますが、そこには大きなリスクもあります。その1つに知的財産権に関する規約があります。今回は、開発契約の知財に関わる規約のポイントを解説していきます。
企業の買収時にはデューデリジェンスが欠かせません。デューデリジェンスでは企業の様々な面を評価・査定する必要がありますが、知的財産も重要な要素の一つです。今回は時間との戦いであるデューデリジェンスにおいて知財をどう効率的に調査・分析するべきかについて話していきます。
USPTOが提供しているP4Pプラットフォームは、今後のアメリカにおける特許活用により一般的にする可能性を秘めています。特に、特許の売買に関しては今までは公の場で行うことは稀でしたが、P4Pの登場でその「当たり前」が変わってくるかもしれません。
地裁における判決が覆り、クアルコムに対する差止命令が取り消されました。この判決からアメリカのプロパテントの方針はより強いものになり、SEP保有者でも利益を追求した「限定的な」スキームも容認される可能性が高いです。そのため、特許ライセンスの条項はより慎重に議論する必要があります。
契約書の解釈はとても難しいです。なにげに使っている“AND”という言葉でさえも争われることがあります。文言の些細な違いで契約違反か否かが分かれる場合もあるので、和解契約やライセンス契約など重要な契約の場合、言葉選びは特に慎重にするべきでしょう。

グローバル経済において、複雑なサプライチェーンによって1つの製品が作られています。その中でサプライチェーンを変更することも多々あると思いますが、その変更をきっかけに知財リスクが高まることもあります。今回は、サプライチェーンを変更する場合の知財における注意点に着目し、スムーズなサプライヤーの変更を行うためにはどのようなことに気をつけたらいいのかを解説していきます。

特許ライセンスに払うべき対価はいくらか?と言うのは一概には言えません。特にロイヤリティ計算のベースになるものが何か?というのは今まで多くの議論を呼んできました。そこで、最小販売特許実用単位(SSPU)というコンセプトが出来上がってきたのですが、まだ不透明な部分が多く、特許訴訟でもライセンス契約訴訟でも問題になっています。今回は、現在継続中の特許使用料に関する案件を見ながら、SEP特許ライセンスの課題を深堀りしていきます。

2007年に特許ライセンスにおける特許異議申立禁止条項 “no patent challenge”が違法になりましたが、その後もライセンス契約においてライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを難しくする条項が多く存在します。今回は現在どのような形で当事者同士がライセンスされた特許に関する異議申し立てのリスクを当事者間でシフトさせていっているのかを見てみます。

秘密保持契約(NDA)は頻繁に結ぶ契約書ですが、注意していないと自社で取得した特許がNDAで情報を開示した相手側の所有物になってしまう可能性があります。共同開発をする場合、NDAだけでは不足で、本格的な協力関係に入る前に共同開発契約(JDA)を結び、新しい発明の所有権を明確にしておくことが大切です。そうでないと今回の判例のように悲惨なことになりかねません。

技術が進むスピードが加速し、大企業でも自社ですべての開発を行うのが不可能になってきています。そこで共同開発が注目されていますが、そこには大きなリスクもあります。その1つに知的財産権に関する規約があります。今回は、開発契約の知財に関わる規約のポイントを解説していきます。

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地裁における判決が覆り、クアルコムに対する差止命令が取り消されました。この判決からアメリカのプロパテントの方針はより強いものになり、SEP保有者でも利益を追求した「限定的な」スキームも容認される可能性が高いです。そのため、特許ライセンスの条項はより慎重に議論する必要があります。

契約書の解釈はとても難しいです。なにげに使っている“AND”という言葉でさえも争われることがあります。文言の些細な違いで契約違反か否かが分かれる場合もあるので、和解契約やライセンス契約など重要な契約の場合、言葉選びは特に慎重にするべきでしょう。

グローバル経済において、複雑なサプライチェーンによって1つの製品が作られています。その中でサプライチェーンを変更することも多々あると思いますが、その変更をきっかけに知財リスクが高まることもあります。今回は、サプライチェーンを変更する場合の知財における注意点に着目し、スムーズなサプライヤーの変更を行うためにはどのようなことに気をつけたらいいのかを解説していきます。

特許ライセンスに払うべき対価はいくらか?と言うのは一概には言えません。特にロイヤリティ計算のベースになるものが何か?というのは今まで多くの議論を呼んできました。そこで、最小販売特許実用単位(SSPU)というコンセプトが出来上がってきたのですが、まだ不透明な部分が多く、特許訴訟でもライセンス契約訴訟でも問題になっています。今回は、現在継続中の特許使用料に関する案件を見ながら、SEP特許ライセンスの課題を深堀りしていきます。

2007年に特許ライセンスにおける特許異議申立禁止条項 “no patent challenge”が違法になりましたが、その後もライセンス契約においてライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを難しくする条項が多く存在します。今回は現在どのような形で当事者同士がライセンスされた特許に関する異議申し立てのリスクを当事者間でシフトさせていっているのかを見てみます。

秘密保持契約(NDA)は頻繁に結ぶ契約書ですが、注意していないと自社で取得した特許がNDAで情報を開示した相手側の所有物になってしまう可能性があります。共同開発をする場合、NDAだけでは不足で、本格的な協力関係に入る前に共同開発契約(JDA)を結び、新しい発明の所有権を明確にしておくことが大切です。そうでないと今回の判例のように悲惨なことになりかねません。

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地裁における判決が覆り、クアルコムに対する差止命令が取り消されました。この判決からアメリカのプロパテントの方針はより強いものになり、SEP保有者でも利益を追求した「限定的な」スキームも容認される可能性が高いです。そのため、特許ライセンスの条項はより慎重に議論する必要があります。

契約書の解釈はとても難しいです。なにげに使っている“AND”という言葉でさえも争われることがあります。文言の些細な違いで契約違反か否かが分かれる場合もあるので、和解契約やライセンス契約など重要な契約の場合、言葉選びは特に慎重にするべきでしょう。