Category: 契約

政権によって変わる米司法省反トラスト局のSEPに対する方針

すべてがつながっていくこの時代、標準規格と関連するSEP特許 (Standard Essential Patent)の取り扱いには一貫した方針が求められます。しかし、アメリカでは政権交代によって省庁の方針が変わることが珍しくなく、米司法省(Department of Justice. DOJ)反トラスト局のSEPに対する方針も同様です。

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デジタルアートとNFTのIPライセンスにおけるIP保護と責任の制限

デジタルアートやNFTは様々なIPを持っているブランドやクリエーターにとって大きなポテンシャルを秘めており、市場は急速に拡大しています。しかし、IPホルダーがデジタルアートやNFTのために知財をライセンスする場合、知財や法律の面で気をつけなければいけない点は多岐に渡ります。デジタルアートの場合、様々な表現の手段があるので、それらを考慮し、ライセンス範囲を細かく指定することがスマートなライセンス戦略です。

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和解契約の内容次第で侵害訴訟を起こせなくなる可能性も

今回紹介する判例では、特許訴訟で和解した企業の事業を買収することで、同じ特許権者による特許侵害訴訟が回避されました。これは和解契約で広範囲なライセンス付与が行われたことが原因です。この判例を教訓にし、和解契約のリリース条項や特許ライセンス範囲は必要最低限にとどめ、将来的な知財訴訟を難しくするような条項は最小限にとどめておくことをおすすめします。

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NDAだけでは役不足。コラボレーションするときに知っておきたい4つのポイント

近年、他社と共同開発や共同研究をする機会が増えてきましたが、契約面が重視されず、NDAだけとりあえず結んでいるケースもかなりあるのではないでしょうか?今回はNDAだけで共同開発をした結果、訴訟になってしまったSiOnyxケースを参照しつつ、知財面からコラボレーションコラボレーションをするときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。

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「管理上の便宜」を理由に外国で米国特許をライセンスするのは特許不正使用ではない

特許不正使用(patent misuse)が認められてしまうと、特許が執行不能になってしまいます。そのため、特許の排他権を超えるような形でのライセンスは特許不正使用と見なされる可能性があるので、気をつけないといけないのですが、当事者同士の管理上の便宜性を理由に外国で米国特許をライセンスした場合、そのようなライセンスは特許不正使用には該当しないという判決が下りました。

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政権によって変わる米司法省反トラスト局のSEPに対する方針

すべてがつながっていくこの時代、標準規格と関連するSEP特許 (Standard Essential Patent)の取り扱いには一貫した方針が求められます。しかし、アメリカでは政権交代によって省庁の方針が変わることが珍しくなく、米司法省(Department of Justice. DOJ)反トラスト局のSEPに対する方針も同様です。

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デジタルアートとNFTのIPライセンスにおけるIP保護と責任の制限

デジタルアートやNFTは様々なIPを持っているブランドやクリエーターにとって大きなポテンシャルを秘めており、市場は急速に拡大しています。しかし、IPホルダーがデジタルアートやNFTのために知財をライセンスする場合、知財や法律の面で気をつけなければいけない点は多岐に渡ります。デジタルアートの場合、様々な表現の手段があるので、それらを考慮し、ライセンス範囲を細かく指定することがスマートなライセンス戦略です。

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Contract-signing

和解契約の内容次第で侵害訴訟を起こせなくなる可能性も

今回紹介する判例では、特許訴訟で和解した企業の事業を買収することで、同じ特許権者による特許侵害訴訟が回避されました。これは和解契約で広範囲なライセンス付与が行われたことが原因です。この判例を教訓にし、和解契約のリリース条項や特許ライセンス範囲は必要最低限にとどめ、将来的な知財訴訟を難しくするような条項は最小限にとどめておくことをおすすめします。

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hand-shaking-settlement

NDAだけでは役不足。コラボレーションするときに知っておきたい4つのポイント

近年、他社と共同開発や共同研究をする機会が増えてきましたが、契約面が重視されず、NDAだけとりあえず結んでいるケースもかなりあるのではないでしょうか?今回はNDAだけで共同開発をした結果、訴訟になってしまったSiOnyxケースを参照しつつ、知財面からコラボレーションコラボレーションをするときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。

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「管理上の便宜」を理由に外国で米国特許をライセンスするのは特許不正使用ではない

特許不正使用(patent misuse)が認められてしまうと、特許が執行不能になってしまいます。そのため、特許の排他権を超えるような形でのライセンスは特許不正使用と見なされる可能性があるので、気をつけないといけないのですが、当事者同士の管理上の便宜性を理由に外国で米国特許をライセンスした場合、そのようなライセンスは特許不正使用には該当しないという判決が下りました。

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契約

政権によって変わる米司法省反トラスト局のSEPに対する方針

すべてがつながっていくこの時代、標準規格と関連するSEP特許 (Standard Essential Patent)の取り扱いには一貫した方針が求められます。しかし、アメリカでは政権交代によって省庁の方針が変わることが珍しくなく、米司法省(Department of Justice. DOJ)反トラスト局のSEPに対する方針も同様です。

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契約

デジタルアートとNFTのIPライセンスにおけるIP保護と責任の制限

デジタルアートやNFTは様々なIPを持っているブランドやクリエーターにとって大きなポテンシャルを秘めており、市場は急速に拡大しています。しかし、IPホルダーがデジタルアートやNFTのために知財をライセンスする場合、知財や法律の面で気をつけなければいけない点は多岐に渡ります。デジタルアートの場合、様々な表現の手段があるので、それらを考慮し、ライセンス範囲を細かく指定することがスマートなライセンス戦略です。

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契約

和解契約の内容次第で侵害訴訟を起こせなくなる可能性も

今回紹介する判例では、特許訴訟で和解した企業の事業を買収することで、同じ特許権者による特許侵害訴訟が回避されました。これは和解契約で広範囲なライセンス付与が行われたことが原因です。この判例を教訓にし、和解契約のリリース条項や特許ライセンス範囲は必要最低限にとどめ、将来的な知財訴訟を難しくするような条項は最小限にとどめておくことをおすすめします。

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契約

NDAだけでは役不足。コラボレーションするときに知っておきたい4つのポイント

近年、他社と共同開発や共同研究をする機会が増えてきましたが、契約面が重視されず、NDAだけとりあえず結んでいるケースもかなりあるのではないでしょうか?今回はNDAだけで共同開発をした結果、訴訟になってしまったSiOnyxケースを参照しつつ、知財面からコラボレーションコラボレーションをするときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。

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契約

「管理上の便宜」を理由に外国で米国特許をライセンスするのは特許不正使用ではない

特許不正使用(patent misuse)が認められてしまうと、特許が執行不能になってしまいます。そのため、特許の排他権を超えるような形でのライセンスは特許不正使用と見なされる可能性があるので、気をつけないといけないのですが、当事者同士の管理上の便宜性を理由に外国で米国特許をライセンスした場合、そのようなライセンスは特許不正使用には該当しないという判決が下りました。

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