Category: 契約

M&Aにおける知的財産デューデリジェンスで気をつけること

時間が限られた中で知財のデューデリジェンスを行うのは困難を極めます。そのため、形式にしばられず、効率的で意義のあるIPデューデリジェンスを行うためにデューデリジェンスリストから始めるのではなく、一歩下がって計画の段階から重要な知財を特定するところから始めましょう。

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ロシアによる非友好国を対象にした知財制裁

ジェトロも日本語で情報発信していますが、ロシアが友好的でないと考える国の特許権者は、その特許の強制実施権に対していかなる補償も受けられなくなるという法令を発表しました。今回はこの概要とロシアで特許権を持つ日本企業ができそうな対応策をまとめました。

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国をまたぐジョイント・ベンチャーをする際の契約で気をつけるポイント

国際化の流れから海外の企業とジョイント・ベンチャー(合弁会社)を立ち上げることがあるでしょう。しかし、そのような外国企業とのやりとりにおいて、重要な機密情報、共同研究の成果、知的財産権(IP)、起こりうるさまざまな紛争とその解決に関して、契約書で言及しているでしょうか?国際的な紛争になると弁護士費用だけでも膨大になる可能性があるので、事前に契約において当事者同士でルールづくりをしておくことが法的なリスクの軽減に繋がります。

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SEPホルダーがライセンス供与を拒否してもサプライヤーは文句を言えない

標準必須特許(SEP)を所有していてもライセンスをリクエストしたすべての組織にFRAND条件のライセンスを提供する義務がないということが今回の判例で改めて明確になりました。特に、ライセンサーが積極的にサプライチェーンの下流に対してライセンスを行っている場合、ライセンスを拒否されても何も言えない可能性があります。

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NFTにかかわる契約で考慮しておきたい内容

NFT(nonfungible tokens)が新しいタイプの収集品になるにつれ、NFTに関する契約に含めるべき用語や規約を検討します。NFTの特性を理解して、(将来的なものも含め)どのような活用がされるかを十分議論し、その内容を反映するような契約を作るには、様々な点を考慮する必要があります。

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メタバース事業を始めるさいの法的な注意点

メタバース・NFT関連の市場は急速に成長しており、その勢いに遅れないようスタートアップだけでなく、大企業も新規サービスを展開し始めているという状況です。ブームに乗ってビジネスチャンスをものにするのはいいのですが、メタバース・NFT関連のビジネスを行う場合、気をつけたい法的問題が数多く存在します。ここでは、メタバースの製作者が避けるべき4つの落とし穴を紹介します。

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Metaが仮想通貨関連の特許団体に加盟:これで仮想通貨関連の特許訴訟は起きなくなる?

以前Facebookとして知られていたMeta社は、技術・暗号会社のコンソーシアムであるCrypto Open Patent Alliance(COPA)に参加することになりました。COPAはいわゆる特許防衛団体(Patent Defense Organizations)なので、特許を多く持っているMetaが加入したことで将来の仮想通貨関連の特許訴訟が軽減されることが期待されています。

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Blackberryがスマホ特許を$600Mでトロールに売却:懸念される訴訟の増加

Blackberryは、モバイル技術をカバーする特許ポートフォリオを6億ドルで売却。実質NPEに売ったので、今後アップルのようなスマホメーカーをターゲットにした特許訴訟が増えそうです。スマホビジネスから完全撤退したBlackberryとしては理にかなった知財のマネタイズ方法だったと思います。

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元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。

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M&Aにおける知的財産デューデリジェンスで気をつけること

時間が限られた中で知財のデューデリジェンスを行うのは困難を極めます。そのため、形式にしばられず、効率的で意義のあるIPデューデリジェンスを行うためにデューデリジェンスリストから始めるのではなく、一歩下がって計画の段階から重要な知財を特定するところから始めましょう。

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ロシアによる非友好国を対象にした知財制裁

ジェトロも日本語で情報発信していますが、ロシアが友好的でないと考える国の特許権者は、その特許の強制実施権に対していかなる補償も受けられなくなるという法令を発表しました。今回はこの概要とロシアで特許権を持つ日本企業ができそうな対応策をまとめました。

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国をまたぐジョイント・ベンチャーをする際の契約で気をつけるポイント

国際化の流れから海外の企業とジョイント・ベンチャー(合弁会社)を立ち上げることがあるでしょう。しかし、そのような外国企業とのやりとりにおいて、重要な機密情報、共同研究の成果、知的財産権(IP)、起こりうるさまざまな紛争とその解決に関して、契約書で言及しているでしょうか?国際的な紛争になると弁護士費用だけでも膨大になる可能性があるので、事前に契約において当事者同士でルールづくりをしておくことが法的なリスクの軽減に繋がります。

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SEPホルダーがライセンス供与を拒否してもサプライヤーは文句を言えない

標準必須特許(SEP)を所有していてもライセンスをリクエストしたすべての組織にFRAND条件のライセンスを提供する義務がないということが今回の判例で改めて明確になりました。特に、ライセンサーが積極的にサプライチェーンの下流に対してライセンスを行っている場合、ライセンスを拒否されても何も言えない可能性があります。

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NFTにかかわる契約で考慮しておきたい内容

NFT(nonfungible tokens)が新しいタイプの収集品になるにつれ、NFTに関する契約に含めるべき用語や規約を検討します。NFTの特性を理解して、(将来的なものも含め)どのような活用がされるかを十分議論し、その内容を反映するような契約を作るには、様々な点を考慮する必要があります。

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メタバース事業を始めるさいの法的な注意点

メタバース・NFT関連の市場は急速に成長しており、その勢いに遅れないようスタートアップだけでなく、大企業も新規サービスを展開し始めているという状況です。ブームに乗ってビジネスチャンスをものにするのはいいのですが、メタバース・NFT関連のビジネスを行う場合、気をつけたい法的問題が数多く存在します。ここでは、メタバースの製作者が避けるべき4つの落とし穴を紹介します。

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Metaが仮想通貨関連の特許団体に加盟:これで仮想通貨関連の特許訴訟は起きなくなる?

以前Facebookとして知られていたMeta社は、技術・暗号会社のコンソーシアムであるCrypto Open Patent Alliance(COPA)に参加することになりました。COPAはいわゆる特許防衛団体(Patent Defense Organizations)なので、特許を多く持っているMetaが加入したことで将来の仮想通貨関連の特許訴訟が軽減されることが期待されています。

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Blackberryがスマホ特許を$600Mでトロールに売却:懸念される訴訟の増加

Blackberryは、モバイル技術をカバーする特許ポートフォリオを6億ドルで売却。実質NPEに売ったので、今後アップルのようなスマホメーカーをターゲットにした特許訴訟が増えそうです。スマホビジネスから完全撤退したBlackberryとしては理にかなった知財のマネタイズ方法だったと思います。

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元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。

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M&Aにおける知的財産デューデリジェンスで気をつけること

時間が限られた中で知財のデューデリジェンスを行うのは困難を極めます。そのため、形式にしばられず、効率的で意義のあるIPデューデリジェンスを行うためにデューデリジェンスリストから始めるのではなく、一歩下がって計画の段階から重要な知財を特定するところから始めましょう。

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ロシアによる非友好国を対象にした知財制裁

ジェトロも日本語で情報発信していますが、ロシアが友好的でないと考える国の特許権者は、その特許の強制実施権に対していかなる補償も受けられなくなるという法令を発表しました。今回はこの概要とロシアで特許権を持つ日本企業ができそうな対応策をまとめました。

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国をまたぐジョイント・ベンチャーをする際の契約で気をつけるポイント

国際化の流れから海外の企業とジョイント・ベンチャー(合弁会社)を立ち上げることがあるでしょう。しかし、そのような外国企業とのやりとりにおいて、重要な機密情報、共同研究の成果、知的財産権(IP)、起こりうるさまざまな紛争とその解決に関して、契約書で言及しているでしょうか?国際的な紛争になると弁護士費用だけでも膨大になる可能性があるので、事前に契約において当事者同士でルールづくりをしておくことが法的なリスクの軽減に繋がります。

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SEPホルダーがライセンス供与を拒否してもサプライヤーは文句を言えない

標準必須特許(SEP)を所有していてもライセンスをリクエストしたすべての組織にFRAND条件のライセンスを提供する義務がないということが今回の判例で改めて明確になりました。特に、ライセンサーが積極的にサプライチェーンの下流に対してライセンスを行っている場合、ライセンスを拒否されても何も言えない可能性があります。

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NFTにかかわる契約で考慮しておきたい内容

NFT(nonfungible tokens)が新しいタイプの収集品になるにつれ、NFTに関する契約に含めるべき用語や規約を検討します。NFTの特性を理解して、(将来的なものも含め)どのような活用がされるかを十分議論し、その内容を反映するような契約を作るには、様々な点を考慮する必要があります。

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メタバース事業を始めるさいの法的な注意点

メタバース・NFT関連の市場は急速に成長しており、その勢いに遅れないようスタートアップだけでなく、大企業も新規サービスを展開し始めているという状況です。ブームに乗ってビジネスチャンスをものにするのはいいのですが、メタバース・NFT関連のビジネスを行う場合、気をつけたい法的問題が数多く存在します。ここでは、メタバースの製作者が避けるべき4つの落とし穴を紹介します。

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以前Facebookとして知られていたMeta社は、技術・暗号会社のコンソーシアムであるCrypto Open Patent Alliance(COPA)に参加することになりました。COPAはいわゆる特許防衛団体(Patent Defense Organizations)なので、特許を多く持っているMetaが加入したことで将来の仮想通貨関連の特許訴訟が軽減されることが期待されています。

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Blackberryは、モバイル技術をカバーする特許ポートフォリオを6億ドルで売却。実質NPEに売ったので、今後アップルのようなスマホメーカーをターゲットにした特許訴訟が増えそうです。スマホビジネスから完全撤退したBlackberryとしては理にかなった知財のマネタイズ方法だったと思います。

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元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。

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