和解契約の文言不備で新たな訴訟リスク:和解相手のライセンシーからの攻撃に注意
和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
特許ライセンスを受けたときは存在していない、そして、権利化される前に第三者に売却された継続特許はライセンスに含まれるのか?それが争われたケースを紹介します。裁判所は、法律の枠組みとして、元のライセンサーが将来の継続特許を実際に第三者に発行されてもライセンスすることができると判断し、また、ライセンス契約の文言が明示的に継続特許のライセンスをライセンシーに与えていると判断し、特許侵害の主張を退けました。この事件は、紛争を避けるために、将来の特許の含有を注意深く考慮し、明示的に述べることの重要性を示しています。
埋め込まれたハイパーリンクからアクセスできるオンライン契約書の追加条項は、それ自体が強制力を持つ可能性が高いです。そのため、契約書をレビューする際は、リンク先に書かれている追加条項も考慮する必要があります。また契約書を作成する際は、追加条項の強制力をより高めるような文言を含めるべきです。
人工知能(AI)モデルは、産業や職場を変革しています。AIモデルをゼロから作成する企業はほとんどありませんが、ほとんどの企業は他社からAIモデルのライセンスを受けることになるでしょう。こうしたライセンスの交渉には、AIライセンスのリスクと価値をよく理解することが必要です。
M&A取引における知的財産(「IP」)の重要性は、IP、テクノロジー、データがビジネスの評価において重要な要素となっていることから、ますます高まっています。ターゲット企業のIPの強さと執行可能性は、取引の経済的価値と取引の成功の核心となります。しかしながら、IP資産は、そのユニークな特性により、M&A取引においてユニークな課題を提起しています。そこで今回は M&A取引におけるIPの考慮事項として5つのポイントを取り上げてみました。
2022年のIPカンファレンス、ウェビナー、シンポジウムでは、SEPとFRANDに関する話題が大半を占めました。多くのパネルディスカッションでは2021年と同様の問題が取り上げられましたが、2022年の会話はほとんどがSEPの対象となる標準が実装された業界(例:スマートフォン、5Gライセンス、自動車、エネルギー、家電、IoT)に関連するものでした。このトピックが進化を続ける中、これらの進行中の議論から得られる重要なポイントを検証してみたいと思います。
米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。
ソフトウェアのライセンス付与においては、1)ライセンス付与の受領者を定義、ライセンス付与の非独占的、譲渡不能、サブライセンスの不能、および期間限定の性質に言及すること、また、2)ライセンス付与に含まれる権利のうち、1976年著作権法には含まれないものを定義すること、3)リバースエンジニアリングおよび二次的著作物の作成に関する明示的な制限を含むこと、がポイントになってきます。以下が詳しい解説です。
知財のライセンスにおいて「取り消し不能な」(irrevocable)ライセンスが結ばれることがあります。しかし、これはライセンサーの一方的な行為によってライセンスが「取り消し不能」であることを意味するもので、ライセンスの当事者(ライセンシーとライセンサー)同士の合意があれば終了できることがCAFCの判決により明確になりました。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

特許ライセンスを受けたときは存在していない、そして、権利化される前に第三者に売却された継続特許はライセンスに含まれるのか?それが争われたケースを紹介します。裁判所は、法律の枠組みとして、元のライセンサーが将来の継続特許を実際に第三者に発行されてもライセンスすることができると判断し、また、ライセンス契約の文言が明示的に継続特許のライセンスをライセンシーに与えていると判断し、特許侵害の主張を退けました。この事件は、紛争を避けるために、将来の特許の含有を注意深く考慮し、明示的に述べることの重要性を示しています。

埋め込まれたハイパーリンクからアクセスできるオンライン契約書の追加条項は、それ自体が強制力を持つ可能性が高いです。そのため、契約書をレビューする際は、リンク先に書かれている追加条項も考慮する必要があります。また契約書を作成する際は、追加条項の強制力をより高めるような文言を含めるべきです。
人工知能(AI)モデルは、産業や職場を変革しています。AIモデルをゼロから作成する企業はほとんどありませんが、ほとんどの企業は他社からAIモデルのライセンスを受けることになるでしょう。こうしたライセンスの交渉には、AIライセンスのリスクと価値をよく理解することが必要です。
M&A取引における知的財産(「IP」)の重要性は、IP、テクノロジー、データがビジネスの評価において重要な要素となっていることから、ますます高まっています。ターゲット企業のIPの強さと執行可能性は、取引の経済的価値と取引の成功の核心となります。しかしながら、IP資産は、そのユニークな特性により、M&A取引においてユニークな課題を提起しています。そこで今回は M&A取引におけるIPの考慮事項として5つのポイントを取り上げてみました。

2022年のIPカンファレンス、ウェビナー、シンポジウムでは、SEPとFRANDに関する話題が大半を占めました。多くのパネルディスカッションでは2021年と同様の問題が取り上げられましたが、2022年の会話はほとんどがSEPの対象となる標準が実装された業界(例:スマートフォン、5Gライセンス、自動車、エネルギー、家電、IoT)に関連するものでした。このトピックが進化を続ける中、これらの進行中の議論から得られる重要なポイントを検証してみたいと思います。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。
ソフトウェアのライセンス付与においては、1)ライセンス付与の受領者を定義、ライセンス付与の非独占的、譲渡不能、サブライセンスの不能、および期間限定の性質に言及すること、また、2)ライセンス付与に含まれる権利のうち、1976年著作権法には含まれないものを定義すること、3)リバースエンジニアリングおよび二次的著作物の作成に関する明示的な制限を含むこと、がポイントになってきます。以下が詳しい解説です。

知財のライセンスにおいて「取り消し不能な」(irrevocable)ライセンスが結ばれることがあります。しかし、これはライセンサーの一方的な行為によってライセンスが「取り消し不能」であることを意味するもので、ライセンスの当事者(ライセンシーとライセンサー)同士の合意があれば終了できることがCAFCの判決により明確になりました。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

特許ライセンスを受けたときは存在していない、そして、権利化される前に第三者に売却された継続特許はライセンスに含まれるのか?それが争われたケースを紹介します。裁判所は、法律の枠組みとして、元のライセンサーが将来の継続特許を実際に第三者に発行されてもライセンスすることができると判断し、また、ライセンス契約の文言が明示的に継続特許のライセンスをライセンシーに与えていると判断し、特許侵害の主張を退けました。この事件は、紛争を避けるために、将来の特許の含有を注意深く考慮し、明示的に述べることの重要性を示しています。

埋め込まれたハイパーリンクからアクセスできるオンライン契約書の追加条項は、それ自体が強制力を持つ可能性が高いです。そのため、契約書をレビューする際は、リンク先に書かれている追加条項も考慮する必要があります。また契約書を作成する際は、追加条項の強制力をより高めるような文言を含めるべきです。
人工知能(AI)モデルは、産業や職場を変革しています。AIモデルをゼロから作成する企業はほとんどありませんが、ほとんどの企業は他社からAIモデルのライセンスを受けることになるでしょう。こうしたライセンスの交渉には、AIライセンスのリスクと価値をよく理解することが必要です。
M&A取引における知的財産(「IP」)の重要性は、IP、テクノロジー、データがビジネスの評価において重要な要素となっていることから、ますます高まっています。ターゲット企業のIPの強さと執行可能性は、取引の経済的価値と取引の成功の核心となります。しかしながら、IP資産は、そのユニークな特性により、M&A取引においてユニークな課題を提起しています。そこで今回は M&A取引におけるIPの考慮事項として5つのポイントを取り上げてみました。

2022年のIPカンファレンス、ウェビナー、シンポジウムでは、SEPとFRANDに関する話題が大半を占めました。多くのパネルディスカッションでは2021年と同様の問題が取り上げられましたが、2022年の会話はほとんどがSEPの対象となる標準が実装された業界(例:スマートフォン、5Gライセンス、自動車、エネルギー、家電、IoT)に関連するものでした。このトピックが進化を続ける中、これらの進行中の議論から得られる重要なポイントを検証してみたいと思います。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。
ソフトウェアのライセンス付与においては、1)ライセンス付与の受領者を定義、ライセンス付与の非独占的、譲渡不能、サブライセンスの不能、および期間限定の性質に言及すること、また、2)ライセンス付与に含まれる権利のうち、1976年著作権法には含まれないものを定義すること、3)リバースエンジニアリングおよび二次的著作物の作成に関する明示的な制限を含むこと、がポイントになってきます。以下が詳しい解説です。

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