TTABの判決から見る類似先行商標の権利範囲の広さと出願を権利化できる4つの手段
既存の商標登録やサービスマーク登録が、出願商標と同一または類似の商標をカバーしているにもかかわらず、その商標登録で特定されている商品やサービスが貴社のものとは大きく異なるように思われる場合、その商標登録が新規の商標出願を阻止する可能性があります。この記事ではTTABの判決を分析し、類似した先行商標の権利範囲に関する解釈と、そのような中でも出願を権利化するための4つの具体的な手段について詳しく説明します。
既存の商標登録やサービスマーク登録が、出願商標と同一または類似の商標をカバーしているにもかかわらず、その商標登録で特定されている商品やサービスが貴社のものとは大きく異なるように思われる場合、その商標登録が新規の商標出願を阻止する可能性があります。この記事ではTTABの判決を分析し、類似した先行商標の権利範囲に関する解釈と、そのような中でも出願を権利化するための4つの具体的な手段について詳しく説明します。
アメリカ商標における使用意思による出願(Intent-to-Use trademark application)は通常、譲渡できません。譲渡できないと問題が発生するような場合は、事前に計画を立てるか、この問題を避する方法を知っておきましょう。
商標登録は、米国でブランド、製品、サービスを保護しようとする企業や個人にとって極めて重要なことです。その上で、商標登録手続きに関わるタイムラインを理解することは、期待値を正確なものにし、効果的な計画を立てるために不可欠です。
和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
大企業の商標のリブランディングは珍しいことではありません。しかし、ソーシャルメディア・プラットフォームのツイッター(現在はX)の最近のケースほど、社名変更が大きな反響を呼ぶことはめったにないでしょう。そこで、商標法の観点からこのトピックを取り上げ、法的にこのような選択が正当であったかどうかを評価してみたいと思います。
非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。
2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。
最近スローガンなどで用いられる用語に対して商標として機能しないことを理由に商標登録を拒絶するケースが増えてきています。しかし、今回の商標審判委員会(TTAB)におけるケースを見てみると、審査官による証拠はありふれたメッセージを表現するためにそのスローガンが第三者によって広く使用されていることを証明するには不十分である可能性があり、その問題を指摘することで、拒絶を解消できる可能性が十分あることがわかります。
アメリカのアマゾンでモノを売る場合、商標を取り、ブランド・レジストリに登録することは今では当たり前のようになっています。しかし、このように制度が普及すると、それを悪用する業者も出てくるのが常です。今回はそのような悪徳業者をアマゾンが地裁で訴えたという珍しいことがありましたが、その効果は限定的で、ブランド自身が自分たちの知財に対して真剣に取り組み、権利化から権利行使まで、より戦略的で緻密な取り組みが求められることが浮き彫りになりました。

既存の商標登録やサービスマーク登録が、出願商標と同一または類似の商標をカバーしているにもかかわらず、その商標登録で特定されている商品やサービスが貴社のものとは大きく異なるように思われる場合、その商標登録が新規の商標出願を阻止する可能性があります。この記事ではTTABの判決を分析し、類似した先行商標の権利範囲に関する解釈と、そのような中でも出願を権利化するための4つの具体的な手段について詳しく説明します。

アメリカ商標における使用意思による出願(Intent-to-Use trademark application)は通常、譲渡できません。譲渡できないと問題が発生するような場合は、事前に計画を立てるか、この問題を避する方法を知っておきましょう。

商標登録は、米国でブランド、製品、サービスを保護しようとする企業や個人にとって極めて重要なことです。その上で、商標登録手続きに関わるタイムラインを理解することは、期待値を正確なものにし、効果的な計画を立てるために不可欠です。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

大企業の商標のリブランディングは珍しいことではありません。しかし、ソーシャルメディア・プラットフォームのツイッター(現在はX)の最近のケースほど、社名変更が大きな反響を呼ぶことはめったにないでしょう。そこで、商標法の観点からこのトピックを取り上げ、法的にこのような選択が正当であったかどうかを評価してみたいと思います。

非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

最近スローガンなどで用いられる用語に対して商標として機能しないことを理由に商標登録を拒絶するケースが増えてきています。しかし、今回の商標審判委員会(TTAB)におけるケースを見てみると、審査官による証拠はありふれたメッセージを表現するためにそのスローガンが第三者によって広く使用されていることを証明するには不十分である可能性があり、その問題を指摘することで、拒絶を解消できる可能性が十分あることがわかります。

アメリカのアマゾンでモノを売る場合、商標を取り、ブランド・レジストリに登録することは今では当たり前のようになっています。しかし、このように制度が普及すると、それを悪用する業者も出てくるのが常です。今回はそのような悪徳業者をアマゾンが地裁で訴えたという珍しいことがありましたが、その効果は限定的で、ブランド自身が自分たちの知財に対して真剣に取り組み、権利化から権利行使まで、より戦略的で緻密な取り組みが求められることが浮き彫りになりました。

既存の商標登録やサービスマーク登録が、出願商標と同一または類似の商標をカバーしているにもかかわらず、その商標登録で特定されている商品やサービスが貴社のものとは大きく異なるように思われる場合、その商標登録が新規の商標出願を阻止する可能性があります。この記事ではTTABの判決を分析し、類似した先行商標の権利範囲に関する解釈と、そのような中でも出願を権利化するための4つの具体的な手段について詳しく説明します。

アメリカ商標における使用意思による出願(Intent-to-Use trademark application)は通常、譲渡できません。譲渡できないと問題が発生するような場合は、事前に計画を立てるか、この問題を避する方法を知っておきましょう。

商標登録は、米国でブランド、製品、サービスを保護しようとする企業や個人にとって極めて重要なことです。その上で、商標登録手続きに関わるタイムラインを理解することは、期待値を正確なものにし、効果的な計画を立てるために不可欠です。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

大企業の商標のリブランディングは珍しいことではありません。しかし、ソーシャルメディア・プラットフォームのツイッター(現在はX)の最近のケースほど、社名変更が大きな反響を呼ぶことはめったにないでしょう。そこで、商標法の観点からこのトピックを取り上げ、法的にこのような選択が正当であったかどうかを評価してみたいと思います。

非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

最近スローガンなどで用いられる用語に対して商標として機能しないことを理由に商標登録を拒絶するケースが増えてきています。しかし、今回の商標審判委員会(TTAB)におけるケースを見てみると、審査官による証拠はありふれたメッセージを表現するためにそのスローガンが第三者によって広く使用されていることを証明するには不十分である可能性があり、その問題を指摘することで、拒絶を解消できる可能性が十分あることがわかります。

アメリカのアマゾンでモノを売る場合、商標を取り、ブランド・レジストリに登録することは今では当たり前のようになっています。しかし、このように制度が普及すると、それを悪用する業者も出てくるのが常です。今回はそのような悪徳業者をアマゾンが地裁で訴えたという珍しいことがありましたが、その効果は限定的で、ブランド自身が自分たちの知財に対して真剣に取り組み、権利化から権利行使まで、より戦略的で緻密な取り組みが求められることが浮き彫りになりました。