商標出願時のEmailアドレスのルールが一部変更
USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。
USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。
2020年2月15日から、USPTOにおいて、商標の電子出願の義務化とEmailの登録義務化が始まりました。このため、新規商標出願時に、代理人弁護士を雇っていても、出願人のメールアドレスの提示が義務化されました。
米国特許庁(USPTO)はTrademark Alertなどで、商標出願を監視することで、弁護士の名前、署名、連絡先などが弁護士の許可なく不正に仕様されていないかチェックするようにと警告しました。
一般的な用語と.comなどのトップレベルドメインの組み合わせは、商標の保護の対象になるのか? 最高裁で議論されることになりました。この判決次第では、自社の .com ブランドを大々的に用いている企業に大きな影響をおよぼすことが考えられます。
アメリカ特許庁は、すべての商標出願人と登録者に対して、所在地を示すために商標出願人、または、登録者の住所の記載を義務化しました。現在、アメリカで商標を出願中、または、アメリカで登録商標を持っている会社は、この住所記載義務に応じる必要があります。
商標侵害の際、侵害による損失の計算が難しいため侵害した会社の利益の一部を賠償金として支払うということがよく行われています。しかし、利益の一部の支払いは公平の原理に基づくものなので、基準が明確ではありませんでした。しかし、今回、最高裁がこの問題を審議することになり、注目が集まっています。
最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。
2019年7月3日から正式に外国から商標出願などを行う際は、アメリカの弁護士による代理手続きが義務づけられます。

USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。

2020年2月15日から、USPTOにおいて、商標の電子出願の義務化とEmailの登録義務化が始まりました。このため、新規商標出願時に、代理人弁護士を雇っていても、出願人のメールアドレスの提示が義務化されました。


米国特許庁(USPTO)はTrademark Alertなどで、商標出願を監視することで、弁護士の名前、署名、連絡先などが弁護士の許可なく不正に仕様されていないかチェックするようにと警告しました。

一般的な用語と.comなどのトップレベルドメインの組み合わせは、商標の保護の対象になるのか? 最高裁で議論されることになりました。この判決次第では、自社の .com ブランドを大々的に用いている企業に大きな影響をおよぼすことが考えられます。

アメリカ特許庁は、すべての商標出願人と登録者に対して、所在地を示すために商標出願人、または、登録者の住所の記載を義務化しました。現在、アメリカで商標を出願中、または、アメリカで登録商標を持っている会社は、この住所記載義務に応じる必要があります。

商標侵害の際、侵害による損失の計算が難しいため侵害した会社の利益の一部を賠償金として支払うということがよく行われています。しかし、利益の一部の支払いは公平の原理に基づくものなので、基準が明確ではありませんでした。しかし、今回、最高裁がこの問題を審議することになり、注目が集まっています。

最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。

2019年7月3日から正式に外国から商標出願などを行う際は、アメリカの弁護士による代理手続きが義務づけられます。

USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。

2020年2月15日から、USPTOにおいて、商標の電子出願の義務化とEmailの登録義務化が始まりました。このため、新規商標出願時に、代理人弁護士を雇っていても、出願人のメールアドレスの提示が義務化されました。

米国特許庁(USPTO)はTrademark Alertなどで、商標出願を監視することで、弁護士の名前、署名、連絡先などが弁護士の許可なく不正に仕様されていないかチェックするようにと警告しました。

一般的な用語と.comなどのトップレベルドメインの組み合わせは、商標の保護の対象になるのか? 最高裁で議論されることになりました。この判決次第では、自社の .com ブランドを大々的に用いている企業に大きな影響をおよぼすことが考えられます。

アメリカ特許庁は、すべての商標出願人と登録者に対して、所在地を示すために商標出願人、または、登録者の住所の記載を義務化しました。現在、アメリカで商標を出願中、または、アメリカで登録商標を持っている会社は、この住所記載義務に応じる必要があります。

商標侵害の際、侵害による損失の計算が難しいため侵害した会社の利益の一部を賠償金として支払うということがよく行われています。しかし、利益の一部の支払いは公平の原理に基づくものなので、基準が明確ではありませんでした。しかし、今回、最高裁がこの問題を審議することになり、注目が集まっています。

最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。