Category: 再審査

先行技術で材料と作り方が開示されていれば製造品は予測可能

CAFCは、開示された先行技術の製剤およびプロセスが争点となっているクレーム制限を必ず満たしている場合 (つまり先行文献で開示された内容のみでクレーム制限が満たせる場合)、異議申立されたクレームは予期されたものであり、無効であることを確認しました。特に今回の判例のように、材料と作り方に関してそれぞれ有限の開示が先行技術文献で行われている場合、その組み合わせでできる製造品は先行技術文献で明記されていなくても予測可能とされ、特許性なしとみなされる可能性が高いです。

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先行技術とクレームで数値範囲が重複する場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任がある

CAFCは最近の判決で、先行技術がクレーム範囲と重複する数値範囲を開示している場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任があると述べました。今回紹介する判例においてCAFCは、先行技術の重複する範囲が自明性のプライマファシー(初見推定)を示した場合、証明責任は特許権者に移り、クレームで主張された範囲が発明に重要であることを証明する責任があることが示されました。この判決は、重複する範囲を含む特許クレームの自明性を評価する方法に関する指針を提供するものです。

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実案件から見る新規性と自明性の違い

IPRにおいて102条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則1つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、103条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。

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マルチ従属クレームは代替参照されるクレームごとに個別に検討されるもの

アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。

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特許庁長官によるIPRに関する指示の発行手続きは裁判所で再審議可能(しかしその内容自体は再審議不可)

米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。

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結論ありきの専門家の宣言に証拠としての価値はなし

米国特許商標庁(USPTO)のKathi Vidal長官は、特許審判委員会(PTAB)が、結論ありきの専門家証人宣誓にのみ基づいて申立人の特許無効申し立てを却下した決定を先例(precedential)として指定しました。これによりIPRなどのPTABにおける手続きにおいて、先行技術文献では明確に開示されていないクレーム要素を示す時に専門家の宣言を用いる場合、その宣言の内容を慎重に吟味する必要があります。

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KSRテストは意匠特許には適用されない

意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。

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2023年もPTABにおいて特許クレームが無効になる確率は70%台になるかも

特許審判部(PTAB)は、過去4年間、最終書面決定(final written decision)で扱ったクレームの70%以上を特許不可としてきています。この割合は、特許権者にとって安心できるものではなく、もし手続きが始まったのであれば、最終書面決定を回避するための代替的な解決策を検討すべきです。過去の傾向および手続き開始率の上昇を含むPTABの現在の状況を考慮すると、最終書面決定における特許無効の割合は2023年も高い水準で継続すると予想されます。

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組み合わせの動機付けは組み合わせの利点と欠点を総合的に考慮して行うべき

103条における自明の拒絶では、先行技術文献の組み合わせが必要であり、その組み合わせには動機(motivation to combine)が必要です。しかし、文献を組み合わせてクレームを自明とする解釈をする場合、1つの文献で示された「利点」が必然的に損なわれる場合、組み合わせの動機は失われるものなのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したケースがあったので、紹介していきたいと思います。

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先行技術で材料と作り方が開示されていれば製造品は予測可能

CAFCは、開示された先行技術の製剤およびプロセスが争点となっているクレーム制限を必ず満たしている場合 (つまり先行文献で開示された内容のみでクレーム制限が満たせる場合)、異議申立されたクレームは予期されたものであり、無効であることを確認しました。特に今回の判例のように、材料と作り方に関してそれぞれ有限の開示が先行技術文献で行われている場合、その組み合わせでできる製造品は先行技術文献で明記されていなくても予測可能とされ、特許性なしとみなされる可能性が高いです。

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先行技術とクレームで数値範囲が重複する場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任がある

CAFCは最近の判決で、先行技術がクレーム範囲と重複する数値範囲を開示している場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任があると述べました。今回紹介する判例においてCAFCは、先行技術の重複する範囲が自明性のプライマファシー(初見推定)を示した場合、証明責任は特許権者に移り、クレームで主張された範囲が発明に重要であることを証明する責任があることが示されました。この判決は、重複する範囲を含む特許クレームの自明性を評価する方法に関する指針を提供するものです。

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実案件から見る新規性と自明性の違い

IPRにおいて102条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則1つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、103条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。

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マルチ従属クレームは代替参照されるクレームごとに個別に検討されるもの

アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。

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特許庁長官によるIPRに関する指示の発行手続きは裁判所で再審議可能(しかしその内容自体は再審議不可)

米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。

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結論ありきの専門家の宣言に証拠としての価値はなし

米国特許商標庁(USPTO)のKathi Vidal長官は、特許審判委員会(PTAB)が、結論ありきの専門家証人宣誓にのみ基づいて申立人の特許無効申し立てを却下した決定を先例(precedential)として指定しました。これによりIPRなどのPTABにおける手続きにおいて、先行技術文献では明確に開示されていないクレーム要素を示す時に専門家の宣言を用いる場合、その宣言の内容を慎重に吟味する必要があります。

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KSRテストは意匠特許には適用されない

意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。

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2023年もPTABにおいて特許クレームが無効になる確率は70%台になるかも

特許審判部(PTAB)は、過去4年間、最終書面決定(final written decision)で扱ったクレームの70%以上を特許不可としてきています。この割合は、特許権者にとって安心できるものではなく、もし手続きが始まったのであれば、最終書面決定を回避するための代替的な解決策を検討すべきです。過去の傾向および手続き開始率の上昇を含むPTABの現在の状況を考慮すると、最終書面決定における特許無効の割合は2023年も高い水準で継続すると予想されます。

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組み合わせの動機付けは組み合わせの利点と欠点を総合的に考慮して行うべき

103条における自明の拒絶では、先行技術文献の組み合わせが必要であり、その組み合わせには動機(motivation to combine)が必要です。しかし、文献を組み合わせてクレームを自明とする解釈をする場合、1つの文献で示された「利点」が必然的に損なわれる場合、組み合わせの動機は失われるものなのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したケースがあったので、紹介していきたいと思います。

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先行技術で材料と作り方が開示されていれば製造品は予測可能

CAFCは、開示された先行技術の製剤およびプロセスが争点となっているクレーム制限を必ず満たしている場合 (つまり先行文献で開示された内容のみでクレーム制限が満たせる場合)、異議申立されたクレームは予期されたものであり、無効であることを確認しました。特に今回の判例のように、材料と作り方に関してそれぞれ有限の開示が先行技術文献で行われている場合、その組み合わせでできる製造品は先行技術文献で明記されていなくても予測可能とされ、特許性なしとみなされる可能性が高いです。

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先行技術とクレームで数値範囲が重複する場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任がある

CAFCは最近の判決で、先行技術がクレーム範囲と重複する数値範囲を開示している場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任があると述べました。今回紹介する判例においてCAFCは、先行技術の重複する範囲が自明性のプライマファシー(初見推定)を示した場合、証明責任は特許権者に移り、クレームで主張された範囲が発明に重要であることを証明する責任があることが示されました。この判決は、重複する範囲を含む特許クレームの自明性を評価する方法に関する指針を提供するものです。

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実案件から見る新規性と自明性の違い

IPRにおいて102条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則1つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、103条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。

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マルチ従属クレームは代替参照されるクレームごとに個別に検討されるもの

アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。

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特許庁長官によるIPRに関する指示の発行手続きは裁判所で再審議可能(しかしその内容自体は再審議不可)

米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。

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結論ありきの専門家の宣言に証拠としての価値はなし

米国特許商標庁(USPTO)のKathi Vidal長官は、特許審判委員会(PTAB)が、結論ありきの専門家証人宣誓にのみ基づいて申立人の特許無効申し立てを却下した決定を先例(precedential)として指定しました。これによりIPRなどのPTABにおける手続きにおいて、先行技術文献では明確に開示されていないクレーム要素を示す時に専門家の宣言を用いる場合、その宣言の内容を慎重に吟味する必要があります。

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KSRテストは意匠特許には適用されない

意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。

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2023年もPTABにおいて特許クレームが無効になる確率は70%台になるかも

特許審判部(PTAB)は、過去4年間、最終書面決定(final written decision)で扱ったクレームの70%以上を特許不可としてきています。この割合は、特許権者にとって安心できるものではなく、もし手続きが始まったのであれば、最終書面決定を回避するための代替的な解決策を検討すべきです。過去の傾向および手続き開始率の上昇を含むPTABの現在の状況を考慮すると、最終書面決定における特許無効の割合は2023年も高い水準で継続すると予想されます。

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組み合わせの動機付けは組み合わせの利点と欠点を総合的に考慮して行うべき

103条における自明の拒絶では、先行技術文献の組み合わせが必要であり、その組み合わせには動機(motivation to combine)が必要です。しかし、文献を組み合わせてクレームを自明とする解釈をする場合、1つの文献で示された「利点」が必然的に損なわれる場合、組み合わせの動機は失われるものなのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したケースがあったので、紹介していきたいと思います。

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