Category: 再審査

特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任

2018年8月14日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。

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PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

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重複する先行例文献ではIPR始まらない

PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

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裁判官直伝の実務アドバイス(口頭弁論編)

IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための5つのポイントを紹介します。

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裁判官直伝の実務アドバイス(書類作成編)

日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。

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CBMレビュー対象特許の条件

PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。

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IPRは一発勝負

Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。

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PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。

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期限切れが迫る中、CBMの申し立てが減少中

Covered Business Method (“CBM”)特許のレビューは、AIAによる特許法の改正があった2012年から、550件以上の行われています。しかし、その数は去年ごろから減少し始め、2018年6月の特許庁による統計データでは、2018年度では、30件ほどしかCBMに対する申し立てがありませんでした。また、ここ数ヶ月では、数件しかCBMの申し立てがありませんでした。CBMは移行期間限定の手続きで、議会が延長しないかぎり、2020年9月で受付を終了します。

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特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任

2018年8月14日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。

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PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

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重複する先行例文献ではIPR始まらない

PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

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裁判官直伝の実務アドバイス(口頭弁論編)

IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための5つのポイントを紹介します。

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裁判官直伝の実務アドバイス(書類作成編)

日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。

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CBMレビュー対象特許の条件

PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。

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IPRは一発勝負

Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。

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期限切れが迫る中、CBMの申し立てが減少中

Covered Business Method (“CBM”)特許のレビューは、AIAによる特許法の改正があった2012年から、550件以上の行われています。しかし、その数は去年ごろから減少し始め、2018年6月の特許庁による統計データでは、2018年度では、30件ほどしかCBMに対する申し立てがありませんでした。また、ここ数ヶ月では、数件しかCBMの申し立てがありませんでした。CBMは移行期間限定の手続きで、議会が延長しないかぎり、2020年9月で受付を終了します。

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特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任

2018年8月14日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。

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PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

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重複する先行例文献ではIPR始まらない

PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

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裁判官直伝の実務アドバイス(口頭弁論編)

IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための5つのポイントを紹介します。

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裁判官直伝の実務アドバイス(書類作成編)

日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。

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CBMレビュー対象特許の条件

PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。

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IPRは一発勝負

Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。

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PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。

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期限切れが迫る中、CBMの申し立てが減少中

Covered Business Method (“CBM”)特許のレビューは、AIAによる特許法の改正があった2012年から、550件以上の行われています。しかし、その数は去年ごろから減少し始め、2018年6月の特許庁による統計データでは、2018年度では、30件ほどしかCBMに対する申し立てがありませんでした。また、ここ数ヶ月では、数件しかCBMの申し立てがありませんでした。CBMは移行期間限定の手続きで、議会が延長しないかぎり、2020年9月で受付を終了します。

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