PTABでの勝訴は弁護士費用の肩代わりを意味するのか?
被告侵害者が当事者間審査(IPR)手続でクレームの無効化に成功した特許侵害訴訟において、弁護士費用が認められるかどうかについて、米国連邦巡回控訴裁判所は、被告侵害者は35 U.S.C. セクション285の目的上「勝訴当事者」(the prevailing party)とみなされるが、IPR手続で発生した費用が認められるかどうかについての再審理を地裁に命じました。
被告侵害者が当事者間審査(IPR)手続でクレームの無効化に成功した特許侵害訴訟において、弁護士費用が認められるかどうかについて、米国連邦巡回控訴裁判所は、被告侵害者は35 U.S.C. セクション285の目的上「勝訴当事者」(the prevailing party)とみなされるが、IPR手続で発生した費用が認められるかどうかについての再審理を地裁に命じました。
2020年4月20日、米国最高裁判所は、特許審判不服審査委員会(PTAB)がinter partes review(IPR)を実施する決定は、そのような機関の決定がIPR申請のための法定期間に違反する可能性があるとしても、上訴できないとの判決を下しました。
Antecedent Basis、つまり、「最初に出てくる要素は、”the”ではなく”a”をつける」とい先行詞の問題で、特許性の判断が逆転した判例を紹介します。Antecedent Basisの問題で、クレームや先行例文献の解釈が変わることがあるので、注意が必要です。
2020年3月23日、CAFCは、PTAB ALJの任命が違憲であると判断したArthrexの上訴において、再審と再審en bancを否定しました。Arthrexは憲法の問題ということもあり、当事者だけでなく様々な団体からAmicus briefが提出されるほど注目されていました。しかし今回の判決で、最高裁で審議されない限りこの案件はこのまま終わりそうです。
新型コロナウイルス(COVID-19)のアメリカでの拡大に伴い、USPTOはCOVID-19に関する公式情報を開示する特設ページを作りました。2020年3月24日現在、以下のような発表を行っています。
IPRの申立人が、すでに申し出があった自分自身が当事者となっているIPRに参加することはできず、参加することによってすでに申し出があったIPRに新規のクレームや問題点を提示できない。一見何を言っているのかわからないと思うので、解説でなるべくわかりやすく説明します。
2020年3月13日、USPTOは今後の発表があるまで、USPTOにおける面談が禁止にし、すべてをビデオか電話で行うことを発表しました。
アメリカ特許庁の会計年度2019年10月から2020年1月末までの再審査を見てみると、手続きを継続するか否かのInstitution rateが昨年の数字に比べて低下しているのがわかります。会計年度2020年最初の4ヶ月は56%で、昨年の63%に比べると明らかに低下しています。
IPRなどで特許を無効にしようとした場合、文献を掛け合わせて自明性を主張することが多いですが、文献を掛け合わせる根拠がどこにあるのかを明確に示すことが大切になってきます。

被告侵害者が当事者間審査(IPR)手続でクレームの無効化に成功した特許侵害訴訟において、弁護士費用が認められるかどうかについて、米国連邦巡回控訴裁判所は、被告侵害者は35 U.S.C. セクション285の目的上「勝訴当事者」(the prevailing party)とみなされるが、IPR手続で発生した費用が認められるかどうかについての再審理を地裁に命じました。

2020年4月20日、米国最高裁判所は、特許審判不服審査委員会(PTAB)がinter partes review(IPR)を実施する決定は、そのような機関の決定がIPR申請のための法定期間に違反する可能性があるとしても、上訴できないとの判決を下しました。

Antecedent Basis、つまり、「最初に出てくる要素は、”the”ではなく”a”をつける」とい先行詞の問題で、特許性の判断が逆転した判例を紹介します。Antecedent Basisの問題で、クレームや先行例文献の解釈が変わることがあるので、注意が必要です。

2020年3月23日、CAFCは、PTAB ALJの任命が違憲であると判断したArthrexの上訴において、再審と再審en bancを否定しました。Arthrexは憲法の問題ということもあり、当事者だけでなく様々な団体からAmicus briefが提出されるほど注目されていました。しかし今回の判決で、最高裁で審議されない限りこの案件はこのまま終わりそうです。

新型コロナウイルス(COVID-19)のアメリカでの拡大に伴い、USPTOはCOVID-19に関する公式情報を開示する特設ページを作りました。2020年3月24日現在、以下のような発表を行っています。

IPRの申立人が、すでに申し出があった自分自身が当事者となっているIPRに参加することはできず、参加することによってすでに申し出があったIPRに新規のクレームや問題点を提示できない。一見何を言っているのかわからないと思うので、解説でなるべくわかりやすく説明します。

2020年3月13日、USPTOは今後の発表があるまで、USPTOにおける面談が禁止にし、すべてをビデオか電話で行うことを発表しました。

アメリカ特許庁の会計年度2019年10月から2020年1月末までの再審査を見てみると、手続きを継続するか否かのInstitution rateが昨年の数字に比べて低下しているのがわかります。会計年度2020年最初の4ヶ月は56%で、昨年の63%に比べると明らかに低下しています。

IPRなどで特許を無効にしようとした場合、文献を掛け合わせて自明性を主張することが多いですが、文献を掛け合わせる根拠がどこにあるのかを明確に示すことが大切になってきます。

被告侵害者が当事者間審査(IPR)手続でクレームの無効化に成功した特許侵害訴訟において、弁護士費用が認められるかどうかについて、米国連邦巡回控訴裁判所は、被告侵害者は35 U.S.C. セクション285の目的上「勝訴当事者」(the prevailing party)とみなされるが、IPR手続で発生した費用が認められるかどうかについての再審理を地裁に命じました。

2020年4月20日、米国最高裁判所は、特許審判不服審査委員会(PTAB)がinter partes review(IPR)を実施する決定は、そのような機関の決定がIPR申請のための法定期間に違反する可能性があるとしても、上訴できないとの判決を下しました。

Antecedent Basis、つまり、「最初に出てくる要素は、”the”ではなく”a”をつける」とい先行詞の問題で、特許性の判断が逆転した判例を紹介します。Antecedent Basisの問題で、クレームや先行例文献の解釈が変わることがあるので、注意が必要です。

2020年3月23日、CAFCは、PTAB ALJの任命が違憲であると判断したArthrexの上訴において、再審と再審en bancを否定しました。Arthrexは憲法の問題ということもあり、当事者だけでなく様々な団体からAmicus briefが提出されるほど注目されていました。しかし今回の判決で、最高裁で審議されない限りこの案件はこのまま終わりそうです。

新型コロナウイルス(COVID-19)のアメリカでの拡大に伴い、USPTOはCOVID-19に関する公式情報を開示する特設ページを作りました。2020年3月24日現在、以下のような発表を行っています。

IPRの申立人が、すでに申し出があった自分自身が当事者となっているIPRに参加することはできず、参加することによってすでに申し出があったIPRに新規のクレームや問題点を提示できない。一見何を言っているのかわからないと思うので、解説でなるべくわかりやすく説明します。

アメリカ特許庁の会計年度2019年10月から2020年1月末までの再審査を見てみると、手続きを継続するか否かのInstitution rateが昨年の数字に比べて低下しているのがわかります。会計年度2020年最初の4ヶ月は56%で、昨年の63%に比べると明らかに低下しています。

IPRなどで特許を無効にしようとした場合、文献を掛け合わせて自明性を主張することが多いですが、文献を掛け合わせる根拠がどこにあるのかを明確に示すことが大切になってきます。