新型コロナウイルス(COVID-19)のアメリカでの拡大に伴い、USPTOはCOVID-19に関する公式情報を開示する特設ページを作りました。2020年3月24日現在、以下のような発表を行っています。
- オリジナルの手書き署名の条件の免除。37 CFR 1.4(e)(1) と(2)に関わる書類に必要なオリジナルの手書き署名の条件を免除しました。その他の手続きや書類には元々手書きの署名ではなく、デジタル署名でも大丈夫なようになっています。
- COVID-19の被害を受けた人への救済措置。USPTOでは状況に応じて一部の費用を免除するとのことです。しかし、この告知自体は何も補償するものではないので、公式の通知を読んで、該当するならしかるべき行動を取ることをおすすめします。
- USPTOオフィスの一般への閉鎖。3月16日から期間を決めず、USTPOは職員や関係者以外への特許庁へのアクセスを禁止。しかし、USPTOは通常通りの営業をし、特許出願や商標出願の締め切りや他の締め切り日に変更はありません。
- USPTOのイベント。イベントの延期、キャンセル等の最新情報は専用ページで確認できます。
- インタビュー、口頭弁論、面会など。これは前回の記事で紹介したとおりで、原則リモートで行われ、電話やビデオがコミュニケーションのツールになります。また、特設ページには各部署への問い合わせ先が掲載されています。
- 各拠点での活動状況。USPTOはAlexandria, VAの本部の他に、4カ所の拠点をアメリカ各地にもっています。専用ページからその拠点ごとの活動状況を確認できるようになっています。
解説
COVID-19の影響を受けた出願人などにはある程度の救済があるものの、OA対応などの期間延長などの措置はなく、基本「通常」通りの運営となっています。しかし、現地の事務所によっては、対応が遅れているところもあるかも知れないので、アメリカへの出願やOA対応なのは期限ギリギリでの対応ではなく、時間に余裕を持たせた対応をするべきです。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: USPTO(元記事を見る)