自明性分析で認められる「常識」とは?
常識は先行例文献を示さなくても先行例文献に欠けている要素は自明だと主張できる便利な理由ですが、「常識」が適用されるかはケースバイケースなので、「常識」をベースにした主張には注意が必要です。
常識は先行例文献を示さなくても先行例文献に欠けている要素は自明だと主張できる便利な理由ですが、「常識」が適用されるかはケースバイケースなので、「常識」をベースにした主張には注意が必要です。
IPRが頻繁に活用されていく中、当初の想定を超えた問題が起こるようにもなりました。今回の判例は、複数の申立人がいて競合関係だった場合、一方だけに都合が悪いクレーム補正がされそうになった状況で、一部の申立人の異議は認められるのかという問題に言及しています。
1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。
意匠特許は「機能的」であってはいけません。特に規格に合わせて作られた製品の意匠特許を出願する場合は、クレームされた部分が「機能的」でないことを出願前に確認する必要があります。
機密扱いにできるとは言え契約書を政府機関に提出するのは必要最低限にとどめたいところです。しかし、IPRの和解時に提出義務が生じる契約は広範囲に及ぶので、その義務を踏まえて和解交渉と契約書の作成を行う必要があります。
特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。
ESIP Series 2 v. Puzhen Life USA, LLC No.19-1659 において、連邦巡回控訴審は、35 U.S.C. セクション 314(d)(以下「セクション 314(d)」)に規定されている「上訴不可」規定は、すべての実在する利害関係者(real party-in-interest)の特定に関する PTAB の決定の司法審査を禁じるものであるとしました。
連邦巡回控訴裁判所は、PTABが、クレーム補正の申立てに関連して特許性がないとする自明の理論を検討する場合、当事者に適切な通知をしなければならないとの判決を下しました。
2020年5月1日(金)、特許審判不服審査会(以下「PTAB」)の最高行政特許判事Scott R. Boalick氏は、Arthrex事件のもとで連邦巡回控訴裁から差し戻しがあったPTAB案件のすべての審議を一時停止すると発表しました。

常識は先行例文献を示さなくても先行例文献に欠けている要素は自明だと主張できる便利な理由ですが、「常識」が適用されるかはケースバイケースなので、「常識」をベースにした主張には注意が必要です。

IPRが頻繁に活用されていく中、当初の想定を超えた問題が起こるようにもなりました。今回の判例は、複数の申立人がいて競合関係だった場合、一方だけに都合が悪いクレーム補正がされそうになった状況で、一部の申立人の異議は認められるのかという問題に言及しています。

1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。

意匠特許は「機能的」であってはいけません。特に規格に合わせて作られた製品の意匠特許を出願する場合は、クレームされた部分が「機能的」でないことを出願前に確認する必要があります。

機密扱いにできるとは言え契約書を政府機関に提出するのは必要最低限にとどめたいところです。しかし、IPRの和解時に提出義務が生じる契約は広範囲に及ぶので、その義務を踏まえて和解交渉と契約書の作成を行う必要があります。

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

ESIP Series 2 v. Puzhen Life USA, LLC No.19-1659 において、連邦巡回控訴審は、35 U.S.C. セクション 314(d)(以下「セクション 314(d)」)に規定されている「上訴不可」規定は、すべての実在する利害関係者(real party-in-interest)の特定に関する PTAB の決定の司法審査を禁じるものであるとしました。

連邦巡回控訴裁判所は、PTABが、クレーム補正の申立てに関連して特許性がないとする自明の理論を検討する場合、当事者に適切な通知をしなければならないとの判決を下しました。

2020年5月1日(金)、特許審判不服審査会(以下「PTAB」)の最高行政特許判事Scott R. Boalick氏は、Arthrex事件のもとで連邦巡回控訴裁から差し戻しがあったPTAB案件のすべての審議を一時停止すると発表しました。

常識は先行例文献を示さなくても先行例文献に欠けている要素は自明だと主張できる便利な理由ですが、「常識」が適用されるかはケースバイケースなので、「常識」をベースにした主張には注意が必要です。

IPRが頻繁に活用されていく中、当初の想定を超えた問題が起こるようにもなりました。今回の判例は、複数の申立人がいて競合関係だった場合、一方だけに都合が悪いクレーム補正がされそうになった状況で、一部の申立人の異議は認められるのかという問題に言及しています。

1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。

意匠特許は「機能的」であってはいけません。特に規格に合わせて作られた製品の意匠特許を出願する場合は、クレームされた部分が「機能的」でないことを出願前に確認する必要があります。

機密扱いにできるとは言え契約書を政府機関に提出するのは必要最低限にとどめたいところです。しかし、IPRの和解時に提出義務が生じる契約は広範囲に及ぶので、その義務を踏まえて和解交渉と契約書の作成を行う必要があります。

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

ESIP Series 2 v. Puzhen Life USA, LLC No.19-1659 において、連邦巡回控訴審は、35 U.S.C. セクション 314(d)(以下「セクション 314(d)」)に規定されている「上訴不可」規定は、すべての実在する利害関係者(real party-in-interest)の特定に関する PTAB の決定の司法審査を禁じるものであるとしました。

連邦巡回控訴裁判所は、PTABが、クレーム補正の申立てに関連して特許性がないとする自明の理論を検討する場合、当事者に適切な通知をしなければならないとの判決を下しました。

2020年5月1日(金)、特許審判不服審査会(以下「PTAB」)の最高行政特許判事Scott R. Boalick氏は、Arthrex事件のもとで連邦巡回控訴裁から差し戻しがあったPTAB案件のすべての審議を一時停止すると発表しました。