Category: 再審査

継続中の地方裁判がIPR実施判断に与える6つのポイント

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

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継続中の地方裁判がIPR実施判断に与える6つのポイント

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

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再審査

PTABが原告に代わって参加当事者が修正に反対することを認める

IPRが頻繁に活用されていく中、当初の想定を超えた問題が起こるようにもなりました。今回の判例は、複数の申立人がいて競合関係だった場合、一方だけに都合が悪いクレーム補正がされそうになった状況で、一部の申立人の異議は認められるのかという問題に言及しています。

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再審査

継続中の地方裁判がIPR実施判断に与える6つのポイント

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

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再審査

PTABにおける実在する利害関係者の決定は上訴できない

ESIP Series 2 v. Puzhen Life USA, LLC No.19-1659 において、連邦巡回控訴審は、35 U.S.C. セクション 314(d)(以下「セクション 314(d)」)に規定されている「上訴不可」規定は、すべての実在する利害関係者(real party-in-interest)の特定に関する PTAB の決定の司法審査を禁じるものであるとしました。

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