IPR、CBM、PGR統計データ:2021年6月と7月
PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する6月と7月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。
PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する6月と7月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。
訴状の送達から1年以内までならIPRで特許を無効にする再審議が特許庁で行えるます。しかし、東芝が送った電信送金(wire transfer)が特許庁の口座に受理された日が期限日の後だったので、IPR手続きは適切ではないとされ、却下される事件がありました。
特許を無効化させるためによく使われるIPRですが、無効理由の主張には先行文献のみが活用できます。文献が伴なわない(たとえば、専門家の報告書を参照した)主張は、認められないので、注意が必要です。
PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する4月と5月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。
United States v. Arthrex, Inc.の米国最高裁判所の判決を受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、USPTO長官が特許審判部(PTAB)の最終判断をレビューするための新しい暫定的な手続きを実施しました。
6月21日、最高裁判所はU.S. v. Arthrex, Inc., の判決を発表。この事件はIPR(Inter partes Review)プロセスの合憲性に対する異議申し立てであり、IPRの制度を脅かす危険性がありましたが、予想通り、裁判所の判断は、可能な限り現状を維持するものとなりました。
Post-Grant Reviewは、発行されたばかりの特許に対して様々な理由で異議を唱えることができる便利なツールですが、人気がありません。その理由として禁反言(estoppel)が挙げられます。
特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。
親の特許が取り消された後も継続特許は有効か?これは権利行使をするときに誰でも考えることかもしれません。特に、無効化された親特許のクレーム文言と継続特許のクレーム文言がほぼ同じ場合は、継続特許の有効性に大きな懸念が生じます。今回は、パテントファミリーの1つが無効になったにも関わらずファミリーの他の特許を権利行使した場合、どうなったかを実際の訴訟ケースを交えて紹介します。

PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する6月と7月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。

訴状の送達から1年以内までならIPRで特許を無効にする再審議が特許庁で行えるます。しかし、東芝が送った電信送金(wire transfer)が特許庁の口座に受理された日が期限日の後だったので、IPR手続きは適切ではないとされ、却下される事件がありました。

特許を無効化させるためによく使われるIPRですが、無効理由の主張には先行文献のみが活用できます。文献が伴なわない(たとえば、専門家の報告書を参照した)主張は、認められないので、注意が必要です。

PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する4月と5月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。

United States v. Arthrex, Inc.の米国最高裁判所の判決を受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、USPTO長官が特許審判部(PTAB)の最終判断をレビューするための新しい暫定的な手続きを実施しました。

6月21日、最高裁判所はU.S. v. Arthrex, Inc., の判決を発表。この事件はIPR(Inter partes Review)プロセスの合憲性に対する異議申し立てであり、IPRの制度を脅かす危険性がありましたが、予想通り、裁判所の判断は、可能な限り現状を維持するものとなりました。

Post-Grant Reviewは、発行されたばかりの特許に対して様々な理由で異議を唱えることができる便利なツールですが、人気がありません。その理由として禁反言(estoppel)が挙げられます。

特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。

親の特許が取り消された後も継続特許は有効か?これは権利行使をするときに誰でも考えることかもしれません。特に、無効化された親特許のクレーム文言と継続特許のクレーム文言がほぼ同じ場合は、継続特許の有効性に大きな懸念が生じます。今回は、パテントファミリーの1つが無効になったにも関わらずファミリーの他の特許を権利行使した場合、どうなったかを実際の訴訟ケースを交えて紹介します。

PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する6月と7月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。

訴状の送達から1年以内までならIPRで特許を無効にする再審議が特許庁で行えるます。しかし、東芝が送った電信送金(wire transfer)が特許庁の口座に受理された日が期限日の後だったので、IPR手続きは適切ではないとされ、却下される事件がありました。

特許を無効化させるためによく使われるIPRですが、無効理由の主張には先行文献のみが活用できます。文献が伴なわない(たとえば、専門家の報告書を参照した)主張は、認められないので、注意が必要です。

PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する4月と5月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。

United States v. Arthrex, Inc.の米国最高裁判所の判決を受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、USPTO長官が特許審判部(PTAB)の最終判断をレビューするための新しい暫定的な手続きを実施しました。

6月21日、最高裁判所はU.S. v. Arthrex, Inc., の判決を発表。この事件はIPR(Inter partes Review)プロセスの合憲性に対する異議申し立てであり、IPRの制度を脅かす危険性がありましたが、予想通り、裁判所の判断は、可能な限り現状を維持するものとなりました。

Post-Grant Reviewは、発行されたばかりの特許に対して様々な理由で異議を唱えることができる便利なツールですが、人気がありません。その理由として禁反言(estoppel)が挙げられます。

特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。

親の特許が取り消された後も継続特許は有効か?これは権利行使をするときに誰でも考えることかもしれません。特に、無効化された親特許のクレーム文言と継続特許のクレーム文言がほぼ同じ場合は、継続特許の有効性に大きな懸念が生じます。今回は、パテントファミリーの1つが無効になったにも関わらずファミリーの他の特許を権利行使した場合、どうなったかを実際の訴訟ケースを交えて紹介します。