生成AI時代の実務利用における懸念点とAIの立ち位置
生成AIの進化は、法律業界に革新と挑戦の両方をもたらしました。弁護士はこの新技術を研究ツールとして活用しはめていますが、その使用には慎重さが求められます。最高裁判所長官の報告やUSPTO長官のメモから、実務におけるAIの利用で問題視されている事柄を確認してみましょう。
生成AIの進化は、法律業界に革新と挑戦の両方をもたらしました。弁護士はこの新技術を研究ツールとして活用しはめていますが、その使用には慎重さが求められます。最高裁判所長官の報告やUSPTO長官のメモから、実務におけるAIの利用で問題視されている事柄を確認してみましょう。
特許権者が侵害訴訟において損害賠償を追求することにおいて、35 U.S.C. § 287(a) に基づくマーキング要件を満たしていることは重要な要素になります。この要件は、特許物品に対する適切なマーキングを通じて、公衆に対する通知を義務付けるものであり、無実の侵害を防ぐための法的機制を提供します。今回は、実際の通知と推定的通知の概念、マーキングの方法、およびその遵守が特許侵害訴訟における損害賠償の追求に与える影響について詳しく掘り下げます。特に、最近の裁判例を交えながら、特許権者とライセンシーの責任、および実用的なマーキング抗弁についても解説します。
米国の企業秘密法は、国際貿易において重要な役割を果たしています。特に、1930年関税法、通称第337条の規定は、不正に取得された営業秘密を利用する製品の輸入を防ぐための強力な手段として機能しています。本規定に基づき、米国国際貿易委員会(ITC)は、営業秘密の不正流用が国外で行われていたとしても、それに関連する製品の輸入を規制する権限を有しています。
昨年、原告団が、人工知能ソフトウェアの開発企業に対して複数の著作権侵害訴訟を起こしました。これらの訴訟では、AIモデルのトレーニングには大規模な著作権侵害が含まれており、これらのモデルの商業的な実行可能性を脅かす可能性があると懸念されていました。この記事では、アメリカにおけるAIに関する最新の著作権訴訟の動向と、アーティストによる著作権請求に対する初の本格的な判決について詳細に分析し、その中身と関連する訴訟への影響を解説します。
プライバシー訴訟の新たな波として、主にカリフォルニア州の州裁判所および連邦裁判所に数十件の集団訴訟が提起し、一般向けウェブサイトを持つ企業による「盗聴」の疑いに対する損害賠償を求めるような動きがあります。これらの訴えには以下のような共通の理論があります:チャットボット機能を使って顧客と関わっているウェブサイトの所有者は、チャットを録音し、サービス・プロバイダーにアクセス権を与えることによって、州の盗聴法に違反しており、これは 「違法な盗聴」であると主張しているのです。
生成AIは文字や画像にとどまらず音声の領域でも凄まじいい技術革新を起こしています。しかし、その反面、有名アーティストの「声」をマネするAIを悪用し、有名アーティストがあたかも歌ったような「AI生成音楽」が出てくるようになりました。「声」自体には著作権が認められないので、著作権侵害における権利行使が難しく、アーティストやレーベルにとって悩ましい問題になりつつあります。そこで、この「声」に注目し、著作権などのの知財権利を行使できないコンテンツに対する取り締まりの可能性について考えてみました。
著作物の作成、使用、配布に携わる企業にとって、著作権侵害の要件や重要な事実証拠、救済など理解することが不可欠です。特に、インターネットを媒体にしたコンテンツはグローバルにアクセス可能なため、運営は日本であってもアメリカの著作権問題が発生することもあります。アメリカにおける著作権侵害の法的結果は、高額な金銭賠償や差止命令による救済を伴う厳しいものになる場合もあり、事業運営に大きな支障をきたす可能性があります。しかし、アメリカにおける著作権侵害と救済の仕組みについてまとめてあるリソースがあまりなかったので、今回は、企業が法的リスクを最小限に抑えながら、知的財産権の複雑な状況を乗り切るために便利な米国の著作権侵害制度の概要をまとめてみました。
和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
アメリカの特許訴訟において、証拠法(Federal Rules of Evidence)や手続き法(Federal Rules of Civil Procedure)の理解は極めて重要です。特に、自社の従業員を証人として利用する際には、その人物が事実証人として取り扱われるべきであり、専門家証人としては認定されないよう注意が必要です。これは証人選定の段階や、証人が裁判で発言する内容にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。

生成AIの進化は、法律業界に革新と挑戦の両方をもたらしました。弁護士はこの新技術を研究ツールとして活用しはめていますが、その使用には慎重さが求められます。最高裁判所長官の報告やUSPTO長官のメモから、実務におけるAIの利用で問題視されている事柄を確認してみましょう。

特許権者が侵害訴訟において損害賠償を追求することにおいて、35 U.S.C. § 287(a) に基づくマーキング要件を満たしていることは重要な要素になります。この要件は、特許物品に対する適切なマーキングを通じて、公衆に対する通知を義務付けるものであり、無実の侵害を防ぐための法的機制を提供します。今回は、実際の通知と推定的通知の概念、マーキングの方法、およびその遵守が特許侵害訴訟における損害賠償の追求に与える影響について詳しく掘り下げます。特に、最近の裁判例を交えながら、特許権者とライセンシーの責任、および実用的なマーキング抗弁についても解説します。

米国の企業秘密法は、国際貿易において重要な役割を果たしています。特に、1930年関税法、通称第337条の規定は、不正に取得された営業秘密を利用する製品の輸入を防ぐための強力な手段として機能しています。本規定に基づき、米国国際貿易委員会(ITC)は、営業秘密の不正流用が国外で行われていたとしても、それに関連する製品の輸入を規制する権限を有しています。

昨年、原告団が、人工知能ソフトウェアの開発企業に対して複数の著作権侵害訴訟を起こしました。これらの訴訟では、AIモデルのトレーニングには大規模な著作権侵害が含まれており、これらのモデルの商業的な実行可能性を脅かす可能性があると懸念されていました。この記事では、アメリカにおけるAIに関する最新の著作権訴訟の動向と、アーティストによる著作権請求に対する初の本格的な判決について詳細に分析し、その中身と関連する訴訟への影響を解説します。

プライバシー訴訟の新たな波として、主にカリフォルニア州の州裁判所および連邦裁判所に数十件の集団訴訟が提起し、一般向けウェブサイトを持つ企業による「盗聴」の疑いに対する損害賠償を求めるような動きがあります。これらの訴えには以下のような共通の理論があります:チャットボット機能を使って顧客と関わっているウェブサイトの所有者は、チャットを録音し、サービス・プロバイダーにアクセス権を与えることによって、州の盗聴法に違反しており、これは 「違法な盗聴」であると主張しているのです。

生成AIは文字や画像にとどまらず音声の領域でも凄まじいい技術革新を起こしています。しかし、その反面、有名アーティストの「声」をマネするAIを悪用し、有名アーティストがあたかも歌ったような「AI生成音楽」が出てくるようになりました。「声」自体には著作権が認められないので、著作権侵害における権利行使が難しく、アーティストやレーベルにとって悩ましい問題になりつつあります。そこで、この「声」に注目し、著作権などのの知財権利を行使できないコンテンツに対する取り締まりの可能性について考えてみました。

著作物の作成、使用、配布に携わる企業にとって、著作権侵害の要件や重要な事実証拠、救済など理解することが不可欠です。特に、インターネットを媒体にしたコンテンツはグローバルにアクセス可能なため、運営は日本であってもアメリカの著作権問題が発生することもあります。アメリカにおける著作権侵害の法的結果は、高額な金銭賠償や差止命令による救済を伴う厳しいものになる場合もあり、事業運営に大きな支障をきたす可能性があります。しかし、アメリカにおける著作権侵害と救済の仕組みについてまとめてあるリソースがあまりなかったので、今回は、企業が法的リスクを最小限に抑えながら、知的財産権の複雑な状況を乗り切るために便利な米国の著作権侵害制度の概要をまとめてみました。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

アメリカの特許訴訟において、証拠法(Federal Rules of Evidence)や手続き法(Federal Rules of Civil Procedure)の理解は極めて重要です。特に、自社の従業員を証人として利用する際には、その人物が事実証人として取り扱われるべきであり、専門家証人としては認定されないよう注意が必要です。これは証人選定の段階や、証人が裁判で発言する内容にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。

生成AIの進化は、法律業界に革新と挑戦の両方をもたらしました。弁護士はこの新技術を研究ツールとして活用しはめていますが、その使用には慎重さが求められます。最高裁判所長官の報告やUSPTO長官のメモから、実務におけるAIの利用で問題視されている事柄を確認してみましょう。

特許権者が侵害訴訟において損害賠償を追求することにおいて、35 U.S.C. § 287(a) に基づくマーキング要件を満たしていることは重要な要素になります。この要件は、特許物品に対する適切なマーキングを通じて、公衆に対する通知を義務付けるものであり、無実の侵害を防ぐための法的機制を提供します。今回は、実際の通知と推定的通知の概念、マーキングの方法、およびその遵守が特許侵害訴訟における損害賠償の追求に与える影響について詳しく掘り下げます。特に、最近の裁判例を交えながら、特許権者とライセンシーの責任、および実用的なマーキング抗弁についても解説します。

米国の企業秘密法は、国際貿易において重要な役割を果たしています。特に、1930年関税法、通称第337条の規定は、不正に取得された営業秘密を利用する製品の輸入を防ぐための強力な手段として機能しています。本規定に基づき、米国国際貿易委員会(ITC)は、営業秘密の不正流用が国外で行われていたとしても、それに関連する製品の輸入を規制する権限を有しています。

昨年、原告団が、人工知能ソフトウェアの開発企業に対して複数の著作権侵害訴訟を起こしました。これらの訴訟では、AIモデルのトレーニングには大規模な著作権侵害が含まれており、これらのモデルの商業的な実行可能性を脅かす可能性があると懸念されていました。この記事では、アメリカにおけるAIに関する最新の著作権訴訟の動向と、アーティストによる著作権請求に対する初の本格的な判決について詳細に分析し、その中身と関連する訴訟への影響を解説します。

プライバシー訴訟の新たな波として、主にカリフォルニア州の州裁判所および連邦裁判所に数十件の集団訴訟が提起し、一般向けウェブサイトを持つ企業による「盗聴」の疑いに対する損害賠償を求めるような動きがあります。これらの訴えには以下のような共通の理論があります:チャットボット機能を使って顧客と関わっているウェブサイトの所有者は、チャットを録音し、サービス・プロバイダーにアクセス権を与えることによって、州の盗聴法に違反しており、これは 「違法な盗聴」であると主張しているのです。

生成AIは文字や画像にとどまらず音声の領域でも凄まじいい技術革新を起こしています。しかし、その反面、有名アーティストの「声」をマネするAIを悪用し、有名アーティストがあたかも歌ったような「AI生成音楽」が出てくるようになりました。「声」自体には著作権が認められないので、著作権侵害における権利行使が難しく、アーティストやレーベルにとって悩ましい問題になりつつあります。そこで、この「声」に注目し、著作権などのの知財権利を行使できないコンテンツに対する取り締まりの可能性について考えてみました。

著作物の作成、使用、配布に携わる企業にとって、著作権侵害の要件や重要な事実証拠、救済など理解することが不可欠です。特に、インターネットを媒体にしたコンテンツはグローバルにアクセス可能なため、運営は日本であってもアメリカの著作権問題が発生することもあります。アメリカにおける著作権侵害の法的結果は、高額な金銭賠償や差止命令による救済を伴う厳しいものになる場合もあり、事業運営に大きな支障をきたす可能性があります。しかし、アメリカにおける著作権侵害と救済の仕組みについてまとめてあるリソースがあまりなかったので、今回は、企業が法的リスクを最小限に抑えながら、知的財産権の複雑な状況を乗り切るために便利な米国の著作権侵害制度の概要をまとめてみました。

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。

アメリカの特許訴訟において、証拠法(Federal Rules of Evidence)や手続き法(Federal Rules of Civil Procedure)の理解は極めて重要です。特に、自社の従業員を証人として利用する際には、その人物が事実証人として取り扱われるべきであり、専門家証人としては認定されないよう注意が必要です。これは証人選定の段階や、証人が裁判で発言する内容にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。