特許権者が仕掛けてくるちょとずるいIPR対策
特許訴訟の際、被告人側が特許を無効にするためにIPRを用いることが多いです。その対策として特許権者が大量のクレームを権利行使し、訴訟の序盤ではどのクレームが本命なのかわからなくして、IPRで余分な時間やリソースを使わせるというすこしずるい手段があるそうです。
特許訴訟の際、被告人側が特許を無効にするためにIPRを用いることが多いです。その対策として特許権者が大量のクレームを権利行使し、訴訟の序盤ではどのクレームが本命なのかわからなくして、IPRで余分な時間やリソースを使わせるというすこしずるい手段があるそうです。
アメリカでの特許訴訟は2015年をピークに毎年減少傾向にあります。実質的な事業をもたないNon-Practicing Entities (NPEs)による訴訟も減少傾向ですが、ハイテク業界ではNPEsによる特許訴訟が大半です。また、NPEのターゲットは中小企業移りつつあります。
対象製品がアメリカに輸入されているのであれば、ITC のGeneral Exclusion Order (“GEO”)によって、販売者が特定しづらいオンライン販売でも対象製品がアメリカに輸入されることを防ぐことができます。
Kavanaugh最高裁判事が新しく加入し、9人体制になった最高裁。過去数年間は特許権者には不利な最高裁の判例がいくつもありましたが今後はどうなるのでしょうか?
アメリカ現地時間10月6日土曜日に、最高裁はKavanaugh最高裁判事は必要な手続きを済ませ、速やかに最高裁の職務に就くことを発表しました。
特許には管轄があり、原則アメリカの特許はアメリカでのみ効力があって、日本では効力がありません。しかし、最高裁によるWesternGeco判決の今後の影響によってはアメリカの特許で海外のソフトウェア侵害による賠償金を得られるようになるかもしれません。
多くの企業が規格団体や組織(standards bodies, those organizations)に参加し、業界における事業や技術の規格を決めていますが、規格団体に参加していたため、特許による権利行使ができなくなったケースがありました。
Lord行政判事は、 ITC調査において、ITC を開始するための条件の1つである経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではないとしました。つまり、特許で守られている ITC 調査の対象となっている製品に対する投資額が全体の投資額よりも極端に低いという理由から、経済要件が満たされていないと主張することはできなくなりました。
2018年7月31日にKennedy最高裁判事が引退したことにより、現在の最高裁判事の人数は8人になりました。人数が偶数になり、最高裁判事のそれぞれの考え方の違いから、難しい法律の問題に対して4対4という状態を作らないためにも、早く「空席」を埋める必要があります。以下で説明しますが、現在の候補は特許擁護派だと思われます。

特許訴訟の際、被告人側が特許を無効にするためにIPRを用いることが多いです。その対策として特許権者が大量のクレームを権利行使し、訴訟の序盤ではどのクレームが本命なのかわからなくして、IPRで余分な時間やリソースを使わせるというすこしずるい手段があるそうです。

アメリカでの特許訴訟は2015年をピークに毎年減少傾向にあります。実質的な事業をもたないNon-Practicing Entities (NPEs)による訴訟も減少傾向ですが、ハイテク業界ではNPEsによる特許訴訟が大半です。また、NPEのターゲットは中小企業移りつつあります。

対象製品がアメリカに輸入されているのであれば、ITC のGeneral Exclusion Order (“GEO”)によって、販売者が特定しづらいオンライン販売でも対象製品がアメリカに輸入されることを防ぐことができます。

Kavanaugh最高裁判事が新しく加入し、9人体制になった最高裁。過去数年間は特許権者には不利な最高裁の判例がいくつもありましたが今後はどうなるのでしょうか?

アメリカ現地時間10月6日土曜日に、最高裁はKavanaugh最高裁判事は必要な手続きを済ませ、速やかに最高裁の職務に就くことを発表しました。

特許には管轄があり、原則アメリカの特許はアメリカでのみ効力があって、日本では効力がありません。しかし、最高裁によるWesternGeco判決の今後の影響によってはアメリカの特許で海外のソフトウェア侵害による賠償金を得られるようになるかもしれません。

多くの企業が規格団体や組織(standards bodies, those organizations)に参加し、業界における事業や技術の規格を決めていますが、規格団体に参加していたため、特許による権利行使ができなくなったケースがありました。
Lord行政判事は、 ITC調査において、ITC を開始するための条件の1つである経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではないとしました。つまり、特許で守られている ITC 調査の対象となっている製品に対する投資額が全体の投資額よりも極端に低いという理由から、経済要件が満たされていないと主張することはできなくなりました。

2018年7月31日にKennedy最高裁判事が引退したことにより、現在の最高裁判事の人数は8人になりました。人数が偶数になり、最高裁判事のそれぞれの考え方の違いから、難しい法律の問題に対して4対4という状態を作らないためにも、早く「空席」を埋める必要があります。以下で説明しますが、現在の候補は特許擁護派だと思われます。

特許訴訟の際、被告人側が特許を無効にするためにIPRを用いることが多いです。その対策として特許権者が大量のクレームを権利行使し、訴訟の序盤ではどのクレームが本命なのかわからなくして、IPRで余分な時間やリソースを使わせるというすこしずるい手段があるそうです。

アメリカでの特許訴訟は2015年をピークに毎年減少傾向にあります。実質的な事業をもたないNon-Practicing Entities (NPEs)による訴訟も減少傾向ですが、ハイテク業界ではNPEsによる特許訴訟が大半です。また、NPEのターゲットは中小企業移りつつあります。

対象製品がアメリカに輸入されているのであれば、ITC のGeneral Exclusion Order (“GEO”)によって、販売者が特定しづらいオンライン販売でも対象製品がアメリカに輸入されることを防ぐことができます。

Kavanaugh最高裁判事が新しく加入し、9人体制になった最高裁。過去数年間は特許権者には不利な最高裁の判例がいくつもありましたが今後はどうなるのでしょうか?

アメリカ現地時間10月6日土曜日に、最高裁はKavanaugh最高裁判事は必要な手続きを済ませ、速やかに最高裁の職務に就くことを発表しました。

特許には管轄があり、原則アメリカの特許はアメリカでのみ効力があって、日本では効力がありません。しかし、最高裁によるWesternGeco判決の今後の影響によってはアメリカの特許で海外のソフトウェア侵害による賠償金を得られるようになるかもしれません。

多くの企業が規格団体や組織(standards bodies, those organizations)に参加し、業界における事業や技術の規格を決めていますが、規格団体に参加していたため、特許による権利行使ができなくなったケースがありました。
Lord行政判事は、 ITC調査において、ITC を開始するための条件の1つである経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではないとしました。つまり、特許で守られている ITC 調査の対象となっている製品に対する投資額が全体の投資額よりも極端に低いという理由から、経済要件が満たされていないと主張することはできなくなりました。

2018年7月31日にKennedy最高裁判事が引退したことにより、現在の最高裁判事の人数は8人になりました。人数が偶数になり、最高裁判事のそれぞれの考え方の違いから、難しい法律の問題に対して4対4という状態を作らないためにも、早く「空席」を埋める必要があります。以下で説明しますが、現在の候補は特許擁護派だと思われます。