審査官は開示全体の文脈でクレーム用語を解釈しなければならない
クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。
クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。
特許クレームで特定の要素の数値範囲を限定する場合、上限・下限の設定を行い、その範囲のすべてにおいて明細書内で実施を可能にしていなければ特許が無効になる可能性があります。
プロセスステップを実行するための任意の順序の選択は、プロセスステップが既に先行技術で知られ使用されている場合にのみ、顕在的に明白なので、プロセスクレームのステップの順序が限定されている場合、このEx parte Chau 判例を用いて、拒絶を解消できるかも知れません。
アメリカの場合、クレーム要素が明確に明細書に記載されている必要はないので、予期していない補正が必要な場合により柔軟に対応できます。そのため、開示に厳密な基準を用いている他の特許庁に比べ権利化できるチャンスが高いです。
米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判不服審査会(PTAB)への一方的な上訴(ex parte appeals)を迅速に進めるための新しいパイロットプログラムを開始しました。特許出願を早期審査してもらえるTrack Oneという制度と相性がいいので併用するのもいいでしょう。
AIは今後幅広い分野で重要技術になってくると予測されますが、ソフトウェア特許に分類されるので、発明をクレームする際に注意が必要です。特に、アメリカの場合、特許適格性の問題をクリアーするためにも、具体的な用途を広く・深く開示することが重要になってきます。
USPTOは、COVIDに関連した手続の期間延長を認める救済措置をこないましたが、この処置の活用はまだ可能で、有効に使うことで、出願人は期限の遅延と費用の遅延の両方を達成できる可能性があります。
デザイン特許はファッション系のビジネスともとても相性がいい知的財産権です。そのためか多くのファッションブランドから意匠特許が出願されています。今回は、実際の意匠特許も参照しながら、意匠特許の説明を行います。
今後は会社単体で商品開発が難しくなってきて、様々な企業と協力しながら、より付加価値の高い製品やサービスを開発するようになってきます。このような共同作業は歓迎するべきですが、アメリカ特許に限っては共有することは必ずしも良いことではありません。

クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。

特許クレームで特定の要素の数値範囲を限定する場合、上限・下限の設定を行い、その範囲のすべてにおいて明細書内で実施を可能にしていなければ特許が無効になる可能性があります。

プロセスステップを実行するための任意の順序の選択は、プロセスステップが既に先行技術で知られ使用されている場合にのみ、顕在的に明白なので、プロセスクレームのステップの順序が限定されている場合、このEx parte Chau 判例を用いて、拒絶を解消できるかも知れません。

アメリカの場合、クレーム要素が明確に明細書に記載されている必要はないので、予期していない補正が必要な場合により柔軟に対応できます。そのため、開示に厳密な基準を用いている他の特許庁に比べ権利化できるチャンスが高いです。

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判不服審査会(PTAB)への一方的な上訴(ex parte appeals)を迅速に進めるための新しいパイロットプログラムを開始しました。特許出願を早期審査してもらえるTrack Oneという制度と相性がいいので併用するのもいいでしょう。

AIは今後幅広い分野で重要技術になってくると予測されますが、ソフトウェア特許に分類されるので、発明をクレームする際に注意が必要です。特に、アメリカの場合、特許適格性の問題をクリアーするためにも、具体的な用途を広く・深く開示することが重要になってきます。

USPTOは、COVIDに関連した手続の期間延長を認める救済措置をこないましたが、この処置の活用はまだ可能で、有効に使うことで、出願人は期限の遅延と費用の遅延の両方を達成できる可能性があります。

デザイン特許はファッション系のビジネスともとても相性がいい知的財産権です。そのためか多くのファッションブランドから意匠特許が出願されています。今回は、実際の意匠特許も参照しながら、意匠特許の説明を行います。

今後は会社単体で商品開発が難しくなってきて、様々な企業と協力しながら、より付加価値の高い製品やサービスを開発するようになってきます。このような共同作業は歓迎するべきですが、アメリカ特許に限っては共有することは必ずしも良いことではありません。

クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。

特許クレームで特定の要素の数値範囲を限定する場合、上限・下限の設定を行い、その範囲のすべてにおいて明細書内で実施を可能にしていなければ特許が無効になる可能性があります。

プロセスステップを実行するための任意の順序の選択は、プロセスステップが既に先行技術で知られ使用されている場合にのみ、顕在的に明白なので、プロセスクレームのステップの順序が限定されている場合、このEx parte Chau 判例を用いて、拒絶を解消できるかも知れません。

アメリカの場合、クレーム要素が明確に明細書に記載されている必要はないので、予期していない補正が必要な場合により柔軟に対応できます。そのため、開示に厳密な基準を用いている他の特許庁に比べ権利化できるチャンスが高いです。

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判不服審査会(PTAB)への一方的な上訴(ex parte appeals)を迅速に進めるための新しいパイロットプログラムを開始しました。特許出願を早期審査してもらえるTrack Oneという制度と相性がいいので併用するのもいいでしょう。

AIは今後幅広い分野で重要技術になってくると予測されますが、ソフトウェア特許に分類されるので、発明をクレームする際に注意が必要です。特に、アメリカの場合、特許適格性の問題をクリアーするためにも、具体的な用途を広く・深く開示することが重要になってきます。

USPTOは、COVIDに関連した手続の期間延長を認める救済措置をこないましたが、この処置の活用はまだ可能で、有効に使うことで、出願人は期限の遅延と費用の遅延の両方を達成できる可能性があります。

デザイン特許はファッション系のビジネスともとても相性がいい知的財産権です。そのためか多くのファッションブランドから意匠特許が出願されています。今回は、実際の意匠特許も参照しながら、意匠特許の説明を行います。

今後は会社単体で商品開発が難しくなってきて、様々な企業と協力しながら、より付加価値の高い製品やサービスを開発するようになってきます。このような共同作業は歓迎するべきですが、アメリカ特許に限っては共有することは必ずしも良いことではありません。