
先行技術とクレームで数値範囲が重複する場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任がある
CAFCは最近の判決で、先行技術がクレーム範囲と重複する数値範囲を開示している場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任があると述べました。今回紹介する判例においてCAFCは、先行技術の重複する範囲が自明性のプライマファシー(初見推定)を示した場合、証明責任は特許権者に移り、クレームで主張された範囲が発明に重要であることを証明する責任があることが示されました。この判決は、重複する範囲を含む特許クレームの自明性を評価する方法に関する指針を提供するものです。