CAFCがIn re Thomas D. Foster, APC事件で、商標審査において出願日後に発生した証拠も考慮できるという判断を下しました。本件では「US SPACE FORCE」商標出願が米国との「虚偽の関連性」を理由に拒絶され、CAFCは米国宇宙軍が正式に設立された出願日後の事実も審査で考慮できるとし、「審査過程」の終了時期をTTABの再審査請求決定時までと定義しました。この判決は、ランハム法第2条(a)に基づく拒絶理由の立証において時間的制約がないことを確立し、政府機関や公的シンボルに関連する商標出願の戦略に重大な影響を与えています。国際的な商標ポートフォリオを管理する日本の知的財産専門家には、米国における「虚偽の関連性」の判断基準とその時間的範囲を理解することが、より効果的な出願戦略の立案に不可欠です。