2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。
2025年6月、カリフォルニア州北部連邦地方裁判所で下されたKadrey v. Meta Platforms判決は、AI学習における著作権侵害とフェアユース適用の新基準を示した画期的判例です。Richard Kadrey氏ら13名の著名作家がMeta社のLlama AI開発を訴えた本件で、Chhabria判事はMeta社の勝訴を認めましたが、同時に「この判決はMeta社の行為が適法であることを保証するものではない」と明言し、判決の限定的性質を強調しました。特に注目すべきは、裁判所がAI学習による「市場希釈」理論を法的に有効と認めながらも、原告の立証不足により今回は適用されなかった点です。*Bartz v. Anthropic*判決との法的整合性の欠如も相まって、AI開発企業は依然として高度な法的不確実性に直面しており、シャドウライブラリ利用の即座停止、適法な学習データ取得、出力制御機能の強化など、包括的なリスク管理戦略の構築が急務となっています。本記事では、判決の詳細な分析から控訴審での展望まで、AI開発企業が知るべき実務的対応策を徹底解説します。
2025年6月、Disney・Universal等がAI画像生成サービスMidjourneyを著作権侵害で提訴した歴史的事件の核心は、「故意的侵害」の新基準確立にあります。年間3億ドルの収益を上げるMidjourneyが、事前警告を無視し、暴力的コンテンツには実装済みのフィルタリング技術を著作権保護に適用しない「選択的対応」が焦点となっています。Associated PressやNew York Times等が既にAI企業とライセンス契約を締結する中、Midjourneyだけが取り残されている状況と、米国著作権局のライセンシング推奨政策が訴訟の背景にあります。本訴訟は、AI企業への予防的措置義務創設と、最大15万ドル/作品の法定損害金適用により、AI時代の著作権法パラダイムを根本的に変革する可能性があり、知的財産実務に従事する専門家にとって必見の分析となっています。
生成AI活用で知財記事作成の効率と品質を両立させる実践的手法を公開。本サイトでの実際の記事制作プロセスを、Bartz v. Anthropic事件の解説記事作成を例に詳細解説します。AIに全てを委ねず、人間が情報収集・ソース厳選を主導し、ObsidianとCursorを活用した段階的記事作成(アウトライン→執筆→多段階チェック)により、ハルシネーションリスクを最小化。専門知識を持つ弁理士・知財専門家がAIを戦略的に活用し、従来の手作業では不可能な高品質コンテンツを効率的に制作する具体的ノウハウと、リスク管理・品質担保の実践方法を包括的に紹介。
2025年6月23日、カリフォルニア連邦地裁が下したBartz v. Anthropic判決は、AI学習データの取得方法が著作権侵害の成否を決定する画期的な境界線を示しました。Claude AIを開発するAnthropic社の二つの異なるアプローチ―700万冊を超える海賊版書籍の無断ダウンロードと、数百万冊の合法書籍購入・スキャニング―に対し、裁判所は正反対の法的判断を下しました。同一の最終目的(AI学習)でありながら、海賊版取得については4要素すべてでフェアユースを全面否定し著作権侵害を認定、一方で合法購入による書籍については厳格な条件下で限定的なフェアユースを認定。判決は「便宜性とコスト効率」を理由とした権利侵害は後続の変革的使用でも正当化されず、後発的な合法購入でも先行する盗用の責任は免れないと明確に示し、AI開発企業に対し初期段階からの適切な権利処理の重要性を突きつけました。この地裁判決が確定すれば、AI業界のデータ取得戦略に根本的変化をもたらす可能性があります。
2025年6月、第11巡回区控訴裁判所が下したJekyll Island v. Polygroup Macau判決は、外国知的財産持株会社の米国訴訟リスクを劇的に拡大させる画期的な先例となりました。英領バージン諸島の企業が米国で60以上の商標を登録していただけで人的管轄権が認められたこの判決により、「商標登録は安全」という従来の常識が完全に覆され、単なる防御的登録戦略すら訴訟リスクの根源となる新時代が到来しました。特に衝撃的なのは、地方の公的機関が巨大多国籍企業グループを米国法廷に引き出せたという事実で、これは小規模権利者からの予期しない提訴リスクが大幅に拡大したことを意味します。Ford Motor判決による因果関係要件の緩和、企業構造の実質的評価、商標登録における継続的法的義務の重視など、本判決が示した新たな管轄権理論は、外国企業の商標戦略と企業構造設計の根本的見直しを迫る重要な転換点となっています。
2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。
2025年6月CAFCの判決により、特許法における実施可能性基準の重要な区別が明確化されました。Agilent v. Synthego事件は、35 U.S.C. § 102(先行技術評価)と§ 112(特許有効性)での実施可能性要件が全く異なる基準で適用されることを確立し、CRISPR遺伝子編集技術の特許紛争を通じて実務への具体的指針を示しました。特に注目すべきは、Amgen v. Sanofi 最高裁判決の適用範囲を先行技術評価から除外し、先行技術では単一実施形態の実施可能性で十分であることを明確にした点です。この判決は、特許無効化手続きでの戦略立案、新興技術分野での特許出願戦略、そして先行技術調査の実務に重大な影響を与え、特許実務家にとって今後の戦略的判断の基礎となる重要な先例となります。
2025年6月CAFCが下したFraunhofer v. Sirius XM判決により衡平法上の禁反言抗弁の立証基準が大幅に厳格化されています。本判決により、「単なるビジネス上の実用主義では信頼要件を満たさない」という明確な指針が明確に示され、被疑侵害者は特許権者の行為を実際に「考慮」し、その考慮が意思決定に「影響」を与えたことの具体的立証が必要となり、従来の状況証拠による立証戦略では不十分となりました。SCA Hygiene判決でラッチーズ抗弁が制限された現在、この禁反言抗弁は被疑侵害者にとって数少ない有効な防御手段の一つですが、本判決の厳格な基準により、企業の意思決定過程の詳細な文書化と証人の戦略的準備が成否を左右する決定的要素となっています。特許権者側にとっても、長期間の沈黙が誤解を招く行為と認定されるリスクが明確化され、早期の権利行使と明確なコミュニケーション戦略の重要性が飛躍的に高まりました。