マイクロソフトが一部ユーザーのAI利用に関する補償を発表:社内のGAIポリシーの大切さ
商用でAIを使う際、知的財産権の侵害が問題になることがあります。マイクロソフトは、Copilotの使用によって商標・著作権侵害の訴訟が起きた場合、一定の条件下で弁護や損害賠償を担当すると明言しました。これは企業にとって良いニュースですが、会社内でAIを使うには、独自のポリシーが必要です。
商用でAIを使う際、知的財産権の侵害が問題になることがあります。マイクロソフトは、Copilotの使用によって商標・著作権侵害の訴訟が起きた場合、一定の条件下で弁護や損害賠償を担当すると明言しました。これは企業にとって良いニュースですが、会社内でAIを使うには、独自のポリシーが必要です。
AIは弁護士業務の効率を高め、生産性を上げるツールとなる可能性もありますが、正しい知識と理解の元で使わないと、弁護士としての信用やキャリアに関わる問題に発展する可能性もあります。すべての人が使うべきとはいかないまでも、「責任を持って」AIを活用できるのであれば、十分な恩恵を受けることができるでしょう。
地裁が下した判決は何も新しいことはないのですが、「人間の創作性が著作権には必須」という行政機関である著作権局の見解に、司法機関である地裁も合意したという点が評価されるべき点だと思われます。しかし、著作権法は時代や技術の進化に柔軟に対応できるようにデザインされており、技術革新による法改正の可能性もあることから、近い将来、著作権法やその概念が大きく変わる可能性も十分あります。
まだ始まったばかりですが、生成AIに関する訴訟は日を追うごとに増えてきています。訴訟内容も人工知能(AI)のトレーニング方法、製品、サービスなど様々で、今リアルタイムで、米国の裁判所がこの新しい、そして本質的に進化するテクノロジーによって提起されたプライバシー、消費者の安全保護、知的財産権保護の懸念に関する問題を審議しているところです。
米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。
パテントマーキング(特許表示)は、適切に行うことで訴訟における賠償金額に大きな影響を与えます。マーキングは任意で、特許と商品の関連性をチェックし、定期的に管理・維持していく手間暇がかかりますが、アメリカでの権利行使を真剣に考えている企業であれば、そのような費用やリソースを割いても十分な見返りが期待できる試みだと思われます。
人工知能(AI)は、21世紀において最も変革的なテクノロジーのひとつとなりました。AIは、知的財産(IP)の創造と保護の方法に革命をもたらし、知的財産の専門家やコンテンツ制作者に課題(challenges)と機会(opportunities)の両方をもたらしています。AIが生成した創作物やAIが支援する発明がますます普及するにつれて、すべての利害関係者が知的財産権の保護、執行、収益化への影響を理解し、それに応じて適応することが極めて重要です。
小規模の著作権紛争の解決オプションとして著作権請求委員会(CCB)ができて1年経ちました。申し立てのほとんどが審理に至らないケースだったため、CCBの貢献度や成果を総合的に評価するのは現時点では難しいですが、会社や組織の規模に限らず、少額の著作権問題の効果的な解決方法として今後もCCBが活用されていくことが期待されています。
2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

商用でAIを使う際、知的財産権の侵害が問題になることがあります。マイクロソフトは、Copilotの使用によって商標・著作権侵害の訴訟が起きた場合、一定の条件下で弁護や損害賠償を担当すると明言しました。これは企業にとって良いニュースですが、会社内でAIを使うには、独自のポリシーが必要です。

AIは弁護士業務の効率を高め、生産性を上げるツールとなる可能性もありますが、正しい知識と理解の元で使わないと、弁護士としての信用やキャリアに関わる問題に発展する可能性もあります。すべての人が使うべきとはいかないまでも、「責任を持って」AIを活用できるのであれば、十分な恩恵を受けることができるでしょう。

地裁が下した判決は何も新しいことはないのですが、「人間の創作性が著作権には必須」という行政機関である著作権局の見解に、司法機関である地裁も合意したという点が評価されるべき点だと思われます。しかし、著作権法は時代や技術の進化に柔軟に対応できるようにデザインされており、技術革新による法改正の可能性もあることから、近い将来、著作権法やその概念が大きく変わる可能性も十分あります。

まだ始まったばかりですが、生成AIに関する訴訟は日を追うごとに増えてきています。訴訟内容も人工知能(AI)のトレーニング方法、製品、サービスなど様々で、今リアルタイムで、米国の裁判所がこの新しい、そして本質的に進化するテクノロジーによって提起されたプライバシー、消費者の安全保護、知的財産権保護の懸念に関する問題を審議しているところです。

米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。

パテントマーキング(特許表示)は、適切に行うことで訴訟における賠償金額に大きな影響を与えます。マーキングは任意で、特許と商品の関連性をチェックし、定期的に管理・維持していく手間暇がかかりますが、アメリカでの権利行使を真剣に考えている企業であれば、そのような費用やリソースを割いても十分な見返りが期待できる試みだと思われます。

人工知能(AI)は、21世紀において最も変革的なテクノロジーのひとつとなりました。AIは、知的財産(IP)の創造と保護の方法に革命をもたらし、知的財産の専門家やコンテンツ制作者に課題(challenges)と機会(opportunities)の両方をもたらしています。AIが生成した創作物やAIが支援する発明がますます普及するにつれて、すべての利害関係者が知的財産権の保護、執行、収益化への影響を理解し、それに応じて適応することが極めて重要です。

小規模の著作権紛争の解決オプションとして著作権請求委員会(CCB)ができて1年経ちました。申し立てのほとんどが審理に至らないケースだったため、CCBの貢献度や成果を総合的に評価するのは現時点では難しいですが、会社や組織の規模に限らず、少額の著作権問題の効果的な解決方法として今後もCCBが活用されていくことが期待されています。

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

商用でAIを使う際、知的財産権の侵害が問題になることがあります。マイクロソフトは、Copilotの使用によって商標・著作権侵害の訴訟が起きた場合、一定の条件下で弁護や損害賠償を担当すると明言しました。これは企業にとって良いニュースですが、会社内でAIを使うには、独自のポリシーが必要です。

AIは弁護士業務の効率を高め、生産性を上げるツールとなる可能性もありますが、正しい知識と理解の元で使わないと、弁護士としての信用やキャリアに関わる問題に発展する可能性もあります。すべての人が使うべきとはいかないまでも、「責任を持って」AIを活用できるのであれば、十分な恩恵を受けることができるでしょう。

地裁が下した判決は何も新しいことはないのですが、「人間の創作性が著作権には必須」という行政機関である著作権局の見解に、司法機関である地裁も合意したという点が評価されるべき点だと思われます。しかし、著作権法は時代や技術の進化に柔軟に対応できるようにデザインされており、技術革新による法改正の可能性もあることから、近い将来、著作権法やその概念が大きく変わる可能性も十分あります。

まだ始まったばかりですが、生成AIに関する訴訟は日を追うごとに増えてきています。訴訟内容も人工知能(AI)のトレーニング方法、製品、サービスなど様々で、今リアルタイムで、米国の裁判所がこの新しい、そして本質的に進化するテクノロジーによって提起されたプライバシー、消費者の安全保護、知的財産権保護の懸念に関する問題を審議しているところです。

米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。

パテントマーキング(特許表示)は、適切に行うことで訴訟における賠償金額に大きな影響を与えます。マーキングは任意で、特許と商品の関連性をチェックし、定期的に管理・維持していく手間暇がかかりますが、アメリカでの権利行使を真剣に考えている企業であれば、そのような費用やリソースを割いても十分な見返りが期待できる試みだと思われます。

人工知能(AI)は、21世紀において最も変革的なテクノロジーのひとつとなりました。AIは、知的財産(IP)の創造と保護の方法に革命をもたらし、知的財産の専門家やコンテンツ制作者に課題(challenges)と機会(opportunities)の両方をもたらしています。AIが生成した創作物やAIが支援する発明がますます普及するにつれて、すべての利害関係者が知的財産権の保護、執行、収益化への影響を理解し、それに応じて適応することが極めて重要です。

小規模の著作権紛争の解決オプションとして著作権請求委員会(CCB)ができて1年経ちました。申し立てのほとんどが審理に至らないケースだったため、CCBの貢献度や成果を総合的に評価するのは現時点では難しいですが、会社や組織の規模に限らず、少額の著作権問題の効果的な解決方法として今後もCCBが活用されていくことが期待されています。

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。