予期しない”On-Sale”イベントの危険性
過去にウェビナー講師を務めてくれたBrad Czerwonky 氏による記事です。これは前回紹介した最高裁判決Helsinnに関するものですが、今回はBrad弁護士による考察を中心にまとめました。
過去にウェビナー講師を務めてくれたBrad Czerwonky 氏による記事です。これは前回紹介した最高裁判決Helsinnに関するものですが、今回はBrad弁護士による考察を中心にまとめました。
2019年1月25日に、35日間というアメリカの歴史上最も長いGovernment Shutdownが終わりました。今後もGovernment Shutdownは起きることが予想されるので、今回の出来事から今後の知財戦略についての教訓をいくつか紹介します。
2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。
Pre-AIAとPost-AIAの記述が全く同じでなかったことをきっかけに、Post-AIAでは機密販売は先行技術としてみなされないのではとAIA施行直後から言われていました、しかし、今回の判決で機密販売の基準は変わらず、Pre-AIAと同様にPost-AIAでも機密販売は先行技術とみなされることが明確になりました。
このガイドラインでは、抽象概念を定義して審査基準の透明性を向上する試みがおこなわれています。うまくUSPTOの審査に適用されれば、このガイドラインにより特許適格性(subject-matter eligibility)に関する拒絶が減少することを期待できます。
2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。
アメリカのSoftware特許は日本のものと大きくことなります。特に最高裁判決Alice以降、どのようなものが特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)を満たすのか継続的に裁判所で議論が展開されています。現在のところAlice判決が下された時に比べ、徐々にSoftware特許が許可されやすい環境になってきました。
特許庁のbusiness method art unitではAlice判決以降、ごく少数の特許出願しか権利化されていません。この101問題に関して、特許庁長官のIancu氏が9月におこなわれたIPOの会合で私見を示しました。

過去にウェビナー講師を務めてくれたBrad Czerwonky 氏による記事です。これは前回紹介した最高裁判決Helsinnに関するものですが、今回はBrad弁護士による考察を中心にまとめました。

2019年1月25日に、35日間というアメリカの歴史上最も長いGovernment Shutdownが終わりました。今後もGovernment Shutdownは起きることが予想されるので、今回の出来事から今後の知財戦略についての教訓をいくつか紹介します。

2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。

Pre-AIAとPost-AIAの記述が全く同じでなかったことをきっかけに、Post-AIAでは機密販売は先行技術としてみなされないのではとAIA施行直後から言われていました、しかし、今回の判決で機密販売の基準は変わらず、Pre-AIAと同様にPost-AIAでも機密販売は先行技術とみなされることが明確になりました。

このガイドラインでは、抽象概念を定義して審査基準の透明性を向上する試みがおこなわれています。うまくUSPTOの審査に適用されれば、このガイドラインにより特許適格性(subject-matter eligibility)に関する拒絶が減少することを期待できます。


2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。

アメリカのSoftware特許は日本のものと大きくことなります。特に最高裁判決Alice以降、どのようなものが特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)を満たすのか継続的に裁判所で議論が展開されています。現在のところAlice判決が下された時に比べ、徐々にSoftware特許が許可されやすい環境になってきました。

特許庁のbusiness method art unitではAlice判決以降、ごく少数の特許出願しか権利化されていません。この101問題に関して、特許庁長官のIancu氏が9月におこなわれたIPOの会合で私見を示しました。

過去にウェビナー講師を務めてくれたBrad Czerwonky 氏による記事です。これは前回紹介した最高裁判決Helsinnに関するものですが、今回はBrad弁護士による考察を中心にまとめました。

2019年1月25日に、35日間というアメリカの歴史上最も長いGovernment Shutdownが終わりました。今後もGovernment Shutdownは起きることが予想されるので、今回の出来事から今後の知財戦略についての教訓をいくつか紹介します。

2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。

Pre-AIAとPost-AIAの記述が全く同じでなかったことをきっかけに、Post-AIAでは機密販売は先行技術としてみなされないのではとAIA施行直後から言われていました、しかし、今回の判決で機密販売の基準は変わらず、Pre-AIAと同様にPost-AIAでも機密販売は先行技術とみなされることが明確になりました。

このガイドラインでは、抽象概念を定義して審査基準の透明性を向上する試みがおこなわれています。うまくUSPTOの審査に適用されれば、このガイドラインにより特許適格性(subject-matter eligibility)に関する拒絶が減少することを期待できます。

2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。

アメリカのSoftware特許は日本のものと大きくことなります。特に最高裁判決Alice以降、どのようなものが特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)を満たすのか継続的に裁判所で議論が展開されています。現在のところAlice判決が下された時に比べ、徐々にSoftware特許が許可されやすい環境になってきました。

特許庁のbusiness method art unitではAlice判決以降、ごく少数の特許出願しか権利化されていません。この101問題に関して、特許庁長官のIancu氏が9月におこなわれたIPOの会合で私見を示しました。