Category: 契約

特許期間終了後のロイヤリティは認められる場合もある:Ares Trading v. Dyax Corp.

特許期間満了後のロイヤリティ支払いに関する画期的な判決、Ares Trading v. Dyax Corp.事件の詳細と影響を解説。第三巡回区控訴裁判所は、Brulotteルールの新たな解釈を示し、特許の「使用」に基づかないロイヤリティ支払いの継続を認めました。この判決は、バイオテクノロジーなどの研究開発集約型産業に大きな影響を与え、特許ライセンス契約の設計に新たな可能性をもたらします。契約の経済的実態を重視するアプローチや、ロイヤリティ条項設計の留意点など、実務への影響を詳細に分析。特許権者とライセンシーにとって、イノベーション促進と特許制度の基本原則のバランスを取る上で重要な指針となる判決の全容を解説しています。

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USPTOと英国UKIPOが標準必須特許に関する政策で協力へ

USPTOと英国のUKIPOが標準必須特許(SEP)に関する政策で協力を開始しました。この協力は、SEP政策の国際的調和、FRANDライセンスの透明性向上、中小企業支援など多岐にわたり、グローバルな技術革新と公正な競争環境の促進を目指しています。本記事では、SEPの基本概念から両機関の協力の詳細、そしてこの取り組みが知財業界に与える影響まで包括的に解説します。さらに、技術標準化とイノベーション促進のバランス、国際的な協力の重要性、そして今後の展望と課題についても考察しています。知財関係者にとって、この動向がグローバルなSEP環境にどのような影響を与えるか、注目すべき内容となっています。

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発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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訴不提起契約(covenant not to sue)の訴訟から学ぶ契約書の書き方

法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。

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SEP交渉における訴訟禁止命令を求める戦略とその適用条件の難しさ

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

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職務発明でトラブルにならないための雇用契約と知的財産条項

従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。

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AIの使用を想定したベンダーの成果物への対応とその契約条件の見直し

企業はベンダーから提供される成果物に生成AIの使用が含まれる可能性を認識し始めているものの、それが自社のビジネスにとってどのような意味を持つかを十分に理解しているところは少数でしょう。しかし、AI技術の利用が増える中で、法的課題も顕在化しており、特にAIによって生成されたコンテンツの取り扱いに関する規制や責任の所在が重要な焦点となりつつあります。

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アメリカ政府は特許法で薬価を制御できるか?深掘り分析

アメリカにおける医療費の増加、特に薬の価格の高騰は大きな問題となっています。政府は薬価の抑制を急務と捉えており、解決策として知財を用いることを考えており、これまでほとんど使われてこなかったバイ・ドール法のマーチイン権を注目しています。この法律に基づき、連邦政府から資金提供を受けた研究に関する特許について、政府が価格制御を目的とした「強制」ライセンスの発行を加速させる動きがあります。

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Innovative court ruling on royalty payments post-patent expiration in Ares Trading v. Dyax Corp. case discussed. 3rd Circuit Court of Appeals allowed continuation of royalty payments not based on patent use. Insights on impact in research-intensive industries like biotechnology and new possibilities in patent license contract design highlighted. Analysis of practical implications, emphasizing the economic reality of contracts and considerations for royalty clause design provided. Full explanation of ruling as crucial guidance for balancing innovation promotion and basic principles of patent system for patent holders and licensees.

特許期間終了後のロイヤリティは認められる場合もある:Ares Trading v. Dyax Corp.

特許期間満了後のロイヤリティ支払いに関する画期的な判決、Ares Trading v. Dyax Corp.事件の詳細と影響を解説。第三巡回区控訴裁判所は、Brulotteルールの新たな解釈を示し、特許の「使用」に基づかないロイヤリティ支払いの継続を認めました。この判決は、バイオテクノロジーなどの研究開発集約型産業に大きな影響を与え、特許ライセンス契約の設計に新たな可能性をもたらします。契約の経済的実態を重視するアプローチや、ロイヤリティ条項設計の留意点など、実務への影響を詳細に分析。特許権者とライセンシーにとって、イノベーション促進と特許制度の基本原則のバランスを取る上で重要な指針となる判決の全容を解説しています。

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Cooperation between USPTO and UKIPO on SEP policies for promoting global innovation and fair competition environment. Detailed analysis on SEP concept, collaboration between institutions, implications on IP industry, balance between standardization and innovation, importance of international cooperation, future outlook, and challenges discussed. Key points highlighted for intellectual property stakeholders on impact in global SEP environment.

USPTOと英国UKIPOが標準必須特許に関する政策で協力へ

USPTOと英国のUKIPOが標準必須特許(SEP)に関する政策で協力を開始しました。この協力は、SEP政策の国際的調和、FRANDライセンスの透明性向上、中小企業支援など多岐にわたり、グローバルな技術革新と公正な競争環境の促進を目指しています。本記事では、SEPの基本概念から両機関の協力の詳細、そしてこの取り組みが知財業界に与える影響まで包括的に解説します。さらに、技術標準化とイノベーション促進のバランス、国際的な協力の重要性、そして今後の展望と課題についても考察しています。知財関係者にとって、この動向がグローバルなSEP環境にどのような影響を与えるか、注目すべき内容となっています。

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Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。

発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます.

訴不提起契約(covenant not to sue)の訴訟から学ぶ契約書の書き方

法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。

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Alternative text: Judge Terrance Boyle in Eastern District of North Carolina's ruling on injunction request in SEP negotiations strategy

SEP交渉における訴訟禁止命令を求める戦略とその適用条件の難しさ

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

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Abstract representation of avoiding disputes over workplace inventions with legal documents, a balance scale, and American legal symbols in a professional color scheme of blues, golds, and whites

職務発明でトラブルにならないための雇用契約と知的財産条項

従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。

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A futuristic legal office with a professional analyzing AI-generated content on a digital tablet, surrounded by legal documents and data visualizations on screens, highlighting the intersection of AI technology and legal challenges

AIの使用を想定したベンダーの成果物への対応とその契約条件の見直し

企業はベンダーから提供される成果物に生成AIの使用が含まれる可能性を認識し始めているものの、それが自社のビジネスにとってどのような意味を持つかを十分に理解しているところは少数でしょう。しかし、AI技術の利用が増える中で、法的課題も顕在化しており、特にAIによって生成されたコンテンツの取り扱いに関する規制や責任の所在が重要な焦点となりつつあります。

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drugs

アメリカ政府は特許法で薬価を制御できるか?深掘り分析

アメリカにおける医療費の増加、特に薬の価格の高騰は大きな問題となっています。政府は薬価の抑制を急務と捉えており、解決策として知財を用いることを考えており、これまでほとんど使われてこなかったバイ・ドール法のマーチイン権を注目しています。この法律に基づき、連邦政府から資金提供を受けた研究に関する特許について、政府が価格制御を目的とした「強制」ライセンスの発行を加速させる動きがあります。

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Innovative court ruling on royalty payments post-patent expiration in Ares Trading v. Dyax Corp. case discussed. 3rd Circuit Court of Appeals allowed continuation of royalty payments not based on patent use. Insights on impact in research-intensive industries like biotechnology and new possibilities in patent license contract design highlighted. Analysis of practical implications, emphasizing the economic reality of contracts and considerations for royalty clause design provided. Full explanation of ruling as crucial guidance for balancing innovation promotion and basic principles of patent system for patent holders and licensees.
契約

特許期間終了後のロイヤリティは認められる場合もある:Ares Trading v. Dyax Corp.

特許期間満了後のロイヤリティ支払いに関する画期的な判決、Ares Trading v. Dyax Corp.事件の詳細と影響を解説。第三巡回区控訴裁判所は、Brulotteルールの新たな解釈を示し、特許の「使用」に基づかないロイヤリティ支払いの継続を認めました。この判決は、バイオテクノロジーなどの研究開発集約型産業に大きな影響を与え、特許ライセンス契約の設計に新たな可能性をもたらします。契約の経済的実態を重視するアプローチや、ロイヤリティ条項設計の留意点など、実務への影響を詳細に分析。特許権者とライセンシーにとって、イノベーション促進と特許制度の基本原則のバランスを取る上で重要な指針となる判決の全容を解説しています。

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Cooperation between USPTO and UKIPO on SEP policies for promoting global innovation and fair competition environment. Detailed analysis on SEP concept, collaboration between institutions, implications on IP industry, balance between standardization and innovation, importance of international cooperation, future outlook, and challenges discussed. Key points highlighted for intellectual property stakeholders on impact in global SEP environment.
契約

USPTOと英国UKIPOが標準必須特許に関する政策で協力へ

USPTOと英国のUKIPOが標準必須特許(SEP)に関する政策で協力を開始しました。この協力は、SEP政策の国際的調和、FRANDライセンスの透明性向上、中小企業支援など多岐にわたり、グローバルな技術革新と公正な競争環境の促進を目指しています。本記事では、SEPの基本概念から両機関の協力の詳細、そしてこの取り組みが知財業界に与える影響まで包括的に解説します。さらに、技術標準化とイノベーション促進のバランス、国際的な協力の重要性、そして今後の展望と課題についても考察しています。知財関係者にとって、この動向がグローバルなSEP環境にどのような影響を与えるか、注目すべき内容となっています。

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Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。
契約

発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます.
契約

訴不提起契約(covenant not to sue)の訴訟から学ぶ契約書の書き方

法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。

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Alternative text: Judge Terrance Boyle in Eastern District of North Carolina's ruling on injunction request in SEP negotiations strategy
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SEP交渉における訴訟禁止命令を求める戦略とその適用条件の難しさ

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

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職務発明でトラブルにならないための雇用契約と知的財産条項

従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。

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A futuristic legal office with a professional analyzing AI-generated content on a digital tablet, surrounded by legal documents and data visualizations on screens, highlighting the intersection of AI technology and legal challenges
AI

AIの使用を想定したベンダーの成果物への対応とその契約条件の見直し

企業はベンダーから提供される成果物に生成AIの使用が含まれる可能性を認識し始めているものの、それが自社のビジネスにとってどのような意味を持つかを十分に理解しているところは少数でしょう。しかし、AI技術の利用が増える中で、法的課題も顕在化しており、特にAIによって生成されたコンテンツの取り扱いに関する規制や責任の所在が重要な焦点となりつつあります。

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契約

アメリカ政府は特許法で薬価を制御できるか?深掘り分析

アメリカにおける医療費の増加、特に薬の価格の高騰は大きな問題となっています。政府は薬価の抑制を急務と捉えており、解決策として知財を用いることを考えており、これまでほとんど使われてこなかったバイ・ドール法のマーチイン権を注目しています。この法律に基づき、連邦政府から資金提供を受けた研究に関する特許について、政府が価格制御を目的とした「強制」ライセンスの発行を加速させる動きがあります。

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