アメリカ知財まとめ記事

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訴訟

ITC調査における公共の利益は救済措置の重要度を左右しかねない重要な要素

米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。

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訴訟

パテントマーキングを推奨する理由は賠償金額にあり

パテントマーキング(特許表示)は、適切に行うことで訴訟における賠償金額に大きな影響を与えます。マーキングは任意で、特許と商品の関連性をチェックし、定期的に管理・維持していく手間暇がかかりますが、アメリカでの権利行使を真剣に考えている企業であれば、そのような費用やリソースを割いても十分な見返りが期待できる試みだと思われます。

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商標

eコマースにおける商標権侵害を地元の裁判所で戦うために知っておきたい対人管轄権に関する判例

非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。

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再審査

文献が存在したことの証明はアクセス可能であった証明とは異なる可能性がある

IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか?が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。

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AI

AI革命における知的財産の課題と機会

人工知能(AI)は、21世紀において最も変革的なテクノロジーのひとつとなりました。AIは、知的財産(IP)の創造と保護の方法に革命をもたらし、知的財産の専門家やコンテンツ制作者に課題(challenges)と機会(opportunities)の両方をもたらしています。AIが生成した創作物やAIが支援する発明がますます普及するにつれて、すべての利害関係者が知的財産権の保護、執行、収益化への影響を理解し、それに応じて適応することが極めて重要です。

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特許出願

発明者の文献を先行技術の例外にする102条(b)(1)(A)の実用例

原則、すでに公開された発明は特許にできませんが、アメリカには開示に関して1年間の猶予期間があります。そのため、もし仮に発明者が著者である刊行物が出願前に公開されたとしても、その文献を先行技術文献として取り扱わないようにすることができます。今回はその102条(b)(1)(A)における例外と、使われる宣誓書、そして、そこに書くべき内容を、よくある共同著者が発明者であるケースを用いて考えていきます。

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著作権

少額著作権問題を解決するCCBの1年目の成果はどうだったのか?

小規模の著作権紛争の解決オプションとして著作権請求委員会(CCB)ができて1年経ちました。申し立てのほとんどが審理に至らないケースだったため、CCBの貢献度や成果を総合的に評価するのは現時点では難しいですが、会社や組織の規模に限らず、少額の著作権問題の効果的な解決方法として今後もCCBが活用されていくことが期待されています。

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商標

最高裁がランハム法の域外適用を国内に制限:侵害行為がどこで行われたかに注目すべき

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

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AI

生成AIの利用が弁護士と依頼者間の秘匿特権を脅かす?

法律業界でもChatGPTを始めとしたAIツールの活用は始まっていますが、使用する際の弁護士と依頼人間の特権への潜在的なリスクが現在注目されています。具体的には、生成AIを使用しても弁護士と依頼人の間の機密性が担保されるのか?が問題になっています。ChatGPTは個人情報に単独でアクセスしたり保持することはできませんが、OpenAIのプライバシーポリシーに従ってユーザーとのやり取りを訓練データとして使えるよう記録しています。そのため、弁護士や依頼人は、法律の文脈でAIを使用する際には特に注意を払うように助言されており、特権を危険にさらす可能性のある機密情報や敏感な情報をプロンプトとして利用することは避けるべきです。

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