アメリカ知財まとめ記事

アメリカ特許庁の特許適格性情報アップデート

米国特許庁は、2018年1月4日に特許適格性に関連する情報を配信している同庁のページを更新し、新たに2つの資料を加えた。この追加資料は、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)について今までの判例をまとめたものだ。   関連記事:Alice事件後の特許適格性の傾向がわかるツール &nb

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AIが発明したものは特許で守れるか?

今のところ、発明に人間が著しく関与していれば、AIが関与した発明でも特許として成立しそうだ。しかし、人間がまったく関与しない場合、AIが発明したものは特許で守れない可能性がある。   アメリカ著作権局は、著作権法の下、「著作者としての作品は人間が作り出さなければいけない」(“a work of ‘authorship’ … must be created by a human being

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IPR・CBM最終判決統計データ2017年12月

アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)におけるInter partes review (略してIPR)とCBM(Covered business method)の最終判決に関する統計によると、2017年12月、PTABは61件の最終判決を発行し、73.83%の審査されたクレームは無効になった。   関連記事:2017

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米国最高裁の判断はいかに?口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方

現在、Oil States事件というケースにおいて、最高裁で、IPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかが問われている。Oil States事件における判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねない。そこで今回は、ウェビナーの講師としてTom Makin氏を招き、そのOil States事件でアメリカ最

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特許の質の問題:チームで明細書を作成する

明細書作成がコモディティ化(汎用化)しつつある。その中で、特許ポートフォリオ管理には、作成予算と明細書の質のバランスをとる必要がある。著者は、多数の特許弁護士と弁理士を抱え、クライアントのために出願業務を行っている。その中で、よりよいサービうを提供するために大切にしていることが以下3つの点である:1.明確な期待を設定する(clearly set expectations)、2.規模の力で効率を上げ

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PTABの期限超過の判断が上告可能に

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)の大法廷(en banc)は、2018年、Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., において、IPRが期限までに申請されたかという点についてCAFCに上告可能だという判決を下した。 大法廷(en banc)− 通常CAFCでは判事3人で審議するが、判事全

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2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ

PTAB設立以来の統計、IPRの申し立てが7311件で全体の92%を占める。   2018年会計年度現在(10/1/17 to 12/31/17)、電気・コンピュータ関連の案件が216件で全体の58%を占めている。   注意:USPTOの会計年度は10月1日から   Institution rateは年々下がっている。以前は87%あったのが2018年会計年度現在は59

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