NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

通常発明の譲渡者(発明者)は、自分が譲渡した特許に対して無効主張はできません。しかし、IPRに限っては、このAssignor Estoppelルールが適用されず、発明の譲渡者でも過去に譲渡した特許に対してIPRが起こせるという判決が下されました。
カリフォルニアの連邦地裁で、規格必須特許(standard essential patents (SEP)))に関する重要な判決が下されました。これはpartial summary judgmentですが、その中で裁判所は、ライセンス希望会社が部品メーカー、最終製品メーカーなどにかかわらず、FRAND条件のロイヤルティーを支払う意向であるならそのすべてのライセンス希望会社にライセンスをおこなうべきとしました。
今回は、前回のニュースレターと前々回のブログと似た情報発信ツールの1つであるウェビナーの知財プロフェッショナルとしての活用方法に注目します。ウェビナーはブログやニュースレターと同様、専門的な情報を発信するのに適しているので、弁理士のような専門性が必要な業種と相性がいいメディア媒体です。しかし、ブログやニュースレターなどと異なりリアルタイムで参加者と対話ができます。
ITC において輸入品の特許侵害が確定した場合、Consent Order が発行されアメリカへの輸入と販売ができなくなります。また、もし Consent Order が発行されてから1日でも侵害品を販売してしまった場合、故意でなくとも、高額な違反金の支払いが命じられる可能性があるので注意が必要です。
以前お伝えしたIPRにおける大規模なクレーム補正改正ですが、具体的な案がUSPTOから発表されました。これから公からのコメント期間を得て、ルール化される予定です。
中国による経済スパイの急増を重く見て、アメリカ法務省(Department of Justice)は中国による企業機密搾取に対する取り締まり強化を発表しました。
普段使っている特許管理ソフトやデータベースのリスクレベルを把握していますか?企業用の情報マネージメントサービスを提供している Iron Mountain という会社が日頃ビジネスで使っているソフトウェアに関するリスクレベルが簡単にわかるアンケートを実施しています。
ITC commissionは、ALJの判決を覆し、販売前の商用ではない研究用のプロトタイプであってもITC調査を始める条件の1つであるdomestic industry requirementを満たすとしました。
前回のブログアイデアでも簡単に紹介したEmailニュースレターの知財プロフェッショナルとしての活用方法に注目します。ニュースレターもブログと同様、文字ベースの専門的な情報を発信するのに適しているので、弁理士のような専門性が必要な業種と相性がいいメディア媒体です。しかし、なぜか知財系のブログではEmailニュースレターを発行しているところをあまり見かけません。
特許庁のbusiness method art unitではAlice判決以降、ごく少数の特許出願しか権利化されていません。この101問題に関して、特許庁長官のIancu氏が9月におこなわれたIPOの会合で私見を示しました。
今回は、規格必須特許のロイヤリティに大きく影響する2つのベーズに対する2つのアプローチを判例とともに紹介していきます。
11月8日、特許庁から予算に関するレポートが公開されました。公開されたレポートによると昨年度特許庁に支払われた費用の総額は $3Billion を超えることがわかりました。