ITCにおける国内産業要件は特許別に示すべき
ITCにおける特許侵害の申立てでは、国内産業要件の充足が重要なポイントです。Zircon Corp. v. International Trade Commission事件で、CAFCは、ITCが複数の特許を主張する申立人に対して、各特許を実施する製品への投資を個別に示すことを求めたことを支持しました。本稿では、事件の背景、CAFCの判断、および実務上の留意点を詳細に解説します。ITCへの申立てを検討する企業は必読です。
ITCにおける特許侵害の申立てでは、国内産業要件の充足が重要なポイントです。Zircon Corp. v. International Trade Commission事件で、CAFCは、ITCが複数の特許を主張する申立人に対して、各特許を実施する製品への投資を個別に示すことを求めたことを支持しました。本稿では、事件の背景、CAFCの判断、および実務上の留意点を詳細に解説します。ITCへの申立てを検討する企業は必読です。
この記事は、レバレッジド・パテント・トランザクション(特許を担保に資金調達する取引)において、債務不履行が発生した場合の特許権者と担保権者の権利関係をIntellectual Tech LLC v. Zebra Technologies Corp.事件を題材に詳しく解説しています。特許権者がデフォルトに陥った際、担保権者の権利行使が特許権者の排他的権利にどの程度影響を与えるのか、判例の分析を通じて明らかにしています。特許を担保に資金調達を行う企業にとって重要な示唆に富む内容となっており、リスク管理の観点から大変参考になる一読の価値がある記事です。
SnapRays v. Lighting Defense Group事件のCAFC判決を受けて、Amazon特許評価プログラム(APEX)の利用が特許権者にもたらす人的裁判管轄リスクについて解説します。本判決は、APEXを通じて特許権者が被疑侵害者のリスティング削除を申し立てた場合、被疑侵害者の所在地での裁判管轄権に服する可能性があるとの重要な判断を下しました。APEXの概要や本事件の経緯、CAFCの判断理由を詳しく見ていくとともに、特許権者と被疑侵害者それぞれの立場から実務上の留意点を考察します。
本記事は、米国特許法における外国での活動に基づく合理的なロイヤリティの算定について、近年の判例動向を踏まえて解説します。特に、2022年3月に下されたBrumfield v. IBG LLC事件の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を中心に、国内での特許侵害行為と外国での活動との因果関係(causal relationship)の重要性を浮き彫りにします。本判決は、35 U.S.C. § 271(a)に基づく特許侵害行為についても、外国での活動に基づく合理的なロイヤリティが請求できる可能性を示しましたが、具体的な因果関係の立証要件は明確にされていません。本記事では、特許権者と企業が留意すべき実務上のポイントを解説するとともに、今後の判例法理の発展可能性と残された法的課題を考察します。
JANSSEN v. TEVA判決は、クレーム解釈における「クレームされていない限定事項」の危険性と、先行技術の組み合わせの可能性を柔軟に評価することの重要性を示しました。本判決は、自明性分析におけるCAFCの考え方を改めて提示するものであり、投薬方法特許のみならず、特許法全般に影響を与えうる判決です。本記事では、JANSSEN v. TEVA判決の概要を説明し、本判決が示した自明性分析のポイントを、クレーム解釈と先行技術の組み合わせの観点から解説します。さらに、本判決から得られる教訓を特許出願実務に活かすための留意点について考察します。特許実務に携わる知財担当者や、投与方法特許を保有する製薬企業の方々には、ぜひ本記事をご一読いただき、自明性分析の最新動向を把握していただければ幸いです。
特許において、クレームの限定事項が明確に記述されているかどうかは、特許の有効性を左右する重要な要素です。今回、Maxell, Ltd.対Amperex Technology Limitedの判決は、特許クレームの解釈において、限定事項間の表面上の矛盾をどのように扱うべきかという問題を浮き彫りにしました。本文では、この重要な判決を深堀りし、一見矛盾すると思われる限定事項が、実際には特許の不明瞭性(Indefiniteness)を生じさせない理由について探求します。特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がどのようにこれらの限定事項を同時に満たすことが可能であると見做したか、その解釈の根拠と、特許クレームを起草する際の実務上の教訓に焦点を当てて考察します。
特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。
ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。
国際訴訟という複雑な状況の中で、外国人訴訟当事者にとって、あまり知られていないにもかかわらず強力な手段があります。それは、合衆国法典1782条です。この規定は、国境外の法的手続きを支援するために米国から証拠を入手するためのユニークな手段を提供します。ここでは、1782条の基本知識と戦略的考察、日本企業における活用例などを取り上げて、国際的な法律実務への影響を概説します。

ITCにおける特許侵害の申立てでは、国内産業要件の充足が重要なポイントです。Zircon Corp. v. International Trade Commission事件で、CAFCは、ITCが複数の特許を主張する申立人に対して、各特許を実施する製品への投資を個別に示すことを求めたことを支持しました。本稿では、事件の背景、CAFCの判断、および実務上の留意点を詳細に解説します。ITCへの申立てを検討する企業は必読です。

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JANSSEN v. TEVA判決は、クレーム解釈における「クレームされていない限定事項」の危険性と、先行技術の組み合わせの可能性を柔軟に評価することの重要性を示しました。本判決は、自明性分析におけるCAFCの考え方を改めて提示するものであり、投薬方法特許のみならず、特許法全般に影響を与えうる判決です。本記事では、JANSSEN v. TEVA判決の概要を説明し、本判決が示した自明性分析のポイントを、クレーム解釈と先行技術の組み合わせの観点から解説します。さらに、本判決から得られる教訓を特許出願実務に活かすための留意点について考察します。特許実務に携わる知財担当者や、投与方法特許を保有する製薬企業の方々には、ぜひ本記事をご一読いただき、自明性分析の最新動向を把握していただければ幸いです。

特許において、クレームの限定事項が明確に記述されているかどうかは、特許の有効性を左右する重要な要素です。今回、Maxell, Ltd.対Amperex Technology Limitedの判決は、特許クレームの解釈において、限定事項間の表面上の矛盾をどのように扱うべきかという問題を浮き彫りにしました。本文では、この重要な判決を深堀りし、一見矛盾すると思われる限定事項が、実際には特許の不明瞭性(Indefiniteness)を生じさせない理由について探求します。特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がどのようにこれらの限定事項を同時に満たすことが可能であると見做したか、その解釈の根拠と、特許クレームを起草する際の実務上の教訓に焦点を当てて考察します。

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ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。

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本記事は、米国特許法における外国での活動に基づく合理的なロイヤリティの算定について、近年の判例動向を踏まえて解説します。特に、2022年3月に下されたBrumfield v. IBG LLC事件の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を中心に、国内での特許侵害行為と外国での活動との因果関係(causal relationship)の重要性を浮き彫りにします。本判決は、35 U.S.C. § 271(a)に基づく特許侵害行為についても、外国での活動に基づく合理的なロイヤリティが請求できる可能性を示しましたが、具体的な因果関係の立証要件は明確にされていません。本記事では、特許権者と企業が留意すべき実務上のポイントを解説するとともに、今後の判例法理の発展可能性と残された法的課題を考察します。

JANSSEN v. TEVA判決は、クレーム解釈における「クレームされていない限定事項」の危険性と、先行技術の組み合わせの可能性を柔軟に評価することの重要性を示しました。本判決は、自明性分析におけるCAFCの考え方を改めて提示するものであり、投薬方法特許のみならず、特許法全般に影響を与えうる判決です。本記事では、JANSSEN v. TEVA判決の概要を説明し、本判決が示した自明性分析のポイントを、クレーム解釈と先行技術の組み合わせの観点から解説します。さらに、本判決から得られる教訓を特許出願実務に活かすための留意点について考察します。特許実務に携わる知財担当者や、投与方法特許を保有する製薬企業の方々には、ぜひ本記事をご一読いただき、自明性分析の最新動向を把握していただければ幸いです。

特許において、クレームの限定事項が明確に記述されているかどうかは、特許の有効性を左右する重要な要素です。今回、Maxell, Ltd.対Amperex Technology Limitedの判決は、特許クレームの解釈において、限定事項間の表面上の矛盾をどのように扱うべきかという問題を浮き彫りにしました。本文では、この重要な判決を深堀りし、一見矛盾すると思われる限定事項が、実際には特許の不明瞭性(Indefiniteness)を生じさせない理由について探求します。特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がどのようにこれらの限定事項を同時に満たすことが可能であると見做したか、その解釈の根拠と、特許クレームを起草する際の実務上の教訓に焦点を当てて考察します。

特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。

ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。

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