アメリカ発のPCT出願におけるフィリピンIPOPHLの新たな役割
今年3月6日、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、米国特許商標庁(USPTO)より、国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)として正式に指定されました。この名誉ある認定は、IPOPHLを世界有数の知的財産機関に位置づけるだけでなく、フィリピンが世界の知的財産エコシステムにおける重要なプレーヤーとなるための重要なマイルストーンとなります。
今年3月6日、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、米国特許商標庁(USPTO)より、国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)として正式に指定されました。この名誉ある認定は、IPOPHLを世界有数の知的財産機関に位置づけるだけでなく、フィリピンが世界の知的財産エコシステムにおける重要なプレーヤーとなるための重要なマイルストーンとなります。
米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。
特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許(obviousness type double patenting, ODP)を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。
米国特許商標庁(USPTO)はこのほど、発明の特許性を大きく左右する特許審査の極めて重要な側面である自明性の判断に関するガイダンスを更新しました。このガイダンスは、KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.における最高裁の画期的な判決や、その後の連邦巡回控訴裁の判決を踏まえ、柔軟なアプローチを強調しています。この記事では、このガイダンスの重要な側面、特許出願人への影響、特許審査プロセスを効果的に進めるための戦略について掘り下げていきます。
日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。
米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。
特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。
従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。

今年3月6日、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、米国特許商標庁(USPTO)より、国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)として正式に指定されました。この名誉ある認定は、IPOPHLを世界有数の知的財産機関に位置づけるだけでなく、フィリピンが世界の知的財産エコシステムにおける重要なプレーヤーとなるための重要なマイルストーンとなります。


米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。

特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許(obviousness type double patenting, ODP)を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。

米国特許商標庁(USPTO)はこのほど、発明の特許性を大きく左右する特許審査の極めて重要な側面である自明性の判断に関するガイダンスを更新しました。このガイダンスは、KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.における最高裁の画期的な判決や、その後の連邦巡回控訴裁の判決を踏まえ、柔軟なアプローチを強調しています。この記事では、このガイダンスの重要な側面、特許出願人への影響、特許審査プロセスを効果的に進めるための戦略について掘り下げていきます。

日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。

今年3月6日、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、米国特許商標庁(USPTO)より、国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)として正式に指定されました。この名誉ある認定は、IPOPHLを世界有数の知的財産機関に位置づけるだけでなく、フィリピンが世界の知的財産エコシステムにおける重要なプレーヤーとなるための重要なマイルストーンとなります。

米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。

特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許(obviousness type double patenting, ODP)を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。

米国特許商標庁(USPTO)はこのほど、発明の特許性を大きく左右する特許審査の極めて重要な側面である自明性の判断に関するガイダンスを更新しました。このガイダンスは、KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.における最高裁の画期的な判決や、その後の連邦巡回控訴裁の判決を踏まえ、柔軟なアプローチを強調しています。この記事では、このガイダンスの重要な側面、特許出願人への影響、特許審査プロセスを効果的に進めるための戦略について掘り下げていきます。

日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

従業員が画期的な発明をしたからと言って、その発明が雇用主に帰属するかというと、そう簡単に結論が出せないのが、アメリカにおける発明の取り扱いの難しいところです。職務での発明の内容や、雇用形態、「雇用中」の発明なのか、社内のリソースを使ったものなのか、雇用時の知財に関わる条項などによって、結論が大きく変わってきます。そこで、今回はアメリカにおける職場での発明の権利者に関わる問題を深堀りし、トラブルを回避できる雇用契約と知的財産条項を考察していきます。