IPRにおけるクレーム補正改正案
以前お伝えしたIPRにおける大規模なクレーム補正改正ですが、具体的な案がUSPTOから発表されました。これから公からのコメント期間を得て、ルール化される予定です。
以前お伝えしたIPRにおける大規模なクレーム補正改正ですが、具体的な案がUSPTOから発表されました。これから公からのコメント期間を得て、ルール化される予定です。
今年の4月に SAS 判決が最高裁で下されてから5ヶ月の統計を見たところ、 SAS 以前とSAS 以降で institution の許可率と IPR の申し立て数に変化がありました。今回は、もの2つの点について詳しく統計データを見ていきます。
近日中に PTAB における再審査手続きに大きな変更がありそうです。具体的には、IPRにおいて、特許権者は IPR 開始判決(institution decision)から6週間の間にクレーム補正の申し立てができるようになり、その後、IPR 申立人が6週間の間に反対手続きをおこなうことができるようになるとのことです。
CAFCにおいてPTABから上訴された案件が是正されるのは4件中3件。PTABよる判決が一部棄却、無効になる案件は4件中1件。これが現在の統計データです。当然、個別案件がどう扱われるかは案件の事実や判決内容、手続き等によって変わりますが、統計的には上訴しても全体の75%の判決は変わらないことを覚えておくといいでしょう。
USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は2018年11月13日から。
8月PTABは39件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内424 クレーム(75.58%)を取り消し、131クレーム(23.35%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い6クレーム(1.07%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。
IPRは、35 U.S.C. § 315(b)により、IPR挑戦者が訴えられた訴訟から1年以内に行わなければなりません。この「訴訟」には、取り下げられた訴訟も含まれます。
刑法では検察が罪を証明しなければいけないという証明責任があります。民事の特許訴訟や行政裁判であるIPRでも、どちらが物事を証明しなければいけないのかが大切になることがあります。
マシーンラーニングはAIに関わる重要な技術ですが、特許の有効性については今後大きな議論になりそうです。Alice判決によって枠組みが作られた特許適格性の問題が今後どうマシーンラーニングやAIの分野に適用されるか注目です。

以前お伝えしたIPRにおける大規模なクレーム補正改正ですが、具体的な案がUSPTOから発表されました。これから公からのコメント期間を得て、ルール化される予定です。
今年の4月に SAS 判決が最高裁で下されてから5ヶ月の統計を見たところ、 SAS 以前とSAS 以降で institution の許可率と IPR の申し立て数に変化がありました。今回は、もの2つの点について詳しく統計データを見ていきます。

近日中に PTAB における再審査手続きに大きな変更がありそうです。具体的には、IPRにおいて、特許権者は IPR 開始判決(institution decision)から6週間の間にクレーム補正の申し立てができるようになり、その後、IPR 申立人が6週間の間に反対手続きをおこなうことができるようになるとのことです。

CAFCにおいてPTABから上訴された案件が是正されるのは4件中3件。PTABよる判決が一部棄却、無効になる案件は4件中1件。これが現在の統計データです。当然、個別案件がどう扱われるかは案件の事実や判決内容、手続き等によって変わりますが、統計的には上訴しても全体の75%の判決は変わらないことを覚えておくといいでしょう。

USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は2018年11月13日から。
8月PTABは39件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内424 クレーム(75.58%)を取り消し、131クレーム(23.35%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い6クレーム(1.07%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。

IPRは、35 U.S.C. § 315(b)により、IPR挑戦者が訴えられた訴訟から1年以内に行わなければなりません。この「訴訟」には、取り下げられた訴訟も含まれます。

刑法では検察が罪を証明しなければいけないという証明責任があります。民事の特許訴訟や行政裁判であるIPRでも、どちらが物事を証明しなければいけないのかが大切になることがあります。

マシーンラーニングはAIに関わる重要な技術ですが、特許の有効性については今後大きな議論になりそうです。Alice判決によって枠組みが作られた特許適格性の問題が今後どうマシーンラーニングやAIの分野に適用されるか注目です。

以前お伝えしたIPRにおける大規模なクレーム補正改正ですが、具体的な案がUSPTOから発表されました。これから公からのコメント期間を得て、ルール化される予定です。
今年の4月に SAS 判決が最高裁で下されてから5ヶ月の統計を見たところ、 SAS 以前とSAS 以降で institution の許可率と IPR の申し立て数に変化がありました。今回は、もの2つの点について詳しく統計データを見ていきます。

近日中に PTAB における再審査手続きに大きな変更がありそうです。具体的には、IPRにおいて、特許権者は IPR 開始判決(institution decision)から6週間の間にクレーム補正の申し立てができるようになり、その後、IPR 申立人が6週間の間に反対手続きをおこなうことができるようになるとのことです。

CAFCにおいてPTABから上訴された案件が是正されるのは4件中3件。PTABよる判決が一部棄却、無効になる案件は4件中1件。これが現在の統計データです。当然、個別案件がどう扱われるかは案件の事実や判決内容、手続き等によって変わりますが、統計的には上訴しても全体の75%の判決は変わらないことを覚えておくといいでしょう。

USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は2018年11月13日から。
8月PTABは39件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内424 クレーム(75.58%)を取り消し、131クレーム(23.35%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い6クレーム(1.07%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。

IPRは、35 U.S.C. § 315(b)により、IPR挑戦者が訴えられた訴訟から1年以内に行わなければなりません。この「訴訟」には、取り下げられた訴訟も含まれます。

刑法では検察が罪を証明しなければいけないという証明責任があります。民事の特許訴訟や行政裁判であるIPRでも、どちらが物事を証明しなければいけないのかが大切になることがあります。

マシーンラーニングはAIに関わる重要な技術ですが、特許の有効性については今後大きな議論になりそうです。Alice判決によって枠組みが作られた特許適格性の問題が今後どうマシーンラーニングやAIの分野に適用されるか注目です。