Analysis of AI capabilities in responding to 103 Non-Obviousness Rejections in Patent Cases.

AI vs 特許弁護士:103条拒絶対応の能力はどちらが上なのか?(前編)

前回の検証では、AI審査官が補正されたクレームを適切に審査できるかを検証しましたが、その際の拒絶理由は102条(新規性)に限られていました。そこで今回は、より複雑な先行技術の組み合わせを要する103条(非自明性)の拒絶対応におけるAIの能力を検証したいと思います。具体的には、AIに103条の拒絶対応を作成させ、実際のケースで代理人が提出した補正クレームと比較評価を行います。

検証の結果は次回の後編で詳しく解説しますが、AIは発明の核心を捉えた補正案を提示し、論理的な反論を展開できることが分かりました。ただし、AIの提案は人間の代理人よりも保守的で、クレームの範囲をより狭く設定する傾向がありました。それでも、AIは発明の重要な特徴を強調した補正を行い、Remarksとの整合性も高く、全体としては満足な成果を示しました。権利範囲は必要以上に限定される可能性はあるものの、AIが作成した拒絶対応でも103条の拒絶を解消できる可能性が高いことが示唆されました。

今回はこの検証の解説記事の前編として、準備段階に当たるAIを使った発明概要の理解、絶理由の分析、提出済みOA対応の分析と評価を紹介していきます。

103条(非自明性)の拒絶対応におけるAIの能力を検証している後編はここからアクセスできます。

1. 今回の検証プロセス

今回の目的は、AIに103条の拒絶対応をしてもらい、その内容を実際のケースで提出されたOA対応の内容と比較し、評価することです。

この検証を行うために、以下のような手順で作業を行いました:

  1. AI環境の設定
  2. AIを使った発明概要の理解
  3. AIを使った拒絶理由の分析
  4. AIを使った提出済みOA対応の分析と評価
  5. AIによるクレーム補正と評価
  6. AIによる拒絶対応の書面作成と評価

これらの作業すべてを1つの記事で紹介するとボリュームがかなり多くなってしまうので、今回は前編として、『手順4. AIを使った提出済みOA対応の分析と評価』までを紹介します。

それではまず今回使ったAIとその環境について説明します。

2. AI環境の設定

使用した生成AIツールは AnthropicのClaude 3.5 Sonnetです。有料版で使えるProject機能を使って、本発明の明細書、拒絶理由通知、先行文献などのテキストをProject knowledgeとしてアップロードして、いつでも参照できる状態にしています。

今回取り扱う特許は、US11987481で、フォークリフト用ホイストアタッチメントに関する発明を開示しています。本発明の明細書と拒絶理由通知は、USPTOのPatent Centerから原則XMLやDOC形式のファイルをダウンロードし、そのテキスト情報のみをコピペしています。また、先行文献はGoogle Patentなどの特許データベースからテキストを情報を入手し、Project knowledgeに追加しています。

3. 発明の概要

AI環境が整ったところで、次に今回取り扱う特許に関わる発明について理解を深めていきます。ここではまずAIにオリジナルのクレームを含む特許出願の全文を対象にして発明内容の説明をしてもらい、次にクレーム1に書かれている内容の確認をしていきます。

3.1 AIによる発明内容の説明

プロンプト

Pending patent application with original claimsの内容をまとめて、事前知識がない状態の人でもわかりやすく発明の内容を説明してください。

Claudeの回答

今回取り扱う発明は、AIによる解説にもある通り、上記の図の赤で囲ったフォークリフトトラックに取り付けて使用する吊り具アタッチメントに関するものです。このアタッチメントの主要構成部分はベース部材、位置決めガイド、位置決め部材、無限ループスリングからなり、フォーク爪に取り付けて不規則な形状や重い物体を持ち上げるのに使用されます。

特徴としては、荷重がかかるとスリングが自動的に締まってフォーク爪にしっかりと固定される設計(図7が無荷重時、図9が荷重時の断面図で赤で囲った部分が移動しているのがわかる)で、スリングのすべりを防止し、フォーク爪の鋭いエッジからスリングを保護するような機能があります。これにより、フォークリフトの機能を拡張し、より安全で効率的な荷物の持ち上げと移動を可能にするという効果があります。

構造も比較的シンプルで、荷重を使った固定方法もわかりやすい仕組みなので、この案件を今回の検証のサンプルにしてみたいと思います。

3.2 AIによるクレーム1の説明

明細書全体のまとめと関連図を参照し、発明の概要がある程度わかったところで、次はAIに唯一の独立クレームであるクレーム1を解説してもらいます。

先に提供された特許出願を参照して、以下の請求項1について説明してください

A hoist attachment comprising: a base member; a positioning guide extending from the base member; a positioning member; an endless sling extending from the base member, the endless sling having a load mounting portion, the endless sling cooperating with the positioning guide and the positioning member.

AIによる説明にもあるとおり、クレーム1には吊り具アタッチメントの主要部分が記載されています。クレームされている主要構成部分を図を参照して確認すると以上のような配置になっていることがわかります。

オリジナルクレームだけを見るとそれぞれのパーツが「協働する」(cooperating)としか書かれていないので、「協働する」ことによってどのような作用があるのかが不透明です。しかし、AIによる追記の説明により、「荷重がかかると、この協調動作によってスリングが自動的に締まり、アタッチメントがフォーク爪にしっかりと固定される」ことがわかるのがいいですね。

ここまでで今回取り扱う発明の理解がある程度できたので、次に拒絶理由を見ていきます。

4. AIによる拒絶理由の分析

ここでは今回取り扱う特許出願に対して発行された1回目の拒絶理由通知(Office Action、OA)の分析を行います。まず最初にAIにOAをまとめてもらい、その後、引用された先行文献の内容を解説してもらいます。

4.1. AIによるOA解説

1st office actionの内容をまとめて、事前知識がない状態の人でもわかるよう拒絶理由の内容を説明してください。

今回のOAは103条による拒絶だけのようです。また、クレーム5−18は許可可能という査定を受けています。しかし、クレーム1の拒絶に関する詳細がこれだけではわからないので、追加で質問してみます。ここではAIの回答の精度を上げるため、OAの原本を見てクレーム1に関わる部分だけ抜粋し、その情報のみを参照するように指示しています。

オフィスアクションの以下の部分に基づく、クレーム1に対する35 U.S.C. 103拒絶の詳細な説明を提供してください。

Claim(s) 1-4 and 19-20 is/are rejected under 35 U.S.C. 103 as being unpatentable over Marry US 2004/0108738 in view of Fredriksson US 2008/0315604 and Caldwell et al. US 3273931. Marry discloses a hoist attachment clamp comprising: a base member; a positioning guide extending form the base member; a positioning member (metal plate, pins and cotter pins); an endless sling (not shown) extending from the base member, the endless sling having a load mounting portion (not shown), the endless sling cooperating with the positioning guide and the positioning member. Marry does not explicitly illustrate the endless sling member but discloses in the specification wherein the clamp is provided “with half-round tubing welded to the outboard edges of the rectangular tube to provide a rounded edge for supporting the sling”. Furthermore endless chained slings provided with load mounting portions (hook attachments for carrying loads) are well known in the art as evidence by Fredriksson (as depicted below). It therefore would have been obvious in view of the prior art that Marry discloses and/or teaches the claimed hoist attachment.

AIの解説により、クレーム1はMarry(US 2004/0108738)とFredriksson(US 2008/0315604)の組み合わせによって拒絶されていることがわかりました。さらに、Fredriksson(US 2008/0315604)は「無限ループチェーンスリングが当該技術分野でよく知られていること」だけを示すかなり限定的な引用であることが示されていて、Marryとの比較が特に重要視されていることがわかります。

以上のことから、代わりの文献の引用が容易なため、この時点で、1)Fredriksson(US 2008/0315604)に関してOA対応では深堀りする必要はないこと、2)MarryとFredrikssonの組み合わせの動機に関して反論するメリットは少ないことがわかると思います。

4.2. 先行文献の概要

次にクレーム1に対して引用された文献であるMarry(US 2004/0108738)Fredriksson(US 2008/0315604)について理解を深めていきます。

Marry (US 2004/0108738)の要約をしてください

Marry自体とても短い文献で、図も3つしかありません。そのため、原本を直接読んでもそれほど負担にはならないと思いますが、AIの説明があると理解度が高まると思います。

AIによる説明の目的部分を見てもわかりように、Marryで開示されているクランプと、今回取り扱っている特許出願の吊り具アタッチメントは、「フォークリフトの爪に取り付けて使用する安全で信頼性の高いクランプを提供すること」、「スリングを使用して不規則な形状や重い物体を持ち上げ、移動することを可能にすること」などほぼ同様の目的のために作られていることがわかります。

拒絶理由でもMarryの図が引用され、審査官が同様と主張している要素が示されています。

このようにMarryで開示されているクランプと本発明のクレーム1で開示されている吊り具アタッチメントの比較は重要なので、クレーム要素ごとに比較できるようテーブルをAIに作ってもらい、同様と理解されている開示内容を見やすくしてもらいます。

本発明の請求項1と『Marry』の開示内容を請求項要素ごとに比較する表を作成してください

改めてMarryとクレーム要素を比較すると類似点は確かにありますが、Marryのクランプはフォークリフトの爪に本体を挿入した後、上記の図で赤で囲ったセットスクリューデバイスにより、爪の希望の位置に固定する仕様になっています。また、協調機能を示す「スリングが2つのピンの間に配置され、取り外し可能な金属板で固定される」部分は、スリングをクランプに配置するだけの機能になっています。

このような構造は、本発明のクレーム1で開示されている吊り具アタッチメントの特徴である荷重がかかるとスリングが自動的に締まってフォーク爪に固定される設計とは異なります。そのためこのような機能の差が差別化要素の1つの候補になるかもしれないことが、この時点でわかると思います。

次に、Fredriksson (US 2008/0315604)を見てみましょう。

Fredriksson (US 2008/0315604)の要約をしてください

Fredrikssonはクレーンフックなどの持ち上げ機器に様々な荷物を接続するための改良された吊り具システムが開示されています。審査官はOAの中で、Fredrikssonは「荷重取付部分(荷重を運ぶためのフック取付)を備えた無限ループチェーンスリング」を開示していると主張し、上記の図、左にあるフックを備えたスリングを引用していました。

しかし、実際のクレームでの記載は ”an endless sling extending from the base member, the endless sling having a load mounting portion, the endless sling cooperating with the positioning guide and the positioning member.” と、チェーンではなく、単なる端がないスリング(endless sling)となっており、本発明の図でもスリング(Sling 18)はFredrikssonで開示されているような形状ではありません。

また、念の為、AIを使って確認したところ、本発明の明細書内におけるendless sling(無限ループスリング)とは、ベース部材から延びるループ状の構造で、連続的な閉じたループを形成しているものだと確認できました。そのため、やはり明細書全体から見ても、Fredrikssonで開示されているような形状のスリングと類似した特徴は見いだせませんでした。

そのため、Fredrikssonとの組み合わせに関しては多少の違和感を覚えるものの、OAの分析ですでにわかっているように、Fredrikssonは「無限ループチェーンスリングが当該技術分野でよく知られていること」だけを示す限定的な引用です。そのため現時点ではFredrikssonに関してはこれ以上深堀りする必要はないと判断しました。

4.3. クレームの従属性と対応する拒絶の一覧

今回のOAにおける拒絶は103条のみですが、許可可能とされているクレームもあるので、ここで一度、クレームの従属性と対応する拒絶を確認したいと思います。

Pending patent application with original claimsに記載されているクレームに関して、クレーム番号を用いて、その従属性を可視化し、各クレームに1st office action で示された拒絶の状況を追記してください

クレームの従属性を見ると、クレーム5に従属するクレームはすべて許可可能と判断されています。ちなみに、クレーム5を確認すると、保護パッド(protection pad 28)が新しい構成要素として追加されていました。

5. AIを使った提出済みOA対応の分析と評価

AIを用いてOA対応をする前に、実際に行われた拒絶対応を見て、代理人が注目したポイントを考察していきます。今回はこの1回の拒絶対応で権利化されています。つまり、適切な拒絶対応ができていたと考えることができるので、AIによる拒絶対応を作成する前に、実際の拒絶対応からわかる権利化へのポイントを見てみようと思います。

5.1 提出済みOA対応の分析

まずはクレーム補正を見ていきましょう。

今回の対応では、クレーム13にかかれている positioning loops がクレーム1に含まれた補正が行われていることがわかります。

しかし、このようなPDFのテキスト情報をClaudeのようなAIツールにそのままコピーしたり、アップロードしても、下線や取り消し線が反映されないので、AIはクレームがどのように補正されたかを正確に理解することはできません

そのため、今回はこのような修正箇所の文字フォーマットがコンピューターでも認識できるようになっているXMLフォーマットのクレームをソースとして使いました。このようにAIに取り込むデータを考慮することで、AIも正しく補正部分を理解することができます。

amended claims におけるクレームの変更点を要約し、変更点に関して、原本の英語と日本語を併記したテーブルフォーマットで表示してください。

この表を見ると、AIがクレームの補正箇所を正しく認識していることがわかります。

次に、拒絶対応の主張部分であるRemarksについて見ていきます。ちなみに、Remarksもクレームと同様、XMLファイルをソースとして使っています。

OA response remarksにおける出願人による拒絶対応の概要を教えて下さい

OA対応の主張では、補正された部分、特に位置決めループという特徴が差別化要素として主張されていることがわかります。そして、明細書を参照しながら、位置決めループがあることで、無負荷時にフォークへの取り付けを容易にしつつ、荷重がかかるとスリングが自動的に締まってフォーク爪に固定されるという特徴を説明していることがわかります。

さらに、クレーム1における引用文献との差別化について詳しく聞いてみます。

補正後の請求項1がMarryおよびFredrikssonと区別可能であるという出願人の主張を詳細に説明してください

より深堀りした質問においても、主要引用文献であるMerryには位置決めループに相当するようなものがないこと、また、Fredrikssonも位置決めループに関連する記載はなく、よって、これらを組み合わせても、補正されたクレーム1を自明にする教示や示唆がないという主張が展開されていることがわかります。

5.2 あえて許可可能クレームを取らずに発明の特徴を示した補正を入れてきた

このOA対応を振り返ると注目する点が2つあると思います。

まずは、前回のOAで許可可能クレームがあったものの、それには頼らず、より範囲が広いと思われる補正を行ったことです。クレーム補正ではクレーム13に含まれているpositioning loops (位置決めループ)をクレーム1に加えました。クレーム13は許可可能とされたクレームに含まれますが、クレーム13を独立クレームとして直すのであれば、クレーム1とクレーム13の間にあるすべてのクレーム要素を含む形にする必要があります。今回の場合、クレーム2、5、6,8.10、13の限定要素をすべて含む必要があります。

今回の補正では、クレーム13の一部であるpositioning loops (位置決めループ)しか補正クレーム1に含まれていないので、許可可能クレームを用いた補正でなかったことがわかります。そのため、OA対応の主張部分でも103条の拒絶を解消するべく、引用された文献の組み合わせに関する反論が行われていました。

次に、位置決めループ(positioning loops)を新しく追加することで、発明の特徴部分を機能的に説明するクレーム限定を含むことなく補正した点です。発明の概要でも触れましたが、フォークリフトトラックに取り付けて使用する吊り具アタッチメントである今回の発明の特徴の1つとして、荷重がない状態ではアタッチメントの移動がスムーズに行え、荷重がかかるとスリングが自動的に締まってフォーク爪に固定されるという機能的な要素があります。

今回の補正ではそのような機能的な部分をクレームに含むことも十分考えられましたが、あえて、この機能を実現するために必須と思われる位置決めループ(positioning loops)という部分を追加することによって、機能的な部分の説明はクレーム補正に含めませんでした。

クレームにおける機能的な限定は絶対に避けるべきというわけではないのですが、場合によっては、意図しないMeans-Plus-Functionクレームとして解釈されてしまうことがあります。そのため、可能ならば避けるというのがベストプラクティスになります。

今回は機能的な部分をクレームに含むのではなく、位置決めループ(positioning loops)がクレームで示されている他の部分と連動することによって、負荷時・無負荷時の本発明に関わる吊り具アタッチメントの機能をRemarksにおいて丁寧に説明していました。実際の説明部分は少しまどろっこしい部分もありますが、このようなOA対応は1つの「理想的な」OA対応だったと思われます。

前編のまとめ

以上のAIを用いた分析から、今回のOA対応では、許可可能クレームを直接採用せず、発明の本質的な特徴である位置決めループ(positioning loops)を独立クレームに追加することで、より広い権利範囲を確保しつつ103条の拒絶を解消する戦略が取られたことがわかります。また、機能的な限定を避け、構造的な要素を追加することで、Means-Plus-Functionクレームとして解釈されるリスクを回避しながら、Remarksで発明の機能的特徴を丁寧に説明するアプローチが採用されました。このバランスの取れた対応は、効果的なOA対応の一例として評価できるでしょう。

次回の後編では、この分析結果を活用して作成した拒絶対応を紹介します。作成の過程や成果物の評価もしているので、お楽しみに。

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