先行例として成り立つための公共アクセシビリティの問題

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一般からのアクセスがどれくらい容易だったか?動画とプレゼンテーションが先行例として成立するかが焦点になりました。印刷物として先行例となるためには、カンファレンスで配布された時点で十分に散布されていたかという分析が必要になります。CAFC は今回の案件をPTABへ差し戻ししました。

PTAB Appeal統計(2018年5月15日現在)

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2018年5月15日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴364 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は276 件で全体の75.82%にあたります。その他の統計データと今後の見通しはどのようになっているのでしょうか?

ビジネス方法特許の上訴はほぼ特許適格性問題だった

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特許申請中に、審査官と出願人の間で議論が並行してしまう場合、出願人はPTABへの上訴をし、行政法判事に再審議してもらおうと考えることがあります。上訴は時によっては特許を権利化させるために有効な手段ですが、テクノロジーセクターごとの分布はどうなっているのでしょうか?統計データから今のアメリカ知財の現状が見えてきました。

PTABによるクレーム補正のガイドライン

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Western Digital Corp v. SPEX Techにおいて、 PTAB は IPR 手続きにおけるクレーム補正のガイドラインを示しました。IPR2018-00082, Paper 13 (PTAB Apr. 25, 2018). このWestern Digital事件は、CAFC en banc による判例Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)に関連していて、 IPR 手続きにおけるクレーム補正に関して重要なケースになります。

CAFCが上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及

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最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。